住民訴訟判決についての続きです。
法令なのか規則なのか知らないけど、生活保護行政に副市長が関与しないと決まっているちゅ~ことは、行政の執行上問題があるように感じます。
多くの地方自治体は一般職員が福祉事務所や教育委員会に異動(出向?)します。
福祉事務所や教育委員会が行政からの独立を期して作られたのは理解しますが、そこへの異動のたびに、決裁権者を確認しなければならないちゅ~のは、法や規則の片手落ちです。
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脱線しちゃいました。
この高裁判決に対し原告側も被告側も上告せず、確定しました。
ボクは“田村弘市長が事件を知ったのが支給開始から1年2ヶ月以上経ってから”と判決が認定したのが不思議でなりません。
支給開始時にはすでに知っていたのに、 です。
ですから訴訟団が上告して、そこのところを争えばいいのに!と思っています。
ところが、関係者は誰一人として本当のことを述べませんでした。
その人たちにとって、自身の尊厳を護ることより、市長をかばうことのほうが優先するのでしょうか。
市長に事件が始まった当初に報告し相談したことを知っている、と言う職員は何人もいました。
ボクはそのうちの一人に「すぐに市長に相談したことを法廷で証言しないか?」と問いかけたのですが、「それはできない」と拒否されました。
体制に反逆することに、躊躇(ちゅうちょ)しているのです。
正義よりも、自身の尊厳よりも、体制の安寧が優先なのです。
上告は無理だ!って判断は、致し方ないことなのかも知れません。
真実は往々にして、こうして覆い隠されるのです。
正義至上主義のボクにとっては、許すべからずことなんだけど。
ボクは、市長が事件開始後すぐにそのことを知らされていることを知っていますから、上告して最高裁で争うべき、と思っていますが、いかんせん、その旨を公判で明らかにする者がいません。
残念ですが、如何ともし難いのです。
次回からは、損害賠償を求めた住民訴訟と判決に背(そむ)く市と市議会の悪行です。