アナーキー小池の反体制日記

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#1790 記し継ぐべきこと ① 市懲罰委員会(上)

2015年11月17日 | マチの事件簿
例年恒例の”記し継ぐべきことシリーズ”、今年も初回は市職員に対する懲罰を決める委員会です。(正式名称は知りません)
会長は副市長、委員は各部長です。(今は構成が変わっているかもしれませんし、当時と今は市長や副市長が変わっています)

当局が思うがまま、全く勝手な裁定を連発していました。
市職員に対する懲罰ですので、一番悪いことをする市長・副市長は対象外です。
市長・副市長の次に悪いことをする部長が委員のため、部長・課長への懲罰は相対的に軽めです。
また、法律について無知な輩(やから)の集団ですから、裁定が法に基づいたものではなく、その場の感情に流されたものになりがちです。
(ボクは仕事を辞めて5年も経ちますから、今は大層改善されているのかもしれません)

一時、公務員の飲酒運転が目に付くとして、飲酒運転、即懲戒免職と判断基準を設けた地方自治体が増えたのです。
厳罰主義の当市も当然それに倣(なら)いました。
全国に飲酒運転で懲戒免職を喰らう職員が続出しました。
当時、懲戒免職処分を受けた彼等が、処罰が重すぎるとして異議申し立てをした裁判所は、判決で処分の見直しを命じ、彼等の多くは職場に復帰しています。
流行や時の流れに流されて、感情的に処分を科していました。
簡単に処分を喰らわせては、喰らわされた人は堪(たま)りません。
ボクは飲酒運転がいいことだなんて決して思いませんが。

人を懲罰するんですから、それなりの心構えをもたなければなりません。
為政者の独断で処分することは許されないのです。
そのために形式上、部長職を委員に、委員長を副市長になっていたんだけど、なんら役に立っていませんでした。
役に立っていないどころか、かえって悪意のある醜怪なものとなっていたのです。
市長ないし副市長の意向が色濃く出ている処分となっていました。

もう10年も前でしょうか。
市職員が飲酒運転の車に同乗しただけで、3ヶ月の停職です。
まだ飲酒運転同乗者に対する法の罰則がなかった頃です。

市でのこれに匹敵する処罰(3ヶ月の停職)は、2億4千万円生活保護費恐喝事件です。
そして、農業振興公社粉飾決算事件では、事件の首謀者に給与10%削減2ヶ月です。
粉飾決算を行なったうえ、その責任の一端を上司になすりつけようと画策?した卑劣な事件でした。
懲戒免職がふさわしい違法行為に対し、処分はたった給与10%削減2ヶ月です。

そして昨年、新たな事実が明らかになりました。
2億4千万円生活保護費恐喝事件の2審判決が下り確定したのだけど、判決で賠償を求められた元職員のうちの一人に、当時なんら市の懲戒処分がなされてなかったのです。
懲罰委員会のいい加減さが露呈してしまいました。

これらの事実から、杜撰(ずさん)で恣意(しい)的な懲罰委員会の実態が明らかです。

次回は、ボクが当局から懲罰(委員会)をちらつかされ受けた圧力についてです。

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