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全トヨタ労働組合(ATU)

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フィリピントヨタでの労働争議解決に動く

2025年08月21日 19時28分25秒 | フィリピントヨタ労組を支援

2025年7⽉28⽇ 
フィリピン共和国 ⼤統領 フェルディナンド・マルコス⼆世 殿 
写︓ 
労働雇⽤省(DOLE)⻑ 官 ビエンヴェニド・E・ラゲスマ 殿 
同上 労働関係局 局 ⻑ アルトゥーロ・アルフォンソ・J・ヘルボサ弁護⼠ 殿 
発信者︓トヨタ・モーター・フィリピンズ・コーポレイション・ワーカーズ・アソシエイション(TMPCWA) 


TMPCとTMPCWA間の労働争議の解決に関する私たちの最も誠実かつ緊急の要望および要請の件 


親愛なるマルコス⼆世⼤統領 殿 
まず初めに、主題に関する2025年6⽉28⽇の私たちからの前便書簡には若⼲の不⼗分性がありま
したため、⼤変申し訳ありませんが改めて本書簡を提出致します。ゆえに、どうか前便書簡は無視して頂き
まして、本書簡を正規のものと取り扱い下さいますようお願い申し上げます。 
私たちは私たちの労働争議に貴殿の格別のご留意を払って頂きたい喫緊の必要があるために、このような
単⼑直⼊の仕⽅で貴殿に本書簡を差し上げますことをご容赦ください。 
私たちは、⽇本のナバーワンの多国籍企業トヨタ⾃動⾞株式会社(以下「⽇本トヨタ」または「TMC」)
の我が国における現地⼦会社であるトヨタ・モーター・フィリピンズ・コーポレイション(以下「TMPC」)が犯し
た不当解雇と組合潰しの被害者です。TMPCと⽇本トヨタは、私たちがフィリピン労働法に基づき適法に労
働組合を結成し、かつ、労働雇⽤省(以下「DOLE」)から唯⼀交渉代理⼈(以下「SEBA」)の認証
を正式に取得したことを忌み嫌って、2001年に233名の従業員に対する⼤量解雇を⾏いました。 

2012 年以来、国際労働機関(以下「ILO」)は、その理事会報告書(以下「GB報告書」)にお
いて、事件番号第2652号および事件番号第2252号(これら2つの事件は、現在は唯⼀の事件
番号第2652号に併合されています)を、繰り返し確認し調査してきていますが、その中で上記233名
の労働者に対する⼤量解雇は「組合潰し」のためになされたものであることを証明しました。 
また、TMPC 経営陣は、その損失制御事務所(ロス・コントロール・オフィス)の保安連携員(セキュー
リティ・コーディネーター)を使って、私たちTMPCWAが2001年3⽉28⽇から2001年4⽉12⽇
まで平和的ピケットを実施した後に、20 名の執⾏委員および組合員に対するデッチアゲ刑事告発(重⼤
な威迫に対するものとして。注︔本件刑事事件の番号等は省略)を申し⽴てたことも、2012 年の GB
報告書に詳述されています。 
ILO は、フィリピン政府と TMPC は TMPCWA に対する告発を取り下げるよう、2012 年に勧告しまし
た。これに応えて、フィリピン政府とTMPCはピケット発⽣と刑事告発の提出から12年という⻑年⽉を経た
後の2013年に、ようやくTMPCWAに対する告発を取り下げました。 
その後、TMPCWAの委員⻑エド・クベロは2021年12⽉1⽇にレッド・タギングを経験しました。即ち、
⽒名不詳の⼈物から送られてきたSMSで死の脅迫を受けたのです。この件につきましては、2022年1⽉
11⽇付の情報通知書簡をもって、当時のDOLE次官ベンジョー・サントス・M・ベナヴィデス弁護⼠経由に
て前DOLE⻑官シルヴェストル・H・ベロ三世殿に報告済みです。 
同書簡はその⽇のうちにベロ三世⻑官によって受理され、2022 年1 ⽉21⽇に同⻑官から回答を得
ました。同回答書簡において同⻑官はWrit of Amparo(リット・オブ・アンパーロ︔権利保護令状)の
申⽴てをするか、あるいは、重⼤な威迫に対する刑事告発を申し⽴てるよう助⾔して下さいました。 
以上全ては、ILOのGB報告書に何が書かれているかを概述するのみですが、わが組合TMPCWAは
依然としてTMPCからの狙い撃ち的嫌がらせを経験し続けています。 
かくして、以上述べましたことの全ては、フィリピン最⾼裁が TMPC 勝訴の判決を下しているという事実に
もかかわらず、TMPCWA に対するトヨタの諸⾏為が、フィリピンも当事国の1つとなっている国際労働機関
の諸条約に明定されている、団体交渉権に対する明々⽩々なる侵害であることを再確認するものです。 

これに基づき、ILO は、フィリピン共和国政府―および実質的には TMPC―に対して、我が組合
TMPCWAと「衡平な、交渉による解決」をするよう督励する勧告を、何度も発してきました。 
2001年から今⽇に到るまで、TMPCWAは、DOLEの調停を通じてトヨタの経営陣との友好的解決に
達するための試みを追求する、苦渋に満ちた努⼒を⾏ってきました。にもかかわらず、私たちの呼び掛けを聴
いてくれる⽿にはありつけませんでした。 
マルコス⼤統領殿、我が組合TMPCWAは2022年に貴殿の任期が開始した時以来、DOLEと緊密な
連携を図ってきました。DOLEの労働関係局は、局⻑マリア・コンスエロ・S・バカイ⼥史が私たちの事件を所
管されていました。その後、⼥史は現局⻑アルトゥーロ・アルフォンソ・J・ヘルボサ弁護⼠に引き継がれていま
す。DOLEの説得努⼒にもかかわらず、TMPCは、⽇本トヨタからTMPCに下されている指令に従って、尊
⼤にもILO勧告を無視し続け、かつ、解決に向けたDOLEの諸提案を拒絶し続けています。 
我が組合TMPCWAは、DOLEの助⼒を得つつ、⽇本政府から⽇本トヨタに対し再考慮するよう説得
してもらえるのではなかろうかとの願いのもとに、⽇本⼤使館に対しても何度も接触してきました。しかしなが
ら、同⼤使館は何ら回答を寄越してくれていません。 
トヨタは、⾃⼰⾃⾝の企業の社会的責任を回避するため、誠意をもって我が組合 TMPCWA との
解決を図ろうとする計画を何ら持たないのであり、このことを理解することが肝要です。 
ゆえに、24 年間の⻑きににわたり TMPCWA とトヨタ間の労働争議を経た後において、私たちの要望と
要請が最終的に叶えられるようになって欲しいとの願いのもとに、私たちは貴殿マルコス⼆世⼤統領の前に
まかり出ました次第です。貴殿の⼤統領特別⾏命令第23号―「労働者の結社の⾃由と団結権とを保
護し、とりわけ、それらに対する侵害事件の調査、訴追および解決を促進するため省庁間委員会を創設
すること」―が、必ずや貴殿の⼤統領としての⼒をもって本件トヨタの労働争議を解決する助けになって頂
けるであろうと、我が組合TMPCWAを確信させるものとなっています―特に、来たる2025年8⽉3⽇
にはTMPCの創業第37周年記念⽇が迫っているこの機会を利⽤して下さって。この⾏事においては、フィ
リピンの現⼤統領は常にTMPCの創業記念式典に主賓の1⼈として招待されます。貴殿の⼤統領として
の存在は、TMPCWA と TMPC 間の歴史的に記憶されるべき解決を成功裏にもたらした⼤統領その⼈と
して、遺産を遺すことができるでありましょう、なぜならばこれまでの⼤統領のどなたもこのような偉業を成し遂
げられたことは決してなかったからです。 

このような理由から、私たちは、貴殿がフィリピンの⼤統領として TMPC にまともに向き合い、
TMPCWA と TMPC 間の労働争議を最終的に解決するようにして頂きたいと要請する次第です。
TMPCは私たちに対して、ただ僅少な⾦額の離職⾦を財政援助⾦という別の美名に変えて、組合員個々
⼈に提供しているに過ぎません。これは 2012 年のILO 勧告に述べられている内容に抵触しています。即
ち、同勧告は次の通り述べているからです。 
「会社から提供されている補償⾦パッケージ(注︓上記アンダーラインを付した箇所参照)を
従前に受け取っていない TMPCWA 組合員は、同⼈らの従前の雇⽤に復職させられなけれ
ばならない。復職が権限ある司法当局の決定によるなどで不可能であるならば、これらの上
記組合員に適正な補償⾦が⽀給されなければならない。」 
TMPC が復職は不可能であるとの⽴場に固執していることを考慮するならば、TMPCWA は適正な補
償⾦を⽀給されなければなりません。しかしながら、TMPC は現在DOLE に供託中の、総額8百万フィリ
ピンペソを僅かに超えるに過ぎない⼩切⼿を、従前に離職⾦、別名財政援助⾦、を受け取っていない解雇
された労働者に解放する⽤意があると⾔っているにすぎません[第376回GB報告書第5-7項参照]。
さらに、推測されるDOLEとTMPC間の⽣計プロジェクトは何ら具体的に実を結んでいません。 
TMPCWA という適法な労働組合としては、TMPC から提供されているこのような種類の補償⾦は、私
たちTMPCWAに加えられた道徳的損害および懲罰的損害の観点からして不適正です。不当解雇された
我が組合員たちとその家族たちが過去24年間に経験した深刻な困難が、正当に考慮されなければなりま
せん。 
私たちは本件労働争議を、退職⾦、離職証明書、13 カ⽉⽬分の賃⾦、ならびに、社会保障制度
(“SSS”)、PAG-IBAG(注︓マイホーム⼊⼿のための積⽴⾦)、貯蓄・貸付⾦組合(“SLAI”)等
の国定給付を含めた、⾦銭的補償によって解決したいと考えています。これに加えて、この⾦銭解決にかか
る全ての税⾦、ならびに、10%の私たちの弁護⼠費⽤は、トヨタの負担とされるべきです。 
2012 年の ILO 勧告は、離職⾦、別名財政援助⾦、を受け取っていない者たちだけが適正な補償⾦
の受給資格を有する者であらねばならないと述べていますが―私たちは、233+4名のTMPCWAの全組
合員が保障されなければならない、それも個々別々にではなく 1 個の組合全体として、とすることの⽅を選
好します。 

私たちの要求の根拠は、私たちに対する⼤量解雇の背後に存在する意志が、我が組合 TMPCWA
に対する組合潰しにあるという認識に⽴っているがゆえにです。結論として、TMPC が私たちの基本的
な労働者としての諸権利ならびにその他の市⺠的諸⼈権に対する侵害を犯したからである、という認識
に基づいています。 
本件に関して、貴殿の即座のご便宜のために、以下の書類を同封致します。 
1. ILO 結社の⾃由委員会の勧告および理事会報告に効⼒が付与する、事件番号第 2652 号
(フィリピン)―2008年5⽉12⽇申⽴―に関わる2012年11⽉の第365回GB報告書 
2. ILOの2013年10⽉31⽇の第319回理事会の「結社の⾃由委員会の報告書を理事会が
採択」との発表記事[プレス・リリース] 
3. ILO 結社の⾃由委員会の勧告および理事会報告に効⼒を付与する、事件番号第 2652 号
(フィリピン)―2008年5⽉12⽇申⽴―に関わる2015年10⽉の第376回GB報告書 
以上に加えて、TMPC のアルフレッド・ティー会⻑および橋本正⼈社⻑宛ての私たちからの 2025 年 3
⽉11⽇付書簡、ならびに、TMPCの橋本正⼈社⻑宛ての別途2025年6⽉23⽇付書簡の各写を
添付します。さらに、労働雇⽤書のラゲスマ⻑官に伝送されることを願ってアルトゥーロ・アルフォンソ・J・ヘル
ボサ労働関係局⻑宛てに私たちから提出した2025年7⽉21⽇に提出した書簡の写を添付します。 
以上の通り述べました私たちの最も誠実かつ緊急の要望と要請に貴殿が格別のご留意をお払い下さい
ますよう、ひたする念願すると共によろしくお願い申し上げます。本書簡の記載内容に関するご質問ないし
釈明を要する事項がございましたならば、またさらなる連絡に関しましては、我が組合の執⾏委員の1
員であるジェイソン・ファヒラグタン⽒に、同⼈のSMS番号0969-151-7930を通じてどうぞ何なりと
ご通信下さいますようよろしくお願い申し上げます。 
ご貴殿の⼤統領執務室(または案件に関わるその他の政府機関)および TMPC 経営陣からの⼀切
の問合せ、コメント等に関しましては、ファヒラグタン⽒が私たちTMPCWAの代表者の1員でありますから、
同⼈宛てにお送りくださるべきものと致します。 

念のため申し上げますが、私たちの組合執⾏委員の与かり知らないところで私たちの組合の個々の組合
員の⼀切の私的連絡番号あるいはEメールアドレス宛てに問合せおよびその他類似のコメントが送られてき
ましても、それらは、⼤統領執務室(およびその他の政府機関)ならびに TMPC 経営陣との私たちの正
規の交信を代表するものであるとはみなされないものと致します。 
最後に、ご貴殿、マルコス⼆世⼤統領と―ご貴殿の⼤統領執務室においてであろうとあるいはその他の
場所においてであろうと―対話をする機会が我が組合 TMPCWA の執⾏委員らに与えられるよう、⼼から
念願します。私たちは、ご貴殿の最も早くご都合のつく時に―望むべくは今7⽉末までに―、ご貴殿に直々
に(たとえきわめて短時間であろうとも)私たちの気持の⼀端を表明致したいと考えておりますので。 
敬 具 
トヨタ・モーター・フィリピンズ・コーポレイション・ワーカーズ・アソシエイション(TMPCWA) 
委員⻑ エド・クベロ (署名) 
同封書類︓1)2012年のILO勧告 
2)2013年のILO勧告 
3)2015年のILO勧告 
4)2025年3⽉11⽇のTMPCWAのTMPC宛て書簡 
5)2025年6⽉23⽇のTMPCWAのTMPC宛て書簡 
6)2025年7⽉21⽇のTMPCWAのDOLE宛て書簡、特に以下を含む 
a) 2024 年2⽉2⽇のTMCの回答⽂書 
b) 2025 年6⽉26⽇のTMC宛て抗議・要請書簡 
(以上)

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トヨタは国際紛争を早期に解決せよ

2025年07月17日 20時40分05秒 | フィリピントヨタ労組を支援

2025 年6月26日 
471-8571 
愛知県豊田市トヨタ町1番地 
トヨタ自動車株式会社 
代表取締役会長 豊 田 章 男 殿 
代表取締役社長 佐 藤 恒 治 殿 
フィリピントヨタ自動車労働組合 
(Toyota Motor Philippines Corporation 
Workers Association (TMPCWA)) 
執行委員長 エド・クベロ 
フィリピントヨタ労組を支援する会 
代  表 山 際 正 道 
フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会 
共同代表 若 月 忠 夫 
共同代表 平 山 良 平 

フィリピントヨタにおける長期労働争議の解決に関する抗議および要請 
貴社フィリピン現地法人子会社フィリピントヨタ自動車株式会社(以下「TMP」)
において、労働者が自発的に自由意志のもとに組織したフィリピントヨタ自動車労働
組合(以下「TMPCWA」)が全正規一般職従業員の過半数の支持を得て、労働法に基
づき会社と労働協約を締結するための権限を有する唯一交渉代理人と認定されたこ
とをTMPが嫌悪して強行した、233名(後4名を加えて総数237名)にも達する、
大量虐殺にも等しい不当解雇から何と満24周年に当たる本年3月16日を迎えんと
する数日前に、TMPCWA はTMPC会長アルフレッド・ティー氏並びに貴社派遣の
社長橋本正人氏宛てに、フィリピン政府労働雇用省(「DOLE」)労働関係局の立会参
加のもとにTMP経営陣とTMPCWA間の交渉を行ない、もって当事者双方にとって
受忍かつ受諾可能な結論に到達することにより本件長期未解決労働争議を解決した
い旨、書簡をサンタロサのTMP本社に持参し申入れを行いました。ついては会長並
びに社長の連名連署による回答書簡をもって交渉の日時、場所を提案下さるよう希望
する旨をも付記しました。 
TMPCWAの上記書簡は、その日にTMPにより正式に受領されました。またその
日のうちにDOLE労働関係局によっても受領されています(添付書類1:2025年3
月11日付のTMPCWA委員長エド・クベロ発のTMP会長アルフレッド・ティー氏
並びに社長橋本正人氏宛て書簡参照)。 

このような冷静、沈着かつ情理を尽くした全く控え目なTMPCWAの申入れを受け
取るところまでは受け取った TMP 経営陣は、なんと驚くべきことに、全く悪辣な、
資本力を笠に着た不当極まりない、力づくによる組合潰し的対応の挙に出てきたでは
ありませんか。即ち、第1に、組合TMPCWAを相手方当事者として認めた上での交
渉による解決を拒否したこと、第2に、解決の条件内容に関して、フィナンシャル・
アシスタンスが十分過ぎるものであるとして一片の譲歩、上乗せにも応じなかったこ
と、そして第3に、そのフィナンシャル・アシスタンスを受け取るのか受け取らない
かと、組合TMPCWAを通すことなく組合員個々人に対し強圧的に回答を迫ったこと
です。 
かかる TMP 経営陣の態度は、「衡平な交渉による解決(equitable negotiated 
solution)」に、具体的には「適正な補償金の支払(the payment of adequate 
compensation)」に達するよう当事者間の仲立ちをするよう督励している国際労働
機関(以下「ILO」)結社の自由委員会の勧告(2012年11月のILO理事会において
承認され世界に向かって公表されている)に真っ向から逆らうものであることは明々
白々です。 
これは全く許しがたいことです。なぜならば、貴社は「弊社も引き続き、フィリピ
ントヨタが誠実に本件を対応していくよう、支援してまいります」と、書面をもって
言い切ったからです(添付書類2:2024年2月2日付貴社回答文書参照)。同回答
文書において貴社は、「フィリピントヨタでは、2001年から継続して、ILO勧告の趣
旨に沿った、被解雇者への金銭的支援を実施しております」と、ILO勧告尊重を謳っ
ているのですから、貴社及びTMPの言っていることとやっていることは全く事実に
反するではありませんか。ILO 勧告の趣旨に従っていると言うなら、「もしも彼らを
復職させることが客観的かつ有無を言わさぬ理由により最早不可能ならば(if their 
reinstatement is no longer possible for objective and compelling reasons)…
適正な補償金の支払(the payment of adequate compensation)」をせよと言って
いる上記2012年のILO勧告にこそ従うべきです。 
それとも、もしかして、私たちの杞憂は杞憂ではなかったということでしょうか?
即ち、親会社である貴社は、子会社がこのようなとんでもない挙に出ることを予知予
感していたがゆえに、そうなった場合に備えて貴社の責任を逃れるために、上記昨年
2 月の回答文書をあたかも怪文書のごとく発信部署・役職・氏名を不記載にしておい
たのでしょうか?また回答文書上に宛先を記載しなかったのもそのためでしょう
か?さらに、同回答文書を私たち2つの支援団体には郵送したものの、当該労働争議
の当事者TMPCWAには送らなかったのもそのためであったのでしょうか? 
しかし、そのようなことはいくら何でもあり得ませんよね。その回答文書なるもの
について貴社は一切関知するところではないなどと。なぜならば、貴社は昨年12月

20 日にも我が支援する愛知の会に対して、貴社の見解は同回答文書と変わっていな
いと言明したのであり、そこには「フィリピントヨタは、隔たりの解消に向けた努力
を今後とも引き続き継続していく意思を持っております」とも述べているのですから。 
私たちは、今般TMPが上記のような偽善的な態度に出てきたのは、貴社並びに貴
殿ら代表取締役ご両名の指示によるものであるとの合理的な疑いを抱いております。
もしもそれがそうでないというのであれば、貴社並びに貴殿ら代表取締役ご両名には
事態を明確に釈明してくださる責任があると、私たちは思量します。 
そして、再度引用しますが、「弊社も引き続き、フィリピントヨタが誠実に本件を対
応していくよう、支援してまいります」と述べられていることは、TMP はともかく
として、貴社ならびに貴殿ら代表取締役ご両名ご自身が本件争議は解決しなければな
らないという最終段階に来ているとのご認識を表明していることを示すものである
と、私たちは受け止めております。 
そこで、さらに1歩進めて、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に呼応して
『トヨタ人権方針』を定め、さらに佐藤社長を経団連の副会長に押し出した以上なお
さら、貴社並びに貴殿ら代表取締役ご両名ご自身が、責任をもって、本件労働争議を
即刻解決すべきです。 
最後に、以上述べたことの要約をする代わりに、私たちはTMPCWAの抗議、要請
および要求をご覧になって頂きたく、そしてそれにしかるべき考慮を払って下さるよ
う念願します(添付書類3:TMPCWAエド・クベロ委員長からTMP橋本正人社長
宛ての2025年6月23日付書簡をご参照ください。同書簡は同日TMPにより受領
されています)。 
私たちは以上の通り抗議および要請します。 
添付書類: 
1.2025-3-11 TMP会長・社長宛書簡 
2.2024-2-2 トヨタ自動車回答 
3.2025-6-23 TMP社長宛書簡

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フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会、総会を開催

2019年06月15日 18時54分28秒 | フィリピントヨタ労組を支援
フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会、第17回総会を開催

5月26日、フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会は第17回総会を名古屋市内で開催しました。昨年度一年間の活動を総括するとともに、今年度の取り組みについて確認しました。
 2001年、組合を結成したフィリピントヨタ社の労働者に対して、トヨタ本社の指示の下にフィリピントヨタ社は233名(後に4名を追加)の組合員の首を切り、労働組合潰しをやってきました。しかし、このような首切り攻撃・組合潰しに屈することなくフィリピントヨタ労組の労働者は解雇撤回を求めて17年間に渡って不屈に戦い続けています。そして私たち日本の労働者も、当初から、関東と愛知で支援する会を結成して支援の取り組みを続けています。

トヨタ本社は早期解決に応じなさい
 この日・比連帯した闘いによってILO(国際労働機関)からは3度にわたる「争議の早期解決勧告」がフィリピン政府に出され、フィリピン政府も争議解決のためにトヨタに働きかけましたが、トヨタ本社は「フィリピン現地の問題だ」と言って、これを拒否し続けています。またOECD(経済開発機構)の多国籍企業行動指針に基づく仲介もトヨタは無視し続けています。けれどもトヨタは多国籍企業として国際世論に背を向け続けることは出来ません。フィリピントヨタの労働者と支援する会はジリジリとトヨタを追い詰めています。トヨタが主導して解決に乗り出すように闘いを強めていく必要があります。
 愛知の会は6月13日に、トヨタ自動車の株主総会に向けて、株主に対する情宣活動を行いました。総会出席者からは「まだこんなことをやっているのか」などと、会社に対する疑問の声が聞かれました。
 また、今年も10月13日と14日の両日、フィリピントヨタ労組の代表と関東からの仲間を迎えて、トヨタ名古屋本社と豊田市の本社を包囲する行動に取り組みます。
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