昨日,改正民法(債権法)の施行日を2020年4月1日とする政令の閣議決定がありました。
実務の世界では,これからいよいよ改正法の周知を徹底させていくことになるでしょうけど,試験の世界では来年と再来年は依然として旧法での出題ということで,これまでにも言い続けてきましたように,勉強のモチベーションが難しくなっていきます。
改正前年の2019年は特に厳しくなってしまいますからね(翌年改正されるのが分かっていながら,旧法を勉強しなければなりません)・・・
民法が出題科目のメインとなっている試験では,来年の合格が絶対目標となりそうですね・・・