四輪クドウの独り言

見えたまま、聴こえたまま、感じたまま…

一般質問は今日が最終。昨日の私の質問で、選管事務局長の答弁で「行為は違反の可能」と

2019-03-13 08:49:51 | 日記

(公務員の地位利用)●今日で一般質問も終了し、定例議会は18日の採決を残すだけとなります。今日は滝瀬議員と諏訪議員が質問します。昨日の市長の答弁聞いて、諏訪議員の新駅については「調査検討」しますと答弁したとき、メロメロになるのかどうか興味があります。現王園市長は、平気で心にないこと言うし、したたかでです。ここは聞きどころです。

●市長の記者会見概要を市のホームページに載せた行為は、公職選挙法136条2に違反する可能性が考えられるとの選管事務局長の答弁。いよいよ核心に迫ってきました。違反は目的と行為が一致したときであるが、先ず行為は違反の可能性があるとしたら、後は目的です。公選法136条の選挙とは、選挙準備行為と立候補準備行為も含まれるという解釈もあります。法では公職の候補者(告示に届け出をした場合)若しくは公職の候補者となる者(公職者を含む)の行為(推薦・支持)を規定しているが、現王園市長は本人が自ら自分への行為をしています。

●誰が違反を判断するかと事務局長に質問、局長は「警察」と答弁しました。それだと状況によっては選管が警察に告発するかと質問したら、状況に応じて考えると答弁。私は、告発の前に「告発相談」してくださいと申し上げました。このように公務員、さしずめ予算編成権と執行権のある現職市長が、自ら再選出馬を公表し、関連する文書図画を市のホームページに掲載したら公務員(市長)の地位利用でしょう。公務中に招待された団体の新年会に出席し、選挙用のリーフレットを参加者(不特定)に渡したら、公務員の地位利用になるのではないかと質問しました。市民から告発されたらどうなるのか・・・

●普通に日常的に政治活動している議員は、職務権限もなく特別職公務委員としての地位利用もないのと違い、出馬を記者会見で公表した市長の場合は、職務権限を持っているので普通は慎重なのでしょうが、現王園市長は堂々と動いています。さすがですね・・・、

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