こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

産業医に提供が求められる従業員の健康管理等に必要な情報

2019-03-26 | 人事労務
労働安全衛生法に基づき、
従業員数が常時50人以上の事業所では、
産業医を選任する必要があります。

労働時間に関しては、
かつては長時間労働に伴う未払い残業代が
大きな社会問題となりましたが、
昨今は長時間労働に起因する従業員の
健康障害が主たるテーマとなっており、
その観点から産業医の重要性が増しています。

そこで、以下では産業医の職務を確認した上で、
2019年4月から産業医への提供が必要となる
従業員に関する情報について取り上げます。

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