こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

特別加入者の給付基礎日額の変更🙋‍♀️

2024-06-12 | 人事労務
労災保険は、
労働者の業務中や通勤途上の災害等に対して保険給付を行うものであり、
労働者ではない事業主や法人の役員等は保険給付の対象になりません。

ただし、中小企業の事業主等で、労働者でなくとも、
業務の実態や災害の発生状況から見て、
労働者に準じて保護することがふさわしいと認められる場合には、
一定の手続きを経ることで、労災保険に任意で加入することができます。

この仕組みを労災保険の特別加入といいます。

特別加入における給付基礎日額の決定方法、
変更方法と変更時の留意点をとり上げます。

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