こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

代休とは?

2015-09-30 | 人事労務
休日に労働させた代償措置として、
事後に別の労働日に与える休日のこと。

代休を与えても
法定(所定)休日に働かせた事実に変わりはないため、
法定(所定)休日割増賃金の支払いが必要となります。

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