全英連参加者のブログ

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令和4年7月1日以降の教員免許状の有効性について 令和4年6月埼玉県教職員採用課作成

2022-08-04 04:00:00 | 気になる 教育行政

 7月中頃職員室に掲出、教育職員免許法改正にともなう、教員免許状の有効性についての文書。法律の施行は7月1日である。
 ~遅いと思う。

***** *****

 フローチャートより抜粋   が質問(questionnaire)、  が僕の回答である。

 平成21年3月31日までに取得した教員免許状を所有していますか?
 [はい]
 あなたは旧免許状所持者です。

 更新等手続(*1)をしたことがありますか?
 [はい]

 更新等証明書(*2)に記載されている次回の更新期限(修了確認期限)は令和4年7月1日以降ですか?
 [はい](令和8年3月31日)
 あなたの免許状は期限なく有効です。今後、更新等の手続は不要です。

***** *****

 *1
 更新等手続とは、教員免許更新制に基づく、更新、延期・延長、免除、回復のいずれかの手続をいう。

 *2
 更新、延期・延長、免除、回復の手続を完了したときに、都道府県教育委員会から証明書が発行される。更新等証明書を紛失した場合は、最初に取得した免許状について「教育職員免許状授与証明書」を免許状発行都道府県から取得すると、更新期限を確認できる。

 *3
 教員等とは、更新義務がある者を指す。校長・副校長、園長・副園長、教頭、主幹(養護・栄養)教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、保育教諭、助教諭、助保育教諭、養護助教諭、講師(常勤・非常勤講師)、教育委員会職員のうち免許管理者(教育委員会)が定める者、教育職員として任命された者で人事交流等により他の機関に勤務する免許管理者が定める者が含まれる。


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