3.11以後の日本

混迷する日本のゆくえを多面的に考える

あさが来た も最終回になりましたね:平塚雷鳥はあんなに下品な女ではありません。

2016-03-31 11:42:39 | 女性の地位
空前の視聴率の高さで快進撃を続けてきた「あさが来た」も最終回になりました。

玉木も亡くなってしまって、あさも一人になって、だんだん話が最終段階になっています。

ノブはアメリカ留学をして、母校の教授となり最後は学長になるのではなかったかと思います。
井上秀がモデルなので。

それにしても、平塚雷鳥がずいぶん嫌な女として描かれていてちょっと不満です。

本物の平塚雷鳥は、あんなに下品な感じではありませんよね。
大島とかいう下衆な感じの女優を当てたのは大失敗というか平塚雷鳥に失礼。
本物の雷鳥は、か細い声で、上品な感じの人だったと思います。

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障がい者差別もはなはだしい  岡山短大の視覚障がいの准教授へのひどい仕打ち

2016-03-24 15:31:03 | 現代社会論
岡山短大ってどういう大学?
視覚障がいがある准教授が配置転換にされたという。
障がい者差別のモデルのような対応、こういう対応をした大学側は無知、不見識としか言いようがない。

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岡山短期大(岡山県倉敷市)で准教授を務める山口雪子さん(51)=幼児教育学=が23日、短大を運営する学校法人を相手に岡山地裁倉敷支部に訴訟を起こした。山口さんは「視覚障害を理由に4月からの授業や卒業研究の担当を外され、事務職への変更を命じられたのは不当」と主張。今の立場(地位)の確認と配転命令の撤回を求めている。

 訴状によると、山口さんは2月、短大側から①授業中に飲食したり、無断で出て行ったりする学生を注意できなかった②筆記試験を採点する際に学生の答案を第三者に読み上げてもらった――などと指摘され、2016年度から授業や卒業研究の担当を外すことを伝えられたという。

 山口さんは網膜の異常で視野が狭くなる進行性の病気「網膜色素変性症」を患う。岡山短大の教員になった1999年当時は見えていたが、約10年前から視力が低下。14年には退職を勧められたが、私費で補佐員を雇い、授業を続けている。山口さんは岡山市内で開いた記者会見で「排除しないでほしい」と訴え、代理人の水谷賢弁護士は来月施行の障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法に触れて「(訴訟は)法律に実効性があるかどうかの試金石になる」と述べた。

 一方、原田博史学長は取材に「差別ではない。教育の質の保証に関わるため、指導がきちんとできる教授に代えた」と話している。

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東大の福島智教授の例を知らないのだろうか。福島先生は、現在東大の教授である。生後5ヶ月で眼病を患い3歳で右目、9歳で左目を失明する。18歳のときに突発性難聴で失聴し全盲ろう者になる。そのため、18歳までの音の記憶が残っており、自分の声を聴くことはできないが、よどみなく口で発話する事ができる。実際、講義や講演会でも発声して話している。母・令子の考案した指点字を使い会話とコミュニケーションをはかる。指点字は全国の盲ろう者に広く知られ、盲ろう者のコミュニケーション手段の新たな選択肢となる。
盲ろう者として日本で初めて大学へ入学(東京都立大学(現在の首都大学東京)人文学部)。金沢大学教育学部助教授、東京大学先端科学技術研究センター准教授を経て現在教授。

山口准教授は授業や卒研の指導から外され、事務職になるように大学から言われているとか。
これほど恥ずかしいほどの差別をやれる大学ってどんな大学なんだ?

学生が飲食するのは、学生が悪いのであるし、無断で出ていく学生を注意するのは、教授の仕事か?
あほらしい。教員の仕事は教育研究である。そんな凡蔵な学生などさっさと出て行ってよいのである。小学校じゃあるまいし。
一部の実験を除けばあらゆる講義は可能である。
障がいがある先生が頑張っている姿をみることがすでに教育だと思う。
筆記試験の答案を第三者に読み上げてもらって何が悪いんだろう。
視覚障がいなのだから、当たり前だろうに。

障がい者差別解消法の施行が待ち遠しい。
こういう法律違反の大学はどんどん訴えられて、賠償請求されたらいいのである。

がんばれ山口准教授、応援してます。



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認知症男性の徘徊事故、家族の賠償責任認めず 最高裁判決 JR逆転敗訴 ー 本当によかった

2016-03-01 15:54:02 | 現代社会論

認知症男性の徘徊事故、家族の賠償責任認めず 最高裁判決
JR逆転敗訴
2016/3/1 15:06 日経

 愛知県で2007年、徘徊(はいかい)中に電車にはねられ死亡した認知症の男性(当時91)の家族にJR東海が損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、妻に約360万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、家族の賠償責任を認めない判決を言い渡した。JR側の逆転敗訴が確定した。

 一審・名古屋地裁は長男の監督責任と妻の過失責任を認め、2人に約720万円の賠償を命令。二審・名古屋高裁は長男の監督責任は認めなかったが、妻は監督責任があったとして約360万円の支払いを命じた。

 上告審では同居していた妻と離れて暮らしていた長男の責任の有無が焦点になっていた。

 上告審で家族側は「家族の誰かに監督責任があるとすると認知症患者に関わりを持たない以外に方法がない」として監督責任を否定。妻は必要な注意を払っており賠償責任もないと訴えた。JR側は「妻だけでなく介護の方針を決める立場にあった長男にも監督責任がある」と主張していた。

 一、二審判決によると、男性は07年12月7日、自宅で介護していた妻らが目を離した間に外出し、愛知県大府市のJR共和駅構内の線路に入って電車にはねられ死亡した。男性は認知症で常に介護が必要な状態と診断されていた。JR東海は家族が監督義務に違反していたとして、振り替え輸送費など約720万円を支払うよう求めて提訴した。

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まっとうな判決、本当によかった。
監督責任を問うとした一審、二審の判決はひどいと思っていたが、認知症やその家族の願い、介護現場の人々の思いが理解されたのだろう。

ていうか、当たり前だと思うのだが。

一審二審の判決が現実を知らない裁判官の判決で、この判決に対して批判が集まっていた。

これからは、司法修習生には、半年の介護実習を必修にしたほうがいい。
在宅の高齢者の介護、認知症の介護の実際を知らない裁判官に何がわかるというのか。

一審、二審の裁判官の顔が見たいものである。
裁判官の資格なしである。
これからも裁判官として働きたいなら介護実習をしてからだ。

監督責任を問うのなら、こういう認知症の高齢者の見守りをきちんとできない自治体とか、サービスを十分用意できない厚労省が裁かれるべきであり、個人のしかも高齢の妻や別居する長男などという個人に責任を取らせるなんて勘違いはなはだしいのである。

認知症の人々をベッドに縛り付けたり鍵を閉めて閉じ込めることは人権侵害である。
自由な活動を続けることが人権を守ることである。
それを実現できない社会なんて、成熟した社会とはいえない。


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