四輪クドウの独り言

見えたまま、聴こえたまま、感じたまま…

異議あり!新庁舎建設工事費約438万円「市に損害ない」。請求放棄(不問)は認められない

2020-09-20 21:24:23 | 日記

●昨日のブログ「庁舎建設費の過払い請求放棄」について、メール等でご意見いただきました。3年前に特別委員会の証人尋問を傍聴され、感心をもっている方です。金曜日の一般質問を傍聴されたそうです。どうして三宮市長は、あのような答弁をしたのか。「工藤議員の報告会で、詳しく説明していただき、勧告は当然のことと思っていました。それを一番よく知っているのは三宮市長です。市長を信頼していたのに…」というものです。

●元々は平成27年の選挙で市長が交代し、監査委員が随時監査を行い、部品や取り付け家具類の一部に、発注額と竣工図との未整合(未設置)があり、工事費が過剰に支払われているとの報告があり、三宮市長(当時議長)の肝いりで議会に地方自治法第100条1項の規定で調査特別委員会を設置しました。委員長に私工藤が選任されました。この調査は、1年9カ月間行いました。職員や元市長・議員、施工業者及び設計事務所の関係者30人を超える人に証人尋問や参考人聴取し、設計図や設計書(内訳書)、下請け発注書などの関係書類を検証しました。

●委員会の委員は、建築や公共工事、そして法律の知識が十分でないことから、アドバイザー(専門家)を採用しました。構造計算の資格のある1級建築士、中堅ゼネコンの現場所長経験の1級建築士、埼玉県庁で営繕担当のOB(1級建築士)、地検特捜部OBの弁護士です。一緒に調査・検証し、専門的知見を頂きました。疑惑はたくさんありました。防災倉庫の100%随契、基本設計等の随契、管理業務の随契、入札業務の規定等を徹底的に調査しました。しかしながら、100条1項の調査権には限界があります。司法の捜査権のように個人情報に踏み込むことはできません。偽証が取れなければ刑事告発もできません。記憶にないは、偽証にはなりませんから。

●明確に裏図けられたのが、今回の勧告(約438万円の損害)に示したものです。われわれが、「損害賠償請求」を勧告したのは、単なる返還請求では業者が応じない可能性もあり、執行部の裁量の範囲を広げ、訴訟の可能性を示唆したものです。一般質問が終って、行政書士の議員が、「工藤議員の指摘通りですよね。単純に請求すればいいだけです。どうして複雑に考えたのでしょう。それと、民事訴訟で進めて刑事にもっていくこともできますから、損害賠償請求の勧告は妥当です」と。法や経営に関わる人なら、誰でもこの程度の理解はします。市長は、この件で「438万円の使途不明金(過払い・誤払い・それとも…)」を不問にし、しかも責任を明確にしないまま「一件落着」させようとしているのでしょうか。

●私はあきらめません。

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