こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

改正された雇用保険法の注目ポイント🙋‍♀️

2024-06-11 | 人事労務
現在、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員については、
雇用保険の被保険者となります。

2024年の通常国会で改正雇用保険法が成立し、
この被保険者となる従業員の範囲が拡大することになりました。

施行日は2028年10月1日とまだ先ですが、
どのように変わるのかを確認しておきましょう。

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