全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

2012年の映画鑑賞記録

2012-12-31 07:01:20 | 全英連参加者 2012

 月別にまとめてみた。

+++++ +++++

タイトル
1月 劇場版 テンペスト 3D
2月 日本列島 いきものたちの物語
3月 Star Wars Episode 1
Phantom Menace 3D(吹替版)
4月 宇宙戦艦ヤマト2199
第一章 『遙かなる旅立ち』
5月 テルマエ・ロマエ
機動戦士ガンダムユニコーン
エピソード5 「黒いユニコーン」
MEN IN BLACK 3 3D
6月 宇宙戦艦ヤマト2199
第二章 『太陽圏の死闘』
7月 メリダとおそろしの森(吹替版)
8月 トータル・リコール(字幕版)
プロメテウス
9月 天地明察
10月 宇宙戦艦ヤマト2199
第三章 『果てしなき航海』
009 Re:Cyborg
11月 のぼうの城
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q
12月 007 SKYFALL

 Movie Projector映画館でスクリーンの前に座る。TVがどんなにがんばってもかなわないサイズ、サウンドを楽しむ。1年間で17本。こんなに映画館に出かけたのは、高校生の時以来だと思う。映画を見るのはもちろんのこと、僕は映画館にいることそのものも好きなんだと再認識した。
 Theatre2013年、スター・トレック新作(Star Trek Into Darkness)が、9月に公開決定。その他、SFは上半期から大作揃いになりそうで楽しみである。

+++++ +++++

2011.12.21、「2011年 今年見た映画


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2012年のヒット番付

2012-12-30 06:09:58 | 全英連参加者 2012

 4日発売の日経エンタ(’13/1月号)による、2012年のヒット番付。去年とは発表形式が変更になっているので、そのまま比較できないけど、今年もなるほどと思わせるランキングである。(一部敬称略)

+++++ +++++

 東横綱 AKB48
 西横綱 嵐
 どちらも納得である。

 東大関 テレビ朝日
 西大関 梅ちゃん先生
 テレビ朝日は業績がいいようだ。「梅ちゃん先生」は、休みの日とかに何となく見た。何か、4コママンガのようなドラマだったと思う。予定調和。基本的にハッピーエンドかな。

 東関脇 ロンドンオリンピック
 西関脇 テルマエ・ロマエ
 「テルマエ・ロマエ」は見に行きました。

 東小結 おおかみこどもの雨と雪
 西小結 スギちゃん
 「おおかみこども」は、見に行けなかった。
 スギちゃん.. きみは生き残ることができるか。僕はスギちゃんを見るたびに、トイ・ストーリーのBuzz Lightyearに似ていると思う。似てないかな。

 東前頭筆頭 きゃりーぱみゅぱみゅ
 西前頭筆頭 ももいろクローバーZ
 きゃりーぱみゅぱみゅさん、大躍進。ももくろの5人も、よく暴れてる。両方ともNHK紅白歌合戦に出演する。どうなるんだろう。

 以下前頭で、僕が気になった人、映画等々。
 東2枚目 有吉広行
 東3枚目 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q
 東5枚目 剛力彩芽
 東12枚目 TIGER & BUNNY
 東15枚目 家入レオ

 西7枚目 松坂桃李
 西8枚目 るろうに剣心

 有吉さん、剛力さんは、テレビで見ない日はない。松坂さんは「梅ちゃん先生」効果もあると思う。
 「TIGER & BUNNY」「るろうに剣心」の2本は、気にしていたのだが、結局劇場には行かなかった。「ヱヴァ」は劇場で見た。
 東15枚目の家入レオさんは、ひょっとすると2013年大化けするかもしれない。目力が強いのだ。

 今年の番付を見ていて、あれっと思ったことが一つ。CMに引っ張りだこの、武井咲さんがでていないこと。かなり不思議な気がした。

+++++ +++++

 2011.12.25、「平成23年回顧 by 日経エンタテインメント


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Gerry Anderson passes away at the age of 83.

2012-12-29 07:25:00 | 全英連参加者 2012

 Gerry Andersonさんが12月26日に亡くなった。
 彼の名前を知らない人が多いと思う。でも、『国際救助隊サンダーバード(Thunderbirds)』、原作者(Creator)である。

 R.I.P.


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Happy Song

2012-12-29 06:36:14 | 全英連参加者 2012

 ...は、SONYのウォークマンの新CMに使われている、西野カナさんの楽曲である。一言で言うと、

 いかにも応援歌... 明るく元気、西野カナ

 そんな感じの楽曲である。

 ウォークマンのCMのことは、これまでにもYUIさんが出演時に、ブログで取りあげたことがある。このCMのメイキングもウェブサイトで公開されているので、見てみた。

+++++ +++++

 撮影はどうも真夏のようだ。校舎や体育館は、これは公立学校だなと思わせる造りである。YouTube公式チャンネルにくわしいことが出ていたが、やはり夏の撮影。最後の体育館ダンスシーンに出演した生徒役には、西野さんが出演することは、当日まで秘密だったとも書いてあった。と、いうことは素人さんだ。
 ソロで踊っているのは、プロの若手俳優、女優さんだと思う。出演者リストに名前は出ていたが、申し訳ないけど、一人も知らない...
 リスト最後に、「蓮田松韻高等学校の生徒のみなさん 先生方」と出ていた。YUIさんの時は大宮光陵(おおみやこうりょう)高校、今回は蓮田松韻(はすだしょういん)高校。両方とも埼玉県の県立校である。なんだか妙にうれしくなった

+++++ +++++ 

 2009.01.20、「Play You.


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第2次安倍内閣閣僚名簿-備忘録として-

2012-12-28 07:33:03 | 気になる 政治・政治家

 第182特別国会が26日(水)召集。自由民主党安倍晋三総裁が第96代首相に選出された。
 安倍首相は同夜、自民、公明両党による第2次安倍内閣を正式に発足させた。安倍首相は新内閣を「危機突破内閣」と命名。経済対策に最優先で取り組む考え。安倍首相の再登板は5年ぶりで、戦後の首相では吉田茂以来。

 新聞、TVによれば、おおよそ、こんな報じ方・感じである。

+++++ +++++

 官邸ウェブサイトを見ると、26日には動画がアップされていた。今回、閣僚名簿は内閣官房長官が読み上げる形式に戻った。閣僚名簿を作成することにしよう。
 官邸ウェブサイト掲出情報と、平成24年12月26日(水)特別号外35号から引用する。なお、総理大臣は閣僚か、閣僚でないかは、広義・狭義で判断が分かれる。

----- -----

 内閣総理大臣 安倍 晋三(あべ しんぞう)

 内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)①
 財務大臣
 内閣府特命担当大臣(★金融)
 デフレ脱却・円高対策担当
 麻生 太郎(あそう たろう)

 総務大臣
 内閣府特命担当大臣(地方分権改革)
 地域活性化担当
 道州制担当
 新藤 義孝(しんどう よしたか)

 法務大臣
 谷垣 禎一(たにがき さだかず)③

 外務大臣
 岸田 文雄(きしだ ふみお)

 文部科学大臣
 教育再生担当
 下村 博文(しもむら はくぶん)

 厚生労働大臣
 田村 憲久(たむら のりひさ)

 農林水産大臣
 林 芳正(はやし よしまさ)

 経済産業大臣
 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構)
 原子力経済被害担当
 産業競争力担当
 茂木 敏充(もてぎ としみつ)

 国土交通大臣
 太田 昭宏(おおた あきひろ)

 環境大臣
 内閣府特命担当大臣(原子力防災)
 石原 伸晃(いしはら のぶてる)⑤

 防衛大臣
 小野寺 五典(おのでら いつのり)

 内閣官房長官
 国家安全保障強化担当
 菅 義偉(すが よしひで)②

 復興大臣
 福島原発事故再生総括担当
 根本 匠 (ねもと たくみ)

 国家公安委員会委員長
 拉致問題担当
 国土強靭化担当
 内閣府特命担当大臣(防災)
 古屋 圭司(ふるや けいじ)

 内閣府特命担当大臣(★沖縄及び北方対策 科学技術政策 宇宙政策)
 情報通信技術(IT)政策担当
 海洋政策・領土問題担当
 山本 一太(やまもと いちた)

 女性活力・子育て支援担当
 内閣府特命担当大臣(★消費者及び食品安全 少子化対策 男女共同参画)
 森 まさこ(もり まさこ・三好雅子)

 経済再生担当
 社会保障・税一体改革担当
 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
 甘利 明(あまり あきら)④

 行政改革担当
 公務員制度改革担当
 クールジャパン戦略担当
 再チャレンジ担当
 内閣府特命担当大臣(規制改革)
 稲田 朋美(いなだ ともみ)

 内閣官房副長官
 加藤 勝信(かとう かつのぶ) 衆議院
 世耕 弘成(せこう ひろしげ) 参議院
 杉田 和博(すぎた かずひろ) 事務方
 内閣法制局長官
 山本 庸幸(やまもと つねゆき)

----- -----

 ★は必置のものである。
 ①~⑤は麻生大臣のところにも書いてあるが、内閣法第9条の第1順位から第5順位指定大臣である。

 財務・金融分離は今回なし。とにかくデフレと円高対策を含めて、麻生太郎大臣にお任せという感じである。財金分離は?
 もしもの場合、この人が次の総理大臣である。
 総務大臣という地方自治関係の責任者と地方分権推進担当が一人でいいのかな。
 文部科学大臣の特命事項は「教育再生」である。再生するのは、先生がダメだからと十把一絡げにされるのは困る。はっきり言ってイヤだ。なお、特命の内容は以下の通りである。『教育の再生を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる』
 失言癖のある環境大臣兼内閣府特命担当大臣(原子力防災)だ。この人は適任だろうか。

+++++ +++++

 他にもQuestion Marksの人選はある。でも、しばらくは見てみようと思う。また、これホントに辞令に書いてあるのと言う表現(特命事項)もある。官報はDLしたので、時間を見て読んで見ることにした。
 最後に、過去何回か書いていることを、もう一度書いておこう。

 民主党、自民党、公明党のみなさん。公務員の給与、退職金を削りました。民主党、自民党、公明党のみなさん。消費税も上げることに決めました。これで、「衆参国会議員定数削減&区割り変更」「歳費カット」ができないという選択肢はありえません。
 みんなが忘れても、僕はきちんと覚えていますからね。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

JR西日本の鉄博

2012-12-27 00:02:27 | 全英連参加者 2012

 20日朝日新聞が報じたところによると、JR西日本も鉄博を開業する。JR西日本の発表(12/19)によれば、鉄道博物館を京都市下京区の梅小路公園に新設するとのこと。

 〇2016年春オープン予定、総事業費は約70億円。
 ・3階建て本館とプロムナード棟を建設。
 ・完成後は機関車館と一体化。
 〇全体で展示車両約50両、展示スペースは約3万1000平方メートル。
 ・面積は「鉄道博物館」(JR東・さいたま市)を上回る。
 ・車両数は「リニア・鉄道館」(JR東海・名古屋市)を上回る。
 〇年80万人の来館を目指す。

 なお、JR西日本が現在運営している「交通科学博物館」の展示車両や資料を新博物館に移した上で、取り扱いについては今後、検討するとのこと。交通科学博物館は、現在でも年約20万人の来館者がある。博物館がなくなる大阪市としては、簡単に「はい、そうですか」とはいかないのかな。
 蒸気機関車館は年約30万人の来館者がある。

 場所はここの(どこかの)ようだ。

 

 記事によれば、『JR西が所有する「梅小路蒸気機関車館」の隣接地を京都市から借用して建設する』とある。地図を見ると、近所にはJR西日本社宅が多くある。記事を読んだだけでは、どこかまではわからないので、JR西日本のウェブサイトで調べることにした。
 プレスレリースが見つかった。

 JR西日本ウェブサイト
  ↓
 企業・IR・採用情報
  ↓
 プレスレリース
  ↓
 12月19日(その他)
  ↓
 プレスレリース本文、動画(’12/12/22現在視聴可能)

 動画を見る限り、どうやらこの地図でほぼ中心にある、機関庫西と北東の駐車場が、建設予定地である。

+++++ +++++

 JR東日本の鉄道博物館の開館以降、JR東海、JR西日本と相次ぐ鉄道博物館の新規開館。企業系博物館としてのJR東日本・鉄道博物館の成功は、文化教養施設である「鉄博」が、単なる博物館としてだけではなく、リピーターを期待できる集客施設でもあることを、はっきり示したと言える。
 ・・・なんだか、経済誌のコラムみたいな結びだな。(^_^;)

 開館したら出かけたい。でもその前に, JR東海の「リニア・鉄道館」に行かなくては。

+++++ +++++

 地図入替(ほぼBlogzineで表示したものと同位置)
 (以上訂正:2014/10/18)

人気ブログランキングへ


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

午後の部が終わりました。

2012-12-26 17:46:24 | 教師の研修 2012

 秋田県と沖縄県の教育長さんのあいさつ。平成26年度、秋田県が全英連開催県である。国際教養大学の話しがでた。沖縄県は「英語立県沖縄」を目指しているそうだ。

***** *****

 英検に関する発表、パネルディスカッション、基調講演があった。基調講演について、気になったことをちょっと書いてみよう。

 太田文科省視学官による基調講演は、『コミュニケーション能力の育成を目指して-自律した学習者を育てる-』である。

 ①Every child matters.
 ②日本の教育は全員指揮者にしようとしている、これはよろしくない。
  違っていい。
 ③endsとmeansを混同しない。

 おもしろく、聞くべきことも多かった。理想論にとどまると、批判されることを承知の上での「爆弾」もあるスピーチ。

 能力を見るには、パフォーマンス、エッセー、インタビューをしないとわからない。評価・判断の問題についての発言は、納得出来ることは多い。

 パネルディスカッション
 Can-Doリスト。正確にはCan-Doリストのかたちを用いた、学習到達目標の提示(見える化)である。
 僕は、入学前の既習事項、学習事項の定着度について、きちんとアセスメントができないと、Can-Doリストもなにもないように思える。これが、ここ数ヶ月頭を離れない。アセスメントは必要か、必要ならば、どうすればいいのか。これは確認したいことと考えていたが、何となくのヒントが得られたような気がする。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

午前の部、授業発表

2012-12-26 12:43:16 | 教師の研修 2012

 ①中学校 横浜市立南高等学校附属中学校西村先生、『教科書から自己表現へ』
 第2言語習得では、インプット>アウトプットのはずなのに、インプット<アウトプットを求めている状況なのではないか。これをどう解消するべきかの取り組み。その一言につきると思う。
 このために1冊の教科書を1年で5回、様々な活動で使いきること実践しているとのこと。すごいと思う。生徒の活動メニューの豊富さが、印象的である。

 ②高等学校 岐阜県立東濃実業高等学校亀谷先生、『新学習指導要領で求められる授業づくりの実践』
 『学びの遅い』生徒が多いとのことだが、活動状況を見る限り、そうは思えない。
 small talkの様子、かなりのレベルだ。ローザ・パークスの事件のディスカッションも、内容は充実している。いずれも教師によってデザインされている(designed)活動だ。それに沿って授業が進む。学習が進む。生徒が活動する。このことは評価できると思う。見習うべきところは多い。

 積み重ね・継続の力は大きい。教師の執念は大事だ。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

英語教育セミナー in 東京

2012-12-26 10:08:34 | 教師の研修 2012

 会場の飯田橋レインボービルに着いた。飯田橋駅から数分だが、とにかく寒かった。
 飯田橋... ブリティッシュカウンシルに英語のセミナーで来たのは、大学院在学中だから10年ぶりだ。理科大の校舎がきれいになっていて、ビックリである。

 会場は満席。ちょっと狭い。

 今日は一日ここで勉強。何が見れるか、楽しみである。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2012年にお別れをした人たち

2012-12-26 05:43:00 | 全英連参加者 2012

ブログで取りあげた方々。

 2月8日、「千石正一氏死去」
 2月14日、「BODY」
 (ホイットニー・ヒューストンさん)
 5月21日、「Obituaries」
 (Bee GeesのRobin Gibbさん)
 8月26日、「Neil Armstrong, 1st Man on the Moon, Dies at 82」
 (アポロ11号・アームストロング船長)

 どの方が亡くなるのもイヤだけど、やはりアームストロング船長の死去のニュースが、僕にはインパクトが大きかった気がする。

+++++ +++++

 他にも多くの方が亡くなったが、ブログで取りあげることはなかった。

 11月に森光子さん、12月に中村勘三郎さんが亡くなられた。
 森光子さんのことを書いたのは、文化勲章の受賞時(2005.11.05、「
11月3日 文化の日」)だった。
 勘三郎さん... ウソみたいだ。野田秀樹さんが、勘三郎さんの死について、『歌舞伎だけでなく演劇界にとって、彼を失ったことは災害に近い』とコメントしている。

 先週18日、ハワイ州選出、Daniel Inouye(ダニエル・イノウエ)上院議員が現職のまま亡くなられた。僕でも知っている有名な政治家である。
 イノウエ議員は第2次世界大戦中、ハワイから日系人部隊として有名な「442連隊戦闘団(442部隊)」の一員として出征。ヨーロッパ戦線で戦闘中片腕を失う大怪我を負った。戦後、州に昇格したハワイ州から連邦下院議員、上院議員に当選。上院議員を50年以上つとめた。人の命は永遠ではない。でも、日米関係にとって、いまこの人を失うことは、とても痛い。

 昨日は、「はだしのゲン」作者の中沢啓治さんが、19日に亡くなられていたことが報じられた。

 今年ブログで取りあげた方、そうでない方。有名な人、普通の人。亡くなられた方すべての、ご冥福をお祈りする。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

3時間以下になる。

2012-12-25 06:11:32 | 全英連参加者 2012

 <はやぶさ320キロ運転に>・・・

 12月21日、JR東日本プレスレリースより。

***** *****

 来年3月16日(土)ダイヤ改正で、東北新幹線「はやぶさ」が国内最高速320km/h運転を開始する。これにより、東京~新青森間が最速2時間59分になる。宇都宮~盛岡間を時速320km運転とすることで、これまでより11分短縮。
 東京~新青森3時間を切る。

***** *****

 上越新幹線では、200系車両が営業運転から引退である。E2系に置き換え。
 200系は、1982年の東北新幹線開業時に運転開始。東海道新幹線の0系に雪対策を施したもの。これで、いわゆる元祖新幹線型車両、「0系」「200系」が営業運転から姿を消す。
 記憶違いでなければ、旧日本国有鉄道時代製造新幹線電車は、すべて営業運転からはずれることになる。

人気ブログランキングへ


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2012年のクリスマス ペテロ

2012-12-24 13:52:50 | 全英連参加者 2012
 クリスマスなので、聖書の一節を。(新共同訳 マタイによる福音書 26章31節から抜粋)
+++++ +++++
31 そのとき、イエスは弟子たちに言われた。「今夜、あなたがたは皆わたしにつまずく。『わたしは羊飼いを打つ。すると、羊の群れは散ってしまう』と書いてあるからだ。
32 しかし、わたしは復活した後、あなたがたより先にガリラヤへ行く。」
33 するとペトロが、「たとえ、みんながあなたにつまずいても、わたしは決してつまずきません」と言った。
34 イエスは言われた。「はっきり言っておく。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度わたしのことを知らないと言うだろう。
35 ペトロは、「たとえ、御一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません」と言った。弟子たちも皆、同じように言った。
57 人々はイエスを捕らえると、大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには、律法学者たちや長老たちが集まっていた。
58 ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと、中に入って、下役たちと一緒に座っていた。
69 ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄って来て、「あなたもガリラヤのイエスと一緒にいた」と言った。
70 ペトロは皆の前でそれを打ち消して、「何のことを言っているのか、わたしには分からない」と言った。
71 ペトロが門の方に行くと、ほかの女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、「この人はナザレのイエスと一緒にいました」と言った。
72 そこで、ペトロは再び、「そんな人は知らない」と誓って打ち消した。
73 しばらくして、そこにいた人々が近寄って来てペトロに言った。「確かに、お前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれが分かる。」
74 そのとき、ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、「そんな人は知らない」と誓い始めた。するとすぐ、鶏が鳴いた。
75 ペトロは、「鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないと言うだろう」と言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て、激しく泣いた。
+++++ +++++
 ペテロ(ペトロ)は、自分は何があっても師を裏切ることはないと言う。実際自分でもそう信じている。でも、そうではない。
 師が捕らえられ、大祭司のところに連行される。彼は「遠く離れてイエスに従い」なので、遠巻きにして、後をつけていったのだろう。彼は大祭司の屋敷中庭に首尾よく入り込み、様子をうかがうことにした。何のために。師の身を案じてだろうか。実力で取り戻そうとしたのだろうか。それとも...
 ペテロは庭にすわっていると、女中に見とがめられる。しかし自分がイエスの弟子であることを、あっさり否定する。別の女中にも正体がばれてしまうが、師のことを「そんな人」よばわりして関係を否定。さらに周りを人に囲まれ、詰問されるが、ふたたび「そんな人は知らない」と誓ってしまう。すると、鶏が鳴いた。事前に師が彼に述べたとおりになってしまった。
 英文では以下のようになる。(New International Version)
69 Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. “You also were with Jesus of Galilee,” she said.
70 But he denied it before them all. “I don’t know what you’re talking about,” he said.
71 Then he went out to the gateway, where another servant girl saw him and said to the people there, “This fellow was with Jesus of Nazareth.”
72 He denied it again, with an oath: “I don’t know the man!”
73 After a little while, those standing there went up to Peter and said, “Surely you are one of them; your accent gives you away.”
74 Then he began to call down curses, and he swore to them, “I don’t know the man!”
Immediately a rooster crowed.
75 Then Peter remembered the word Jesus had spoken: “Before the rooster crows, you will disown me three times.” And he went outside and wept bitterly.
 ペテロは師と行動をともにした(弟子であること)ことを「打ち消した(denied)」り、「誓って打ち消した(denied, with an oath)」のだ。そして、最後には知らないと「誓った(swore)」のだ。
 ペテロはなぜ師を否定したのだろう。自己保身に見える。正当化することは難しい。なんてヤツだ。そんなふうに思える。けど、僕はペテロが好きである。人間くさくて、生きている感じがするからだ。
 人は自分勝手で、自分がかわいいものなのだ。誰にでもある、普通のことである。
 自分がペテロならどうする。
 自己保身・保全は生命体の本能だと思う。自分が信じ、おそらく敬愛している存在でも、自分の命ためには裏切る。そんなペテロの存在に共感を覚える。奇妙な安心感がある。
 裏切りを肯定するつもりはない。でも、人は困難からのがれたい、御身大切なのだ。それを理性とか規律とか様々なもので規制しながら、社会の中で生きている。でも、自分の命に関わる場合はどうなるか。ペテロの存在を見ると、
福音書の記述が絵空事ではなく、何かホントに起こったことをベースにしている。そんな気がする。ペテロも2000年前に、間違いなくそこにいた。裏切った。自分が生きるためには、他にすべがなかった。仕方なかった。無力さに砂を噛むような思いで、師の処刑後、彼は生き抜いた。そう思える。
+++++ +++++
 この、師を否定するペテロの行為を、遠藤周作さんは「私のイエス(祥伝社版 昭和63年7月20日初版第1刷p.160)」でこう書いている。
 以下引用する。
 ...この宮廷でペトロを尋問する女中や人々は、文字通り女中や番人と考えていいでしょうか。私は聖書に使われている人々という曖昧な言葉を、イエスを裁いた祭司たち、と考える方が妥当だと思います。言い換えるとペトロはほかの弟子たちの代表者として、この裁判をイエスとともに受けたのです。そして、彼は祭司たちの前でイエスと否認することを「烈しく誓った」のです。
 イエスと否認することを、烈しく誓ったために、ユダヤ教の主流派と、弟子グループとの妥協は成立しました。弟子たちの罪はすべて不問に付され、彼らはその後の追求を免れえたのです。いわばイエスは、全員の罪をいっさい背負わされる生贄の仔羊とさせられたわけです。
 わかる気がする。
+++++ +++++
 MERRY CHRISTMAS TO YOU.

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2012年のクリスマス

2012-12-24 05:30:42 | 全英連参加者 2012

クリスマスかざりリース 今年は健康面でハードな1年だった。いろいろイヤなことが多すぎた。

 仕事面では正直、もう、くたびれた。こんなに努力しているのにとはいわないけど、なんだか報われない感じがする。もちろん報われたいためだけに働いているわけではない。でも、あまりに僕たちの業界は嫌われすぎである。許し難いことも多い。

 公務員(学校の先生)が嫌われるのは、昨日今日にはじまったことではない。でも、なんだかちょっとひどいと思う。公務員だからガマンはするけれど。

 もう、、、少し休みたい。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成24年12月23日(日・祝)

2012-12-23 05:29:29 | 全英連参加者 2012

 天皇誕生日&日曜日でお休みである。明日もふりかえ休日なのだ。

+++++ +++++

 15日土曜日、何ヶ月かぶりに新宿まで出かけた。月イチで、都内には出ているのだが、新宿駅周辺にはホントにひさしぶりだった。
 いつものルートで紀伊國屋新宿南店、東急ハンズ、Flags(タワレコ)をぶらぶら、お昼ご飯も食べた。

 紀伊國屋とハンズでは、カレンダーや筆記具を探した。コレというものがなかった。
 タワレコには、音楽を聴きに行った。僕は、知らない音楽を聴くためにショップに行く(行きたい)人間なのだ。クリスマス音楽のCDが流れていて、いい感じだった。ショップの店員さん聞いて、店内で流れているものを教えてもらい1枚購入した。
 いつも出かける、京王百貨店には行かなかった。

+++++ +++++

 天皇誕生日は、僕の家のネット開通記念日である。1998年12月23日なので、丸14年になる。
 ここ数年、毎年考えることなのだが、ブログは続いている。でも、ツイッターも、facebookも手を出していない。なぜか、わからない。不思議だ。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高校無償化法

2012-12-22 05:59:43 | 気になる 政治・政治家

 ある意味、『高校無償化法』は民主党政権の象徴的政策の1つである。あらためて読んでみよう。
 この法律、来年3月末にある区切りが存在するのだ。

+++++ +++++

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律
平成22年3月31日法律第18号

 第一章 総則(第1条・第2条)
 第二章 公立高等学校に係る授業料の不徴収(第3条)
 第三章 高等学校等就学支援金の支給(第4条-第15条)
 第四章 雑則(第16条-第20条)
 附則

 第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下この条及び第四条第三項において同じ。)
二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次項及び第四条第三項において同じ。)
三 特別支援学校の高等部
四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第五条及び第七条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)
2 この法律において「公立高等学校」とは、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。
3 この法律において「私立高等学校等」とは、公立高等学校以外の高等学校等をいう。

 第二章 公立高等学校に係る授業料の不徴収

第三条 学校教育法第六条本文の規定にかかわらず、公立高等学校については、授業料を徴収しないものとする。ただし、授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 国は、公立高等学校における教育に要する経費のうち、前項の規定の適用がないとしたならば地方公共団体が徴収することとなる授業料の月額の標準となるべき額として政令で定める額(第六条第三項において「公立高等学校基礎授業料月額」という。)を基礎として政令で定めるところにより算定した額に相当する金額を地方公共団体に交付する。

 第三章 高等学校等就学支援金の支給

(受給資格)
第四条 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、私立高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか一の私立高等学校等の課程)における就学について支給する。
2 就学支援金は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者
二 前号に掲げる者のほか、私立高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者
3 前項第二号の期間は、その初日において私立高等学校等に在学していた月を一月(その初日において私立高等学校等である高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、一月を超えない範囲内で政令で定める月数)として計算する。

(受給資格の認定)
第五条 前条第一項に規定する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の私立高等学校等の課程)の設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)に対し、当該私立高等学校等における就学について就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

(就学支援金の額)
第六条 就学支援金は、前条の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)がその初日において当該認定に係る私立高等学校等(以下「支給対象高等学校等」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の月額に相当するものとして文部科学省令で定めるところにより算定した額をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場合にあっては、文部科学省令で定めるところにより当該授業料の月額から当該減免に係る額を控除した額をいう。)に相当する額(その額が支給対象高等学校等の設置者、種類及び課程の区分に応じて政令で定める額(以下この項において「支給限度額」という。)を超える場合にあっては、支給限度額)とする。
2 支給対象高等学校等が政令で定める私立高等学校等である受給権者であって、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)その他の受給権者の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者(以下この項及び第十七条第一項において「保護者等」という。)の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるものに対して支給される就学支援金に係る前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に政令で定める額を加えた額」とする。
3 第一項の支給限度額は、公立高等学校基礎授業料月額その他の事情を勘案して定めるものとする。

(就学支援金の支給)
第七条 都道府県知事(支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。
2 就学支援金の支給は、受給権者が第五条の認定の申請をした日(当該申請が支給対象高等学校等の設置者に到達した日(次項において「申請日」という。)をいう。)の属する月(受給権者がその月の初日において当該支給対象高等学校等に在学していないとき、受給権者がその月について当該支給対象高等学校等以外の私立高等学校等を支給対象高等学校等とする就学支援金の支給を受けることができるときその他政令で定めるときは、その翌月)から始め、当該就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 受給権者がやむを得ない理由により第五条の認定の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき(当該申請が支給対象高等学校等の設置者に到達したときをいう。)は、やむを得ない理由により当該認定の申請をすることができなくなった日を申請日とみなして、前項の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、就学支援金の支払の時期その他就学支援金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(代理受領等)
第八条 支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。

(就学支援金の支給の停止等)
第九条 就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停止する。
2 前項の規定により当該月に係る就学支援金の支給が停止された月は、第四条第三項の規定による同条第二項第二号の期間の計算については、その初日において私立高等学校等に在学していた月には該当しないものとみなす。

(支払の調整)
第十条 就学支援金を支給すべきでないにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われたときは、その支払は、その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。就学支援金として支給すべき額を超える額の就学支援金の支給としての支払が行われた場合における当該超過額の支払についても、同様とする。

(不正利得の徴収)
第十一条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(受給権の保護)
第十二条 就学支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(公課の禁止)
第十三条 租税その他の公課は、就学支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(国等の設置する私立高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
第十四条 国の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第五条、第七条第一項から第三項まで、第八条、第九条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第五条中「設置者を」とあるのは「長を」と、「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)」とあるのは「文部科学大臣」と、第七条第一項中「都道府県知事(支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項中「設置者に」とあるのは「長に」と、第八条中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「文部科学大臣」と、「代わって就学支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を国の有する」と、「充てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該受給権者に対し、就学支援金の支給があったものとみなす」と、第九条第一項中「設置者を」とあるのは「長を」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」とする。
2 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第五条、第七条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第五条中「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)」とあり、第七条第一項中「都道府県知事(支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに第九条第一項及び第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
3 都道府県の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第五条、第八条及び第九条第一項の規定の適用については、第五条中「設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該私立高等学校等が特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、第八条中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「都道府県知事」と、「代わって就学支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を当該都道府県の」と、「充てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該受給権者に対し、就学支援金の支給があったものとみなす」と、同項中「支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。

(交付金)
第十五条 国は、就学支援金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付する。
2 国は、毎年度、予算の範囲内で、就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付する。

 第四章 雑則

(不服申立てと訴訟との関係)
第十六条 就学支援金の支給に関する処分又は第十一条第一項(第十四条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

(報告等)
第十七条 都道府県知事(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者、その保護者等若しくは支給対象高等学校等の設置者(国及び都道府県を除く。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事務の区分)
第十八条 第五条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第一項、第九条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(文部科学省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

(罰則)
第二十条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。
2 第十七条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

 附則抄

(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

+++++ +++++

 改正される可能性が高いので、全文収録した。

 この法律は平成22年3月31日にできた。翌4月1日施行である。平成22年度公立高校入学生は、全日制課程の場合、最もその恩恵に浴したことになる。
 附則抄2にもあるように、平成25年3月末で、『施行後三年を経過した場合』になる。4月以降見直しができることになる。ただ、3年過ぎたら廃止と決まっているわけではない。赤字のように決まっている。
 選挙前からこの法律がどうなるか注目していた。21日の報道によれば、自公連立政権は、所得制限導入を検討。2014年から制度変更をめざすようだ。

+++++ +++++

学校教育法
昭和22年3月31日法律第26号
最終改正
平成23年6月3日法律第61号

 第一章 総則

第六条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする