こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い🙋‍♀️

2023-09-05 | 人事労務
長期勤続をした従業員に対し、
褒賞金(永年勤続表彰金)を支給したり、
特別休暇を付与したりすることがあります。

福利厚生の一環として行われることが多いこれらの制度ですが、
制度を運用する上で、社会保険・労働保険の取扱いに注意すべき点があります。

以下では所得税のことにも触れつつ、この内容をとり上げます。

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