べんりや日記

住まいのこと、情報発信!

CLT関連 平成28年国土交通省 告示第611号

2016-06-30 17:49:31 | 越後杉CLT
CLT関連告示の解説が行われました。


先日(6月28日)、東京・水道橋の住宅金融支援機構にてCLT関連告示の説明会がありました。
4月1日に公布された国土交通省 告示第611号によって、フルパネルCLT建築物の設計・施工が可能になります。


平成28年国土交通省 告示第611号の概要



【フルパネルCLT建築物の指定】

第一  適用の範囲
第二  材料
第三  土台
第四  床板版
第五  壁等
第六  屋根版
第七  防腐措置等


【構造計算方法の指定】

第八  保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算(ルート3)
第九  許容応力度計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算(ルート2)
第十  令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算と
    同等以上に安全性を確かめることができる構造計算(ルート1)


第十一 耐久性等関連規定の指定
第十二 令第36条2項第一号の規定に基づく技術的基準の指定(ルート3による適用除外)


要約すると、第一~第七、第十一の基準を満たし、第八~第十(若しくは時刻暦応答解析)による構造計算によって安全を確かめる事により、フルパネルCLTの建築物が施工できる・・という事です。

今まで基準法に無かったCLTを用いた建築物を建てる場合、複雑な構造計算によって安全性を確かめたり、実験棟として建てなければならなかったのですが、今回の告示発布によって市民権を得られたというところです。



 ◎ 在来軸組にCLTパネルを耐力壁として用いた場合の構造は対象外



こういった軸組工法にCLTを入れた工法は第611号の対象外です


告示第611号は、「CLT壁パネルに、鉛直荷重・水平荷重の両方を負担する場合のみ」適応が可能です。よって、在来軸組に耐力壁の要素としてCLTパネルを導入した場合、CLTパネルには「水平荷重のみを負担する」ので、告示第611号は使えません。
今までの在来軸組工法による構造計算を行う必要があります。壁量計算を用いた場合は壁倍率5倍までしか設定できません。若しくは、許容応力度設計、保有水平耐力計算、限界耐力計算、時刻暦応答解析による構造計算が必要になります。

当社では、今回の告示第611号の解析をしながら、在来軸組+CLTによるコストを抑えた工法の開発に向けて模索しはじめています。(具体的には告示第611号のような仕様を作る事です。)
また、CLTの部分的利用も積極的に導入したいところです。

最終目標としては、CLT利用促進による新潟県産杉材の利用促進です。





CLTについて


CLTパネル工法プランニング支援ソフト「高度1万ミリ」




   株式会社 藤川建設は・・・

  長岡市で注文住宅を手掛けています

  越後杉で家づくりをしています。







もくじへ・・




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 柱の根継ぎ(ねつぎ) 金輪... | トップ | CLT工法による木造事務所ビル... »

コメントを投稿

越後杉CLT」カテゴリの最新記事