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日蓮正宗 正林寺 掲示板

法華講正林寺支部 正林編集部

十八、宗門は、学会を破門するために「C作戦」を画策していたのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 創価学会では、宗門が学会を破門するために「C作戦」を画策していたと言い掛かりをつけています。

 しかし宗門にはもともと「C作戦」なるものは、まったく存在しません。
 これは、今回の問題が、あたかも宗門の陰謀によって引き起こされたかのように会員を洗脳するため、創価学会が捏造したものです。
 平成十一年四月、長野地裁はこの「C作戦」について、
 「一方的な陳述の類であり、その内容も客観的根拠に乏しく、また、これらを補強し得る的確な証拠もない」(善興寺明渡訴訟)
と明確な判決を下しています。この判決は、創価学会が主張するような「C作戦」が宗門に存在したという「客観的証拠」も「的確な証拠」もなかったことを証明するものです。
 しかし創価学会は、この判決の内容を学会員にひた隠しにし、今なお宗門に「C作戦」が存在していたかのように悪宣伝を繰り返しているのです。


第六章 十九、宗門は日蓮宗(身延派)と交流し謗法と化しているのではないか


十九、宗門は日蓮宗(身延派)と交流し謗法と化しているのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 日蓮正宗は、身延派などの日蓮宗はもちろんのこと、他宗教団と交流を深めるなどということは一切ありません。

 ただし、総本山大石寺では、普段から一般の人が総本山内を見学することは自由であり、それは身延派を含めた他宗の僧侶であろうと例外ではありません。しかし、他宗派の人が大御本尊を参拝したり、供養したりすることは厳しく禁じています。
 また、本宗の僧俗が身延や千葉、鎌倉などの他宗寺院にある大聖人の聖跡を見学することもあります。しかしこれは、信仰心をもって参詣するのではなく、あくまでも歴史を学ぶ糧にしたり、他宗の実状を知るためですから、謗法には当たりません。
 第九世日有上人は『化儀抄』に、
 「但し物見遊山なんどには神社へ参らせん事禁ずべからず」(聖典九八七㌻)
と仰せられ、この御文について第六十六世日達上人は、
 「見物遊覧のため神社を見て廻っても、それを禁止する必要はありません。しかし信心の心で詣って礼拝しては、謗法の人に同ずることになって与同罪をこうむるのであります」(達全一―四―五五八㌻)
と解説されています。
 創価学会は、日蓮宗(身延派)の僧侶が大石寺を見学するために訪れたり、本宗の僧俗が他宗寺院にある史跡を見学したことを、ことさら大仰に取り上げて、「宗門は日蓮宗と交流を深めている」などとデマを流しています。これは、創価学会が会員に対して、あたかも宗門が謗法厳誡の精神を失ってしまったかのように思わせるための悪口なのです。
 しかるに創価学会では、平成七年頃より立正佼成会などの新興宗教や既成仏教教団に対して、「今まで非難して悪かった」などとお詫び行脚を行い、他宗派への迎合を図っています。
 このように従来の方針を平然と変え、積極的に邪宗教と共存を図る創価学会こそ、日蓮大聖人の謗法厳誡の精神を失った集団になっているのです。


第六章 二十、宗門はかつて戦争に協力し、神札を祀るなどの謗法を犯したのではないか


二十、宗門はかつて戦争に協力し、神礼を祀るなどの謗法を犯したのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 この質問には、さまざまな意味が含まれていますので、以下のように二点に分けて説明します。

   ①戦争協力について
 第二次世界大戦中は、「国家総動員」の名のもとに、日本の国全体が戦争体制へと組み込まれていった時代でした。信教の自由が抑圧され、言論が厳しく統制されていた状況のなかで、当時の宗門僧侶は、日蓮大聖人の仏法の根本である本門戒壇の大御本尊と唯授一人の血脈を厳護するため、筆舌に尽くしがたい苦労をしました。
 戦争は本来、「兵革の災い」すなわち悪しき不幸な状態であり、一国謗法の現証であることは日蓮大聖人の御教示に明らかです。ですから、日蓮正宗がこのような戦争に積極的に加担することは絶対にないのです。
 しかし、宗門の存続をも脅かす強大な軍部の圧力のもとに、宗門の僧俗は、教義的な謗法や逸脱を犯さない限りにおいて、金属類の供出、徴兵、軍隊への境内地の供用、国家への奉仕などに協力せざるを得ませんでした。
 また、総本山大石寺を守るうえから、一国の滅亡を避ける意味で、日本国の戦勝祈願を行ったこともありました。これも宗門が、戦争そのものに積極的に協力したという意味ではありません。
 当時の創価教育学会の出版物の中には、
 「いまや、皇国日本か北はアリューシャン群島方面より遥かに太平洋の真中を貫き、南はソロモン群島付近にまで及び、更に南洋諸島を経て、西は印度洋からビルマ支那大陸に、将又蒙彊満州に至る広大なる戦域に亘り、赫々たる戦果を挙げ、真に聖戦の目的を完遂せんとして老若男女を問はず、第一線に立つ者も、銃後に在る者も、いまは恐くが戦場精神によって一丸となり、只管に目的達成に邁進しつゝあることは、すでに皆様熟知されるところである」(大善生活実証録四八㌻)
と、日本軍の戦果を賞賛する言辞が見られます。
 今になって創価学会は、「学会こそ、首尾一貫して戦争反対を唱えてきた」「牧口・戸田両会長は、戦争反対を唱えて投獄された」などと会員に吹聴していますが、これはまったくのデタラメです。なぜならば、戦時中の創価教育学会が戦争反対を表明したという証拠は何一つありませんし、牧口・戸田両会長が投獄されたのは、戦争に反対したからではなく、当時の「不敬罪」によるものだからです。

   ②神札問題について
 宗門は、日蓮大聖人の仏法を護り、個々の信徒を無用の軋轢から守るために、軍部の強制による「天照太神」と書かれた紙を、受け取ることをやむなく容認したこともありました。創価学会でもこのとき、戸田理事長(のちの第二代会長)の名をもって「通諜」を出し、神札を粗末に扱わないよう、会員に通知しています。
 また、創価学会は、「宗門は戦時中、大石寺に神札を祀るという謗法を犯した」といっていますが、これについて第六十六世日達上人は、
 「総本山において、天照大神のお札を貼ったことは一度もありません。(中略)別に我々がその天照大神のお札を拝んだことなどありもしない。また、実際その中(軍部が強制的に使用していた書院)へ入って見たこともない。入れてくれもしない。まあ借家同然で、借家として貸したんだから向こうの権利である。そういうような状態であって、決して我々が天照大神のお札を祭ったとか、拝んだとかいうことは、事実無根であります」(達全二―五―六〇七㌻)

と仰せられています。
 戦争という異常な状況のなかで、当時の御法主上人及び宗門の僧俗の苦労によって本門戒壇の大御本尊と唯授一人の血脈は護られ、その後の宗門・学会の発展につながったのです。
 創価学会は、自分たちの行為を棚に上げて、あたかも宗門が戦争に協力し、謗法を容認したかのように主張していますが、これは宗門を貶めるための悪宣伝であり、卑劣きわまりない言動というべきです。

【資料】
◇『通諜(ママ)』戸田城外(城聖)
 「学会の精神たる天皇中心主義の原理を会得し、誤りなき指導をなすこと(中略)皇大神宮の御札は粗末に取り扱はざる様敬神崇祖の念とこれを混同して、不敬の取り扱いなき様充分注意すること」(昭和十八年六月二十五日付) 

 

第六章 二十一、大石寺は、遺骨をずさんに管理し、許可のない場所に埋葬するという法律違反を犯したのではないか

 

日蓮正宗と戦争責任

「神札問題」について 


二十一、大石寺は、遺骨をずさんに管理し、許可のない場所に埋葬するという法律違反を犯したのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

   ①「大石寺では、合葬納骨の遺骨をずさんに扱っているのではないか」

 大石寺では合葬納骨を、決してずさんな方法で行ってはおりません。
 大石寺では、信徒から合葬納骨の願い出があったときは、僧侶による読経・唱題・回向を行い、その後、遺骨を大納骨堂の合葬所に納めています。これら一連の遺骨の取り扱いは担当僧侶によって丁重に行われていることはいうまでもありません。
 創価学会の機関紙などでは、宗門から離脱した元僧侶らが提供したという写真や証言を引き合いにして、大石寺の納骨に関する誹謗中傷を繰り返していますが、これらは、埋蔵作業の一部分のみを悪意をもって誇張したものにすぎません。

   ②「大石寺は、合葬の遺骨を不法投棄しているのではないか」
 創価学会は、大石寺が遺骨を不法投棄したといっていますが、これを聞いた学会員は、いかにも大石寺が遺骨を粗末にし、「投げ捨てている」ような印象を抱くことでしょう。
 しかし、大石寺では、正当な合葬地に、読経・回向をしたのち、丁重に遺骨を埋葬しているのであって、決して不法に「投げ捨てている」などという事実はありません。これは創価学会の悪意に満ちた言い掛かりなのです。
 たしかに、昭和四十三年から五十二年頃にかけて、総本山大石寺に合葬納骨を願い出た創価学会員が、総本山大石寺に対して遺骨を大納骨堂内に収蔵することなどを求めてきた裁判では、東京高裁は重大な事実誤認のもとに一審の静岡地裁判決を覆し、大石寺に金員の支払いを命ずる不当判決を下し、最高裁も上告を棄却する決定を下しています。
 しかし、この合葬骨の埋骨が行われた場所は、大石寺境内地内の、それも墓埋法一〇条による墓地の経営許可を得ている地域です。また、すぐ近くには御歴代上人の位牌堂である十二角堂や大納骨堂が建立されており、埋葬所としてふさわしいところです。
 昭和五十二年、日達上人立ち会いのもと、この地に合葬依頼のあった納骨が埋葬され、日達上人の大導師により読経・唱題・回向がなされたうえ、大石寺に由縁のある古代杉が植栽されました。また現在では、合葬地の周囲に柵が設けられ、正面に題目碑が建立されています。
 現地を見れば、創価学会がいう不法な場所への投棄などではないことがわかるはずです。

   ③「大石寺では、一時預かりの遺骨も合葬しているのではないか」
 大石寺での納骨方法には、一時預け納骨と合葬納骨の二種類があります。
 一時預け納骨とは、遺骨を墓に納めるまでの間、遺骨を預かるものであり、合葬納骨とは遺骨を永久に大石寺墓地に埋納するものです。
 創価学会では、この一時預け納骨と合葬納骨とを故意に混同させ、「一時預かりの遺骨もすでに合葬し、引き取ることができなくなっている」という風聞を流しています。しかし、大石寺では一時預け納骨でお預かりした遺骨は、いつでもお返しできるようになっています。したがって実際に、遺骨を預けた人は何の支障もなく遺骨を引き取っているのです。
 創価学会の無責任な宣伝に惑わされないよう注意すべきです。


第六章 二十二、釈尊は「僧侶は本来、葬儀に携わるべきではない」と説いたというが、宗門はこれに違背しているのではないか

 


二十二、釈尊は「僧侶は本来、葬儀に携わるべきではない」と説いたというが、宗門は違背しているのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 創価学会では、釈尊が弟子たちに「僧侶は葬儀にかかわってはならない」と語ったとして、

 「僧侶が葬儀を執り行うことは仏教本来の在り方ではない」
               (大白蓮華 平成十四年八月号一一三㌻)
と主張しています。その主張を裏づける経典を創価学会は明確にしておりませんが、仏教学者の中村元氏などが、小乗経典の『遊行経』を解説するなかで、
 「釈尊の言葉として、『アーナンダよ。お前たちは、修行完成者の遺骨の供養(崇拝)にかかずらうな。どうか、お前たちは、正しい目的のために努力せよ』」(仏典講座 遊行経下五一〇㌻)
と記述していることはたしかです。
 しかし、同じ小乗経典の『無常経』には、
 「一芻の能く読経する者を請じ、法座に昇りて其の亡者の為めに無常経を読ましめよ」(国訳一切経 経集部一二―五九㌻)
とあり、死者のために芻(比丘・僧侶)が読経して弔うことが説かれています。
 また、『浄飯王涅槃経』には、
 「浄飯王の命終するや、るに七宝の棺を以てす。仏と難陀と、前に在り」
               (国訳一切経 目録事彙部二―三五一㌻)
とあり、釈尊と弟子の難陀尊者が、浄飯王の送葬に立ち会ったことが説かれています。
 これらのことからも、釈尊が修行僧に対して、葬儀に携わることを禁じたなどということはあり得ないのです。まして創価学会がいうような、「僧侶が葬儀を執り行うことは仏教本来の在り方ではない」などということを、釈尊が説かれるはずはありません。
 いずれにしても、これらの経文は小乗仏教のものであり、自己の悟りのみを求める小乗教の修行者にとっては、自行を優先することは当然であり、その意味で他人の葬儀に携わらなくてもよい、とする経文も見られるのです。
 これが大乗仏教、ことに法華経の教えに至れば、自行化他の両面にわたる修行が説かれるのですから、法華経を行ずる僧侶が、生きた人々を導くと同時に、死者を成仏に引導することは当然なのです。
 日蓮大聖人も、信徒の願い出によって死者の回向供養をなされたことは、御書の随所に拝することができます。その例を挙げれば、文永二年三月に南条時光殿の父君南条兵衛七郎殿が亡くなったとき、大聖人は鎌倉からはるばる駿河上野の地に下向され、故人に「行増」との戒名を与えられて、墓前で回向供養をなされました。
 これについて『南条後家尼御前御返事』に、

 「法華経にて仏にならせ給ひて候とうけ給はりて、御はかにまいりて候ひしなり」(御書七四一㌻)
と仰せられています。また、富木入道殿が亡き母君の遺骨を首にかけて、身延の大聖人のもとを訪れ、追善供養を願い出ています。
 そのときの様子について『忘持経事』に、
 「教主釈尊の御宝前に母の骨を安置し(中略)随分に仏事を為し、事故無く還り給ふ」(御書九五七㌻)
と仰せられています。
 また、日興上人は、信徒の曽禰殿に宛てた書状に、
 「市王殿の御うは(乳母)他界御事申ばかり候はず、明日こそ人をもまいらせて御とぶらひ申し候らはめ」(歴全一―一五二㌻)
と、曽禰殿の母君の逝去に際して、弔いのために門弟を遣わすことを述べられています。
 このように、日蓮正宗では宗祖日蓮大聖人以来、葬儀や法事に当たって、僧侶が導師を務め、引導・回向をしていたことは明らかです。
 迷い苦しむ衆生を救うことが僧侶の使命なのですから、生者死者にかかわらず、僧侶が御本尊のもとに儀式を執行することは、当然なのです。
 したがって、日蓮正宗における僧侶を導師とする葬儀のあり方が、釈尊の教えに背くなどということは断じてあり得ないのです。むしろ、小乗経典の一文を振りかざして宗門攻撃にやっきとなっている創価学会こそ、いっそのこと小乗教団にくら替えしたほうがよいのではないでしょうか。
 なお、創価学会は「宗門では、僧侶ぬきの葬儀は堕地獄といっている」と吹聴していますが、これは創価学会が、宗門からの「通告文」の一部を歪曲して作り上げた言い掛かりです。
 宗門から創価学会に宛てた「通告文」には、
 「創価学会独自に僧侶不在の葬儀を執行するならば、それは下種三宝の意義を欠く化儀となり、決して即身成仏の本懐を遂げることはできません」(大日蓮 平成三年十一月号七六㌻)
とあります。すなわち、創価学会の友人葬などは、下種三宝に背き、正法の僧侶に怨念をもって執行する儀式ですから、決して即身成仏はできないということです。
 要するに、大御本尊と唯授一人の血脈に随順した日蓮正宗の法義に則った葬儀でなければ、成仏は叶わないということです。


第六章 二十三、宗門は、葬儀において本来必要のない「導師本尊」や「引導」などを権威づけの道具に使っているのではないか


葬儀について


二十三、宗門は、葬儀において本来必要のない「導師本尊」や「引導」などを権威づけの道具に使っているのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

   ①導師御本尊について

 創価学会は、葬儀の際の導師御本尊は、「大聖人・日興上人の時代にはなかった」「御書にも載っていない」などといって否定し、第三十一世日因上人のお言葉を引用して、導師御本尊は不要であると主張しています。
 しかし、宗門草創のときには顕れなかった教義や、化儀が時代とともに体系化され、時の御法主上人によって宗祖大聖人の教えを正しく敷衍する形で、顕発・化導されることは、宗門の歴史のうえで、在って当然のことです。したがって、「大聖人・日興上人の時代にはなかった」「御書にも載っていない」との理由で、宗門伝統の教義や化儀を否定することは大きな誤りです。
 また、創価学会は、「第三十一世日因上人も家庭の御本尊と導師御本尊は同じであると指南している」といって、導師御本尊は不要であるとしています。しかし、日因上人のこの御文は、常住御本尊も臨終の御本尊(導師御本尊)も、読経・唱題する功徳は等しいものの、導師御本尊は臨終正念のために書写された御本尊であるから、葬儀には導師御本尊を正意としなさい、と御指南されたものです。
 創価学会は、この日因上人の〝葬儀には導師御本尊を正意とせよ〟との結論の文を隠して、「導師御本尊は不要である」とする、まったく反対の文証にしているのです。
 これは、まさしく詐欺・誑惑を常套手段とする創価学会らしい、だましの手口というべきです。
 なお、創価学会では「第二十六世日寛上人こそ正統な法主である」と讃えていますが、その日寛上人も導師御本尊を書写されているのですから、こうした創価学会の主張は、日寛上人にも背く邪義なのです。

【資料】
◇『日因上人書状』
 「臨終御本尊の事 凡そ御本尊と申すは朝夕拝見仕り候御本尊も臨終講の御本尊も同じ事にて候。但し臨終の砌には御仏前えも罷り出で候事は成り難き候故に別紙に御本尊を枕の下に掛け奉り朝夕拝見仕り候。御本尊を忘れず候様に用心を致すべきにて候。例せば御守りを懐中仕り候事、我が身を離さず所持せば御守護を得申すべく候ためなり。然れどもお守と常住安置の御本尊と格別にて之れなく候。(中略)又お経をよみあげ候事、常住の御本尊と臨終の御本尊を掛け奉り申し候時と前後苦しからざる事に覚え候。何れも同じ御功徳にて候。
 然れども臨終正念のために書写し之を授与し給ふ御本尊なれば臨終正念の御祈祷のときは正意に致さるべく候」(小川貞性宛 宝暦四年十月十七日状)

   ②引導文について
 創価学会では、「引導文は中国の禅宗によって始められたものであり、現在は僧侶の権威の道具にすぎず、故人の成仏とは関係ない」といっています。
 しかし、本宗の葬儀には、故人の臨終正念・罪障消滅・即身成仏を祈るなどの意義があり、そのなかでも引導は、故人を真の常寂光土に導く深い意義をもつことから、もっとも重要なものといわれています。それは、第九世日有上人が『化儀抄』で、引導の心構えを御教示されていることからも明らかです。
 このような重要な意義をもつ引導を、単なる「僧侶の権威の道具」と蔑む創価学会の主張は、仏法の深義をわきまえぬ浅識謗法の言であり、薄っぺらな歴史しか持てない集団の、哀れな「ひがみ」でしかないのです。


第六章 二十四、宗門は、戒名や塔婆供養を金儲けの道具にしているのいではないか



二十四、宗門は、戒名や塔婆供養を金儲けの道具にしているのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 創価学会では「大聖人は生前に法名を授与されたことがあっても、亡くなった人に戒名を授けた例はない」などといい、さらに、「宗門ではこれらを金儲けの道具にしている」と主張しています。

 しかし、〝信徒に対して生前に法名(戒名)を授与された日蓮大聖人が、亡くなった人には戒名を与えない〟という創価学会の理屈は、一般常識から判断しても、実におかしな話です。
 創価学会では、大聖人が「亡くなった人に戒名を授けた例はない」といいますが、それは御書の記述にそのような例が見られない、というだけのことであって、大聖人を信奉する喪主が、亡き肉親の法名を大聖人に願い出ることは当然のことであり、大聖人がその願いを受けて法名を授与されることも当然あったはずです。
 日蓮大聖人の教義・信仰・化儀の一切を継承された第九世日有上人は、後代の宗門僧侶の規範の書として『化儀抄』を著わされました。その中で、
 「当宗の経を持つ人二親をも当宗の戒名を付けて、又仏なんどをも当宗の仏を立つる時…」(聖典九八一㌻)
と仰せられ、後代の僧侶に対して信徒の亡き親に法名を授け、位牌や塔婆を立てて供養するよう御指南されています。
 したがって、宗門の上代においては、すでに僧侶が信徒に対して法名(戒名)をつけていたことは明らかです。
 また、塔婆についていえば、創価学会は「大聖人が塔婆を立てて供養をされたこともない」といっています。
  しかし、日蓮大聖人は『中興入道御消息』に、
 「去りぬる幼子のむすめ御前の十三年に、丈六のそとば(卒塔婆)をたてゝ、其の面に南無妙法蓮華経の七字を顕はしてをはしませば(中略)過去の父母も彼のそとばの功徳によりて、天の日月の如く浄土をてらし、孝養の人並びに妻子は現世には寿を百二十年持ちて、後生には父母とともに霊山浄土にまいり給はん」(御書一四三四㌻)
と仰せられ、塔婆の功徳を説かれると同時に、
 「此より後々の御そとばにも法華経の題目を顕はし給へ」(同㌻)
と御教示されています。また、『草木成仏口決』には、
 「我等衆生死する時塔婆を立て開眼供養するは、死の成仏にして草木成仏なり」(御書五二二㌻)
とも仰せられています。
 これらの御文を拝しても、後々の門弟に対して、法華経の題目を顕した塔婆をもって回向するよう御指示された日蓮大聖人が、御自ら塔婆を建立されたであろうことは想像に難くありません。むしろ「大聖人は建立されなかった」などという主張のほうが道理に合わないことは、誰の目にも明らかではありませんか。
 このように、日蓮大聖人が仰せられる塔婆供養の尊い意義に則って、古来、宗門の僧侶は真心を込めて塔婆を建立し、回向供養をしているのです。
 それに対して「金儲けの道具にしている」といい放って恥じない創価学会は、まさに自らの卑しい根性を露呈しているとしかいいようがありません。
 創価学会のゆがんだ卑俗な目から見れば、教師・医師・弁護士・研究者など、あらゆる人々がその技能や資格を、「ただ金儲けの道具にしている」ということになります。

【資料】
◇「(塔婆供養について)形式ではありません。仏法上の儀式であります。色心不二の成仏、草木成仏の深い原理からきているのであります。(中略)この功徳は、一心法界ですから、自分の身に帰るのであります。生命論がわからなければ、この深い原理はなかなかわかりません」(戸田城聖全集二―一七六㌻)


第六章 二十五、第十七世日精上人は釈迦仏を造立したのではないか


葬儀について


二十五、第十七世日精上人は釈迦仏を造立したのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 創価学会では、「第十七世日精(上人)は釈迦仏を造立して、謗法を犯した」などと誹謗しています。
 しかし、日精上人は、御生涯を通じて日蓮大聖人を御本仏と仰ぎ、大漫荼羅御本尊を本宗の信仰の根幹とされていました。それは、総本山の御影堂や六壺の板御本尊、常在寺や細草檀林の板御本尊を造立され、さらに多くの信徒に漫荼羅御本尊を書写し、授与されていることからも明らかです。また総本山の客殿や了性坊、常在寺などの大聖人の御影も日精上人の造立・御開眼によるものです。
 このように、漫荼羅御本尊を根本とされていた日精上人が、釈尊像を崇めるわけがありません。
 たしかに日精上人が著わされた『随宜論』という書物の中には、御登座以前に、縁故の寺院に仏像を造立したかのような記述があります。しかしこれは、大檀越である敬台院殿の信心を守るために著わされたものです。
 当時の敬台院殿は、いまだ信仰至らずして仏像に執着し、持仏堂として建立した寺院に仏像を造立することを強く希望したため、日精上人はやむなく一時の方便としてこれを許されました。これによって、宗門内の僧俗から敬台院殿への非難が起こったため、日精上人は一往の弁明として『随宜論』を著わされたのです。

 また日精上人は、『日蓮聖人年譜』を著わされ、その中で造像家であった要法寺日辰の文を引用して、その誤りを簡潔に破折されています。
 近代の学匠と讃えられる第五十九世日亨上人は、『富士宗学要集』の中で、日精上人の御著述の随所に厳しい批判の註釈を加えられています。しかし、宗門内外の膨大な歴史資料を収集・編纂するという大偉業のなかで、日精上人の造像破折の一文を見落とされたことも仕方のないことでした。また、日亨上人は、御自身亡き後の宗義の不明な点を、他門の学者から指弾されないよう、あらかじめ御自身の手で日精上人の造像に関する部分に註釈を加えられたものと拝察されます。しかし日亨上人が、日精上人を御歴代上人として深く尊敬されていたことを物語る資料は、数多く残されています。
 なお、日寛上人が出家得度を志されたのは、日精上人の教化によるものであり、また日寛上人は御登座後、日精上人御書写の御本尊を板御本尊として御彫刻申し上げました。この板御本尊は、総本山寂日房・久成坊の常住御本尊として御安置されています。これらのことから、日寛上人も日精上人を深く尊敬されていたことがうかがわれます。
 創価学会は、日亨上人の註釈を持ち出して、日精上人を誹謗していますが、それは日亨上人・日寛上人の御真意にも背くものであり、ひいては日蓮大聖人以来の血脈を誹謗する大謗法に当たるのです。


第六章 二十六、第六十二世日恭が客殿の火災で亡くなったのは現罰ではないのか


二十六、第六十二世日恭上人が客殿の火災で亡くなったのは現罰ではないのか

2004-05-12 | 折伏教本

 終戦直前の昭和二十年六月、大石寺の客殿は不慮の火災に遭い、時の御法主日恭上人は、一国謗法の責任と宗内僧俗の一切の最終的責任を一身に負われ、法衣をまとい、御宝蔵にまします大御本尊を遥拝しつつ覚悟の御遷化を遂げられました。

 この御遷化について、後代の部外者が悪意をもって非難することもありましたが、一国の平和を願い、令法久住・広宣流布を御祈念されておられた日恭上人の深く尊いお心も知らず、勝手な憶測をもって「現罰」などと誹謗することは誠に許しがたい言動といわざるを得ません。
 この日恭上人の御遷化について、日恭上人の御弟子が次のような追憶談を述べています。
 「大奥二階の内仏安置の部屋の処に、上人が、お姿の上体を御宝蔵の方向に向かわれ、お頭は大腿部の間にお俯せになり、『覚悟の死』と思われるお姿で御遷化されておいでになった。この時、私は『もし御前様が避難しようと思えば、寝室の隣の部屋(内仏様御安置)に行くことが出来たくらいなのだから、北側のベランダのある部屋の御宝蔵側はガラス戸と欄干があり、そこから空襲時の用意に常備してあった非常梯子を使って避難出来たのに』と思った。しかし、今にして思うと、上人は当時の幾つかの決意を覚悟するものがあったと拝するのである」(日恭上人遺弟の追憶談 大日蓮 平成六年九月号八五㌻)
 また『人間革命』では、次のように記しています。
 「焼けただれた管長室には、第六十二世日恭猊下が、おいたわしくも、身を火焔に自ら焼き、端座したままの姿であられたのである。しかも、正装であり、袈裟をかけた、姿である。そして、一閻浮提総与の大御本尊を、御安置した、御宝蔵の方に向かっていた。猊下はお逃げになることは、いくらでも出来たのである。その証拠に、数百人の罹災者のなかで、負傷者は一名もなかった。客殿の焼亡とともに、何故に、吾が身をみずからお焼きになったのか――凡庸の推察は、差し控えなければならない」(人間革命一―二六六㌻)

 

第六章 二十七、日顕上人は、禅寺の墓地に石塔を建立したのではないか


二十七、日顕上人は、禅寺の墓地に石塔を建立したのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 創価学会は、日顕上人が平成元年に、福島市にある御親戚の阿部家の墓石建立の法事に赴かれたことを挙げて「謗法」だといっています。しかし、学会が何をさして謗法だというのか、その理由がはっきりしません。

 第九世日有上人の『化儀抄』には、
 「縦い禅・念仏の寺・道場の内なりとも法華宗の檀那施主等が之れ有らば仏事を受くべきなり」(聖典九八九㌻)
とあります。
 日顕上人は、『化儀抄』に従って墓石の開眼供養を行われたのであり、まったく謗法には当たりません。しかも、福島市の墓地の所有者は御親戚の方であって日顕上人ではありません。日顕上人が所有される阿部家の墓地は、以前から大石寺墓地にあります。
 日蓮正宗の信仰者が、他宗の寺院墓地において、墓石を建立し開眼法要を行っても、本宗の正しい化儀に則ったものであれば、何も謗法ではないのです。
 ちなみに現在、福島の阿部家の墓地は、禅宗寺院白山寺脇の土地にありますが、これは、明治時代に官の指導によって、個人墓地から公共墓地に移転したもので、白山寺の檀家墓地とはもともと区画を別にするものです。
 また、阿部家は代々日蓮正宗の信仰を貫いてきた家柄であり、禅宗の檀家などではありません。それは、第六十世日開上人が阿部家の御出身であられたことからも明らかです。
 要するに創価学会の誹謗は、ためにする悪口にすぎません。


第六章 二十八、日顕上人は、正本堂や大客殿を破壊して八百万信徒の真心を踏みにじったのではないか

 

日顕上人ご建立の墓石に対する学会の誹謗を破す 

福島・阿部本家の墓地に関して



二十八、日顕上人は、正本堂や大客殿を破壊して八百万信徒の真心を踏みにじったのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 正本堂や大客殿の解体は、池田に対するいやがらせでもなければ、御先師日達上人の御事蹟を破壊するためでもありません。

 客殿の建て替えは、阪神大震災を教訓とした地震災害への対策として行われたものです。
 また、本宗の信仰のうえからも、建立発願主となつている池田大作の慢心と謗法によって汚された正本堂から、本門戒壇の大御本尊を御遷座申し上げることは当然のことであり、その後の無用の長物と化した堂宇を解体することも当然の帰結です。
 宗門七百五十年の歴史のなかで、総本山や末寺の堂宇を再建した事例は数多くありますが、それらをさして「先師・先達の事蹟を破壊する行為だ」と騒いだのは創価学会だけです。
 いずれにしろ、宗門の堂宇伽藍に関して、本宗とまったく関係のない邪教の徒輩から、とやかくいわれる筋合いはありません。
 なお、本門戒壇の大御本尊御安置の堂宇や大客殿を建立するために御供養した人の真心は、大御本尊が御嘉納されるところであり、その功徳は実に大きいのですから、その功徳を無にしないためにも、日蓮正宗の正しい教義信仰に従った信心を貫くことが何よりも大切なのです。


第六章 二十九、「芸者写真事件」で宗門が敗訴したのは、創価学会の主張が正しかったからではないのか

 

正本堂の御指南に対する創価学会の『再お伺い書』の問難を破す




二十九、「芸者写真事件」で宗門が敗訴したのは、創価学会の主張が正しかったからではないのか

2004-05-12 | 折伏教本

 あなたがいう「芸者写真事件」とは、二人の宗門僧侶の古稀の祝いに日顕上人が招かれた席での写真を、創価学会が故意に偽造し、卑しい言葉をつけて聖教新聞などに報道して日顕上人を中傷したものです。日蓮正宗と大石寺は、これらの行為が名誉毀損に当たるとして、創価学会を訴えました。

 この事件の裁判では、創価学会が写真を偽造し、しかもその事実を認めたにもかかわらず、宗門側が敗訴しました。しかし、宗門が全面勝訴した東京地裁判決はもちろん、逆転敗訴となった東京高裁判決でも、創価学会による偽造写真を用いた一連の報道は日顕上人の名誉を毀損する違法なものであると認定しています。
 すなわち、判決文の中の写真に関する部分では、
 「本件写真は、(中略)阿部日顕一人が酒席で芸者遊びしているとの実際の状況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を越えている」
と判定し、写真に付された誹謗の文言については、
 「これらは、(中略)正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する」
と判断しています。
 まさしく、東京高裁は、創価学会の偽造写真の報道を「違法」であると断定しているのです。
 にもかかわらず、宗門が敗訴となった理由は、偽造写真が日顕上人個人の名誉を毀損するものではあっても、原告である日蓮正宗と大石寺に対する名誉毀損には当たらないと判断されたからです。
 宗門は、御法主日顕上人に対する名誉毀損が、そのまま日蓮正宗と大石寺への名誉毀損に当たるとして訴えました。しかし、裁判所は、御法主上人が日蓮正宗を代表する最高責任者であることの深い信仰的意義を正しく認識できず、不当な判決を下したのです。
 なお、創価学会では、判決内容を歪曲して、あたかも日顕上人が「芸者遊び」をしていることを裁判所が認めたかのようにいって、「創価学会は勝った、宗門は負けた」と喧伝していますが、裁判所が「芸者遊び」を認定したなどという事実はまったくありません。
 判決文には、むしろ創価学会こそ卑劣な策謀を弄する「違法」集団である、との認識が示されていることを知るべきです。


第六章 三十、「クロウ事件裁判(シアトル事件裁判)」は和解したとのことだが、その内容について教えてほしい


三十、「クロウ事件裁判(シアトル事件裁判)」は和解したとのことだが、その内容について教えてほしい

2004-05-12 | 折伏教本

 クロウ事件裁判の和解は、平成十四年一月三十一日に裁判所からの強い勧告により成立しましたが、その内容は、訴えの取り下げとその同意、並びにクロウ事件に関する事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない、というものです。

 この和解により、訴えを取り下げたクロウ事件は、民事訴訟法二六二条一項の規定により、「裁判そのものが初めからなかった」こととなり、一審判決もすべて効力を失いました。
 また、この和解では「(クロウ事件に関する)事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない」と定められており、その趣旨は、第一に宗門と創価学会が、「相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨」であり、第二に宗門が「(シアトル事件はなかったと)事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない」ものであることが確認されています。ですから、創価学会があたかも事件が存在したかのような報道をすることは許されません。そのような報道は、宗門に対する「名誉毀損にあたる行為」であって、和解条項に真っ向から違反するものです。
 創価学会は、裁判所において取り交わした和解があるにもかかわらず、いまだに「シアトル…」と悪宣伝報道を行っています。
 クロウ事件の和解は、池田大作と創価学会が裁判所において約束した事柄ですから、これは池田と学会の明らかな和解条項違反です。またこれらの悪宣伝報道をもとに、創価学会員が「シアトル」事件云々と話しているのであれば、和解当事者の池田大作と創価学会がその発言を許しているのか否か、発言の責任を厳しく追及すべきです。池田と学会の恥知らずにも和解条項違反をいつまでも続けるのであれば、宗門としても断固たる法的措置を講ずることになるでしょう。


第六章 三十一、宗門は創価学会との訴訟で連戦連敗だと聞いているが

 

池田創価学会の報道を完全に差し止め

大白法 平成14年2月2日(号外)



三十一、宗門は創価学会との訴訟で連戦連敗だと聞いているが

2004-05-12 | 折伏教本

 創価学会は聖教新聞や創価新報などで、日蓮正宗が創価学会との訴訟で連戦連敗していると報じています。特に平成十四年から十六年にかけて、宗門が最高裁で七敗しているなどと盛んに宣伝しています。

 しかし、日蓮正宗と創価学会との間で起きた訴訟の判決のすべてを見れば、池田創価学会の報道がきわめて偏ったものであり、欺瞞に満ちたものであることは明らかです。
 平成二年以降、創価学会問題が勃発してから平成十六年五月現在までに、創価学会や学会員が、宗門寺院や僧侶・信徒を相手取って提訴した裁判は約百三十件あります。また、創価学会による宗門攻撃や離脱僧による寺院の不法占拠などに対応するため、やむなく宗門側から提訴した裁判が約四十件あり、これらをあわせて約百七十件の訴訟が起こされています。
 これらの裁判で、和解事案の三十五件を除いた百三十数件のうち、宗門側の勝訴率は八〇%以上にのぼります。なかでも、平成十年の正本堂解体に関連して、全国各地の裁判所に、創価学会側から同時多発的に提訴された三十九件もの損害賠償等請求事件は、宗門側が一〇〇%勝っています。この正本堂事件の最高裁判決は、今日まで八件が確定していますが、そのすべてが宗門側の勝訴です。
 また、創価学会が「勝った、勝った」と大騒ぎしている事件も、判決の内容を見れば、必ずしも創価学会が手放しに喜べるようなものではありません。
 たとえば、日顕上人が宗門僧侶の祝賀の席に招待されたときの写真を偽造して、中傷の報道を繰り返した創価学会に対して宗門が提訴した、いわゆる「写真偽造事件」では、宗門側の訴えは棄却されましたが、裁判所は、創価学会による報道が正当な言論や評論の域を超えて、違法性を有していると明確に認定しています。
 また、ある正宗寺院での御講の発言をめぐって、創価学会が総額五千万円の支払いを求めてきた裁判では、裁判所は寺院側に五万円の賠償を命じましたが、その一方で、創価学会に与する者によって、月例御講の法話が「恒常的に盗聴録音されていた」という事実をはっきり認定しています。
 このように創価学会が勝訴したと報道する判決も、その中身をみると、創価学会の反社会的不法行為の実態が浮きぼりにされているのです。
 ところが創価学会は、そのような事実認定には一切触れないで、ひたすら「勝った、勝った」と空さわぎをし、偏った報道で会員を情報操作しているのです。このことからも創価学会が何を目的として裁判を起こしているかが明らかです。
 あなたは、聖教新聞に創価学会側の敗訴記事が掲載されたのを見たことがあるでしょうか。また、あなたは全国各地で正本堂にかかわる訴訟が起こされたことを聞いていても、その結果を聖教新聞などで知ることができましたか。知るはずがないでしょう。なぜなら創価学会は、数少ない勝訴判決には大騒ぎをする反面、数多い敗訴判決については、まったく会員に知らせないからです。
 宗門は、裁判の勝敗にかかわらず、その結果を正直に公表しています。ここにも、正直を旨とする宗門と、不正直な誑惑集団・創価学会の違いが歴然としているではありませんか。
 あなたは、宗門攻撃のために司法制度を悪用している池田創価学会の実態をよく見きわめ、創価学会の「大本営発表」に惑わされることなく、真実正直の道を歩むべきです。


第六章 三十二、日顕上人は、少欲知足の精神を忘れて腐敗堕落の元凶となっているのではないか


創価学会の偏向報道


三十二、日顕上人は、少欲知足の精神を忘れて腐敗堕落の元凶となっているのではないか

2004-05-12 | 折伏教本

 創価学会は、日顕上人が芸者遊びや温泉豪遊などをして、「少欲知足の精神を忘れ」「腐敗堕落の元凶」となっているかのように悪宣伝をしていますが、これらはすべて池田創価学会の怨念からくる悪口にすぎません。
 日蓮大聖人は、『曾谷殿御返事』に、
 「但正直にして少欲知足たらん僧こそ、真実の僧なるべけれ」(御書一〇三九㌻)
と仰せられ、『佐渡御書』に、
 「今我等が出家して袈裟をかけ懶惰懈怠なるは、是仏在世の六師外道が弟子なりと仏記し給へり」(御書五八一㌻)
と御教示されています。また、日興上人は『遺誡置文』に、
 「先師の如く予が化儀も聖僧たるべし」(御書一八八五㌻)
と教誡されています。
 日蓮大聖人の仏法と御精神の一切を、御一身に受けられた日顕上人が、これら宗祖大聖人の御教示や日興上人の御遺誡を忘れ、「腐敗堕落の元凶」になるはずがないではありませんか。
 日顕上人は、一宗を統率するお立場から、毎朝の丑寅勤行はもちろんのこと、御開扉、各種の法要や講習会での御講義、さらには宗門と総本山の維持運営のための御配慮や御指南など、休む間もなく御法務に専念されておられます。このことは宗門僧俗の誰もが等しく存じ上げるところであり、深く尊敬申し上げるところなのです。
 このように衆生救済と正法興隆に心血を注がれる御法主日顕上人猊下を貶めるために、手段を選ばず、盗聴や隠し撮り、写真偽造まで平気で行う池田大作及び創価学会こそ、社会悪そのものであり、「腐敗の元凶」というべきです。


第六章 三十三、日顕上人は、本門戒壇の大御本尊が偽物であるといっているのではないか