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信頼を取り戻す議会に

2014年10月28日 | 日記
 議員の不祥事が相次いでいます。国会では自民党の小渕優子議員が、収支報告書に疑惑があり大臣を辞任したばかりです。ニュースでは小渕議員の政治団体である会計責任者だった中之条町の元町長に対し、東京地検特捜部が事情聴取をしているとの報道がありました。

 また、同党の松島みどり議員もうちわを配ったとされ公職選挙法に抵触し、こちらも大臣を小渕議員と同日に辞任したのは先週の月曜日(10/20)と記憶に新しいことです。そのほかにも本日発売の週刊誌に農林水産大臣の、よくないうわさが大きく見出しに出ています。

 その上、民主党の枝野幸男議員にも政治団体の収支報告書に記載ミスがあったとして謝罪した。しかし、ネットには枝野議員のことで安倍首相までもが、政治資金の問題発覚で「野党も撃ち方やめになれば」と発言したそうです。首相は税金の使い方をどう捉えているのだろうか。

 岡山県議会では政務活動費の使途について、住民監査請求で不適切なことが指摘され最高裁から判決が出ました。岡山県会議員に対して出された判決は『政務調査費は1万円未満でも領収書の提出を義務付けるべき』(今は政務活動費に名称変更)との判決が出されました。

 その中で1万円未満の領収書提出に反対していた議員の理由がおかしかった。「開示されれば政務調査活動の協力者などが明らかになり、見過ごせない不利益が生じる」などと、まるで子供の言い訳にしか感じられません。政務活動費は税金なので、収支はハッキリすることで民衆の不信から信頼を取り戻す議会になるのではないだろうか。

 最高裁の判決は「条例が1万円を超える支出の開示を義務づけているのは、議員の調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても使いみちの透明性の確保を優先したからで、それより少ない額の支出を公にしても活動の自由を妨げるおそれは小さい。1万円以下で義務づけがないのは事務的な負担に配慮したにすぎず、開示しなくてよいと認めているわけではない」その通りだと思います。

 私がサラリーマン時代に民間企業などで経費の使い道に、1万円未満の領収書を提出しなくてもいいとは聞いたことがありません。お金のことが正常に機能していない状態であれば、議会の信頼は遠のくばかりと考えます。政治とカネに関し明白にすることは信頼を取り戻す良い機会ではないだろうか。

 私が議員になった平成20年に岩沼市議会では、少額でも領収書の提出は義務付けられていました。年間8万円と少なかったが、有効に使えた政務活動費でした。政務活動費とは議員報酬の他に議員活動のための経費ですが、企業や団体などの経費は活動するためには絶対必要なものです。

 岩沼市議会は残念ながらこの経費を廃止してしまった。

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