3.11以後の日本

混迷する日本のゆくえを多面的に考える

夫婦別姓という選択の自由が認められないなんて

2015-12-18 16:21:23 | 女性の地位
最高裁の判決、夫婦同姓をさだめた民法750条は合憲なんだって。
夫婦同姓は10人が合憲、女性全3裁判官を含む5人が違憲としたとのこと。

再婚禁止期間は裁判官全15人が違憲とし、うち2人は禁止自体を違憲としたそうだ。

再婚禁止期間というは全く理解できない。
結婚と性的関係が直結していた時代、戦前期ならいざしらず、戦前期だってそうじゃないこともあるとは思うが、今は結婚前に同棲したり、いろいろである。
それに、遺伝子レベルの検査が可能になっているので、再婚禁止期間などといっても全く無意味。
いったい最高裁の裁判官は明治の人なのか?いっそちょんまげで出てきたほうが似合うくらい古い古い。
いやになっちゃう。馬鹿じゃないかしらね。笑っちゃう。

夫婦は同姓でも別姓でもいいではないか。
なにか不都合があるんでしょうか。
別姓という選択を認めないのは憲法違反なんじゃないでしょうかね。

妻が夫の姓を名乗る。夫が妻の姓を名乗る。それぞれが別別の姓を名乗る。
そういうのだってありでしょう。


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする