四輪クドウの独り言

見えたまま、聴こえたまま、感じたまま…

5日南部公民館で議会報告会。市有地(ホテル)の定借契約の変更決議に市民から問合せ。

2017-10-03 22:39:55 | 日記

●今日は朝6時から1時間半ほど宮内方面を、午後は西高尾方面を1時間半ほど、ポスティングウォークでした。15,000歩超えましたので、足腰を鍛えるのにはいい運動です。さて、会派市民の力の議会報告会ですが、5日の南部公民館。近いづいてきました。報告会資料の準備も整いました。南部地域の方々で、市の政治に関心のある方は、お知り合いの方をお誘いいただき是非ご参加ください。聴かれたことについては、知っている限りお話しします。7日は文化センター、9日は北部公民館です。

 

●私たち会派市民の力の議会レポート読んだ方から電話をいただきました。女性議員の会報に、市有地の定期借地権契約の変更に反対したのは、「抵当権の設定の禁止は、協定書とプロポーザル募集要綱で禁止になっている。更地の解釈は地下埋設物も含んでいる。連帯保証人に個人というが、死亡したらどうなるのか。確認できなかったので賛成しなった」というが、工藤さんらのレポートでは、契約書に示されていないから追加する変更契約を提案したとなっている。どういうことかという問い合わせでした。

●この方の会報を見ていないので何とも言えませんが、「協定書とプロポーザル募集要綱で禁止になっている」ことはそうであったとしても、「契約行為は最後の契約が優先します。この契約書は“事業用定期借地権設定契約書”です。前文で、「協定書とプロポーザル募集要綱を元に…」となっていますが、念には念を入れて「本契約書」にも規定すべきであると提案しました。抵当権を設定されて事故が起きたら事故処理が大変ですから。地下埋設物の問題は、言葉の解釈の問題でなく、更地で返還する解体費用が未確定(約6千何円とも)であり、その保証がされていないことが問題です。保証金は1,380万円ですから全く足りません。言葉の問題ではありません。ゼニカネの問題です。

●連帯保証人を、社長個人にしたら、「死亡したらどうなるのか?」という疑問ですが、「論外」です。この程度の認識で、公共の財産を保全・管理できますでしょうか。連帯保証人を社長個人にすれば、連帯保証人の会社が倒産すればそれでお終いですが、社長個人では、社長の財産を差し押さえられます。死亡したら、契約会社の社長が交代するでしょうから交代した社長個人。または、社長個人の相続権者が連帯して保証しなければなりません。金融機関がカネを貸す時は、ほとんど個人保証人取ります。慈善事業しているわけではないのですから。

●という説明しました。少なくとも市長個人の土地を貸すのではないのです。7万市民全員が所有する公共財産(市有地)です。100%保全されなければなりません。それが公共に係る市長と議員の責務です。女性議員の会報に書いている意見は意見として否定はしませんが、市民の側に立ち、市民の財産を保全するという厳格な立場に立てば、契約の変更は普通のことだと思います。30年後には誰も責任取れる人いないのです。ですから今の人が責任果たすことだと思うのですが。

コメント
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