3.11以後の日本

混迷する日本のゆくえを多面的に考える

2015.12.31の過ごし方

2015-12-31 15:20:31 | 日記
2015年も最後の日となった。
2014、2015とよく働いた。
働きすぎたかもしれない。
仕事の業績はあがったが、歌のほうはさっぱりである。

年を重ねると歌いたいとおもうものが変わる。
イタリアオペラのアリアなど、以前は高音はりあげどうだ、みたいに歌ってみたこともあったが、今は、そんな風にうたっている仲間をみると
人生、まだまだ先があるよといいたくなる。っていうか、高音はりあげ、自己顕示して何が面白いのか、そんな歌い方で何が伝わるっていうんだと、言いがかりをつけたくなる衝動にかられる。
若い歌の先生もあほ、あんたの歌には思想がないよ、と言いたくなるのを我慢する。
若い歌い手が日本歌曲なんかうたっていると聞いていられないと思う。


それにしても、大晦日恒例のTVといえば、紅白なのだろうが、どうも見る気が起きない。
もう何年も見たことがないのである。
いつもの歌番組みたいなもので、国民的番組ではなくなった。
ちあきなおみで止まっているかも。おいおいずいぶん前じゃないかと思うのだが・・・。
子どものころは楽しみにしていたように記憶しているが、受験などで余裕がなく、そのうちに見なくても大丈夫になったのである。

今年も静かに自室で好きなベートーベンでも聞いてすごしたい。



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厚労省平成23年「全国母子世帯等調査」からみえる男女の賃金格差

2015-12-30 13:14:01 | 女性の地位
厚労省の全国母子世帯等調査の結果をさらに見てみる。

16. ひとり親世帯の平成 22 年の年間収入
(1) 平均年間収入等
ア 母子世帯の母自身の平成 22 年の平均年間収入は 223 万円、母自身の平均年間就労収入は 181 万円 (前回調査 171 万円)、母子世帯の平均年間収入(平均世帯人員 3.42 人)は 291 万円となっている。

イ 父子世帯の父自身の平成 22 年の平均年間収入は 380 万円、父自身の平均年間就労収入は 360 万円 (前回調査 398 万円)、父子世帯の平均年間収入(平均世帯人員 3.77 人)は 455 万円となっている。

男性世帯と女性世帯の格差は著しい。
頑張って働いている女性世帯の賃金は291万円。それに対し、男性世帯は455万円。
これは男女の賃金格差を反映するものといえそうである。

母子世帯の正規社員は3割程度であるが、それらの人たちの収入も父子世帯と比較すれば低い。なぜか?
女性は低収入の仕事に就いているからであろう。

そうとうなエネルギーを使って、女性の労働市場における地位の格上げをはからなければならないだろう。
今のまま、女性は脇役では、低賃金に甘んじざるを得ない。
それを転換し、女性も生涯働き続けるモデルを確立しなければならない。

女性がその実力を発揮できる仕事の開拓。

いろいろありそうである。
介護や保育の労働者は足りない。
それらの仕事の多くは女性がになっているが、低賃金にあえいでいるのが実情である。
これらの仕事を公務員化して多くの女性労働者を吸収するというのはどうか。

そのために税金がたかくなってもいいじゃないか。
母子世帯や働く女性の賃金が高くなれば税金も払ってもらえるというもの。

一石二鳥である。

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母子世帯の貧困は当然の結果なのではないだろうか。

2015-12-30 12:37:42 | 女性の地位
厚労省が出している平成23年度全国母子世帯等調査報告書を読むと、母子世帯の実情がいろいろわかる。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/

興味深いのは、ひとり親になる前の親の就業状況である。
母子世帯は就業していたのが73.7%、不就業は25.4%である。
就業していたとはいえ、半数はパート・アルバイトで、正規の社員は29.5%程度である。
母子世帯になる前に経済的に自立可能であったと思われるのは、かなり乱暴な言い方をすると、正規社員である3割程度であり、あとは、パート・アルバイト、不就業の女性たちで、そういう人々は離婚後一挙に貧困に転落してしまうことが想像できる。実家の助けや幸運にもよい仕事にありつけたというようなことを除けば。

夫のDVや借金などで離婚して、母子世帯になって、初めて正規社員を見つけることになったのだろうか。あるいは、パート・アルバイトをそのまま継続しているのだろうか。不就業の女性たちは母子世帯になった段階で仕事を見つけることになるわけで、それまで、資格や技術を磨いていればいいが、そういうこともなければ仕事は見つかりにくい。
それまで、不就業の女性がいきなり社会に出て一から仕事をみつけ、子育てもして、というのはそれはとても大変なことであり、女ひとりならなんとか食べていけても子どもがいると生活困難となる。結果として経済的にも子育ても困窮し、生活は行き詰まる。にっちもさっちもいかなくなる。子どもの貧困の後ろに母親の労働をめぐる構造的問題がある。

反対に父子世帯の場合は、不就業の人は3%弱である。

女性が結婚後、家庭に入って子育てに専念し、不就業かパート・アルバイトで小遣い稼ぎ程度の仕事しかしていなければ、母子世帯になって経済的困窮にさらされるのは当たり前のことである。

女性が働き続けるモデルを広める必要があるのである。
女性は結婚退職や子育て退職などしているひまはないのである。
男女は結婚子育てをしながら働くという生活をモデルとしなければなならない時代になったのである。

専業主婦を家で囲い、子育てさせておくのはあまりに女性労働力としてもったいない。
少子高齢社会なのである。どんどん女性を社会で雇い、社会保険をはらってもらう働き方を奨励し、離婚してもなにがあっても働き続けられるような労働環境を整備する。
それこそが女性活躍社会のやるべきことなのである。

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ブログに「社員をうつ病にする方法」を書く 社労士は国家資格を剥奪すべきなのではないだろうか

2015-12-30 10:30:22 | 現代社会論
ブログに「社員をうつ病にする方法」 社労士を調査へ という記事

 愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性が「社員をうつ病に罹(り)患(かん)させる方法」と
題した文章をブログに載せ、県社労士会が問題視して今月に調査を始めた。職場での取り組みに逆行するような
発信はネットでも批判され、厚生労働省愛知労働局も事態を重く見て調べる方針だ。

 問題の文章が載ったのは11月下旬。「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹介!!」と
題した連載の40回目で、上司に逆らったり遅刻したりする社員を「うつ病にして会社から追放したいのだが」という
質問に答える形だった。

 ブログでは、「失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること」などを社員に繰り返しノートに書かせるよう勧めた。
「うつ状態は後悔の量が多いほど発症しやすい」とし、社員が自○した場合の助言もあった。

 ネットでは「あまりにひどい」などの批判が起きた。「ふざけるな!」といったメールを数件受けた男性社労士は
「怖くなった」として、12月上旬に連載をすべて削除した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社会保険労務士という仕事は、社会保険労務士法によって定められている。

以下は社労士法の一部である。
(目的)

第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(社会保険労務士の職責)

第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

(社会保険労務士の業務)

第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

一 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という。)。

一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第18条第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第52条の5第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第25条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

一の五 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社員をうつにさせて退職させるために会社にあれこれアドバイスするという仕事はどうなのか。
こんな社労士は資格を剥奪させるべきではないだろうか。
公然とうつにさせる方法を指南するとは。
それに、この社労士は何冊も本をだしていてブラックなやり方を指南している。
こんな人を野放しにしている厚労省も関係団体もなにやっているのか。
節穴か?

国家資格を剥奪すべきであるし、社会的影響を考えると刑事告訴したほうが良いのではないかと思うのである。
これでは、メンタルヘルスのためのさまざまな施策は水の泡である。

社労士だけでなく、弁護士も、けっこう悪徳なのがいっぱいいて、どうしようもないのである。

世も末である。

大臣もパンツ泥棒だったりする国だからしょうがないかと思うのだが、いつからこんな情けない国になったのだろうか。



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クラシカジャパンのヴェルディの生涯第1話から第7話

2015-12-29 18:19:22 | 音楽ノート
クラシカジャパンでヴェルディの生涯という番組をやっていて、それがすごく面白い。
TVドラマ。イタリアの話なのに英語というのが情けないというか残念すぎるのだが、それでもヴェルディの人生、当時の社会情勢を含めてよくわかり非常に面白くて、見入ってしまった。

その前にムーティがナブッコについて解説する番組があり、それがすこぶる面白く、ナブッコというオペラをもっと知りたいとおもっていたが、ヴェルディの生涯を合わせてみると妙に納得する。ムーティはナポリの出身なのだそうで、ウイーン中心のクラシック音楽文化からみるとそうとう差別されてきたようである。ムーティのナブッコ解説の端々にオーストリアに支配されたイタリアの苦難の歴史がにじみ出ている。そういう背景を知り、ヴェルディの生涯を見ると妙に納得するのである。

面白くって、面白くって、うるさいばかりの紅白歌合戦など見る気も起きず、今年の年末はヴェルディの生涯を見て過ごそうと思っているのである。
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