弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【知財記事】山口大学の知財活動取組み

2017年12月21日 08時37分20秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
軟らかい日差しが差し込む今朝の湘南地方です。

疲れが首に出るタチなのですが、今年もやってきました。
やや違和感。首が回りにくいです。
…ま、無理しない程度にやります。

さて、今朝はこんな記事(見出しだけだけど)。

(日刊工業新聞より)
===============================
山口大の特許収入、支出の2.3倍に大幅向上 そのテクニックとは

===============================

会員限定記事だったので引用は避けるけれども、
別にキャッシュインフローが急に増えたというわけではなく、
「収入」として算入する対象に「特許出願があったことで獲得できた外部資金の間接経費」も加えた、ということ、の様子。

要は特許に起因して獲得できた研究資金はカウントしようよ、という提言ととれる。
寄与率算定の問題もあると思うしそのあたり詳細どのような算入基準になっているのか気になるところではあるけれど、
単なるコストセンターではないよ、ということを主張するにあたっての妥当性はあると思う。

山口大学は、「知財教育」についても力を入れていることでも有名。
例えばこの記事
2013年度から全学部の1年生約2000人に知財教育を必修科目としている。
他大学にはない取り組み。
これからの知財入門」という講義案も公開している。
当職も先月の大学での講義にあたっては、大学生向けの講義の難易度や論の進め方のスピード設定にあたって参考にさせてもらった。

若い段階からの啓蒙は重要。
とはいえ、知財という分野には適齢期があると思う。いや、そりゃもちろん関心を持ってもらえるなら中学生でも小学生でも良いのだけど、
まあ今の日本の教育ヒエラルキーに照らしたら、大学生にフォーカスを当てるのが大事じゃないかな、と当職も思う。
ちらっと拾った平成27年の文科省の資料によれば、平成25年度において知財に関する授業科目を開講している大学は学部段階で351大学(約48%)なのだそうだ。
裏を返せば、半分以上の大学は知財に関する講座を開設すらしていない、ということ。
「知の泉」たる大学、その保護のあり方についても積極的に伝播していただきたいものだなぁ、と思います。






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【告知】年末年始の営業予定

2017年12月20日 07時52分17秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
おはようございます!
どことなく空気が気ぜわしさをまとっているように感じる歳の瀬の湘南地方です。

はい、今年も今日を入れて営業日数でいうとあと7日です。
そんなわけで、年末年始の営業予定を以下の通りご案内申し上げます。
…はい、今日はイマイチネタが思い浮かばず( ´∀` )

年内営業 2017年12月28日(木)まで
年始営業 2018年 1月 4日(木)から


お休み中も基本的にメールは見ているのでそれなりに対応は可能ですが、
それでもどうしても対応は通常時よりは時間を有することとなります点ご了解ください。

さ、ネジ巻いていきましょ。
今日も今日とて午後から公務で都内にお出かけ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【農水知財(?)】異業種コラボレーション

2017年12月19日 08時44分37秒 | 農水知財
おはようございます!
空気の乾燥著しい今朝の湘南地方です。
お肌も乾燥してしまっていたので乳液なんかを顔に塗ってみたものの、
分量がわからずアンパンマンなみにほっぺたてっかてかになっています。

さて、今日はこんな記事

(日本農業新聞より引用)
===============================
本屋さん 販促の場に 苦境打開へ産地とタッグ 銘柄牛応募3万超 「なぎビーフ」知名度向上へ 岡山県奈義町

苦境が続く書店と知名度不足に悩むブランド牛が、タッグを組んだ。岡山、鳥取両県の対象書店で本を買うと、岡山県奈義町の特産「なぎビーフ」が当たるキャンペーンを展開。相乗効果は抜群で、開始1カ月で3万件を超える応募が集まった。異業種とコラボレーションした新しいPR方法に、生産者は手応えを得ている。
(以下略)
===============================
(引用終わり)

確かに、「渋滞」を起こしている通常の展示会なんかよりも、違うチャンネル経由の方が潜在的な顧客層に届く可能性はある、のかも。
でもまあ、問題がそれ以外の部分にあるように思われる。

1)オリジナルのサイトが見当たらない。
 この記事を見て気になって検索してみても、おおもとのJAのサイト内でさえ「なぎビーフ」の説明がみあたらない。
 これだけ情報を探すのに苦労する「ブランド牛」も珍しいかも。
 せっかく話題になっても、その集まった関心を取りこぼしてしまう可能性が高い。
2)表記は「なぎビーフ」?「奈義ビーフ」?
 表記の不統一も目立つ。
 これでは、どれが本物なのかそうじゃないのかの区別は、当事者以外にはつきにくい。
3)地元での認知度
 1989年から存在しているブランドなのに、「地元での知名度はいまひとつ」ってのは、その取り組みをしてなかったから。
 地元で地道に浸透させるでも良し、首都圏や関西で名声を得て“逆輸入”するかたちでも良いけれど、
 地元で支持されない産品はなかなか存在感を増していくことは難しいと思う。
 この点はこれから力を入れてやっていくと記事にも書いてあるので見守りたい。
4)商標保護
 ロゴマーク(図形要素付き)について、第5798480号で確保はしている(その取得にも紆余曲折があった模様だが…)。
 使用態様は統一しているのだろうか?余計な心配ではあるけれど。。

ルールの熟知とセオリーの踏襲。
異業種コラボという「奇手」は、定石を踏まえた上で初めて機能するように思うのだが…。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑感】会社員の副業・兼業

2017年12月18日 07時53分03秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
この冬一番の冷え込み?な今朝の湘南地方です。

さて、今日はこんな話題。

(SankeiBizより引用)
===============================
会社員の副業・兼業を容認 経団連が方針転換

経団連が働き方改革推進の一環として、これまで反対してきた従業員の副業・兼業に関し、容認に向けた検討を各社に促す方針へ転換することが17日、分かった。政府が副業・兼業を認める方向で制度改正を進めていることに対応する。来年初めにも経団連として方針を決め、会員企業に示す。

(以下略)
===============================
(引用終わり)

色々とバランスの悪い視点だなー、というのが第一印象。
企業側があまり上手に対応できないままなしくずしになるのではないか、と予想。
勤め先に対するロイヤルティとか、企業のアイデンティティとか、そっちの方もどうなることやら。

時代がこんなで企業側が十分に報いることができないから、被用者側も副業やら兼業やらを考えざるを得ないわけで、
やりがいのある仕事をこなして対価が得られる環境を作って行けば、本来は一意専心で「専業」として本業に取り組むのではないかなぁ。
或いは、雇用なんて全部やめちゃって、今サラリーマンの人もみな個人事業主としてやれば。
労基法が逆に労働者の首を絞めているような気がする。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】棚が増えるとその分資料が増える

2017年12月17日 10時33分01秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
冬晴れの良いお天気な湘南地方です。日曜日ですがお仕事です。

今視界の中には本棚が2つ。1つは事務所移動前からしょゆうしていたもので、もう1つは今年購入したもの。
「本棚」と書いたけど、新しく買ったものはもともと本棚にするつもりはなく、
床に置いたりしていた諸々のものを置くのに使う予定…だった。

んが、しかし。
ちょっとファイルを仮置きしたのが運の尽き。
ついつい本や資料をおいてしまい、気が付けば普通に本棚に。

年末に向けて、少し紙資料のボリュームダウンをしないとなぁ。
棚の数だけ資料が増えていく感じだあ。

さてさて、今日は調査業務。
JPlatpatは止まっているので、別手段で。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【業務日誌】土曜日だけど事務所

2017年12月16日 17時35分10秒 | 業務日誌
こんばんは!
すっかり冬の空気な湘南地方です。

昨日は事務所の忘年会でした。
来年から6人体制。勢揃いで顔合わせでした。

いやあ、気が引き締まります。
自分の能力も高めていかなければいけないし、メンバーのパフォーマンスも上げていかないと。
力まず自然体で。

そんなことを思いながら、休日出勤。とはいえ、日中は子供とちょっと遊んだり。
さあもう少し頑張ってから、少し栄養あるものを夜食べに行こう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】BGM

2017年12月15日 07時43分05秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日も空気の乾燥を頬っぺたで感じる湘南地方です。

今年も実働あと2週間、クリスマスなんて関係ないや!
な状況ではありますが、今日はBGMをそれとなくクリスマスモードにしようと思っています。
ひとまず朝はbucknumberからスタート。

私にとってテンション上げていくのに大事なのが、朝のコーヒーとBGM。
でも最近はコーヒーをヨーグルトに置き換えていて、ちょっと萎え萎え。
BGMだけでも元気よく!と思い選曲していますが、
邦楽はつい口ずさんじゃうから効率という意味ではもうひとつ良くないのかな。
普段はもっぱら喫茶店的なインスト。

さ、金曜日。夜は事務所の忘年会。
リズムに乗ってお仕事進めていきましょう!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ご案内】業務統合のご案内

2017年12月14日 20時46分26秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
平素は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。

さて、弊所=あさかぜ特許商標事務所と熊野アヤ特許事務所は、2018年1月1日をもちまして業務統合することと致しましたのでお知らせ申し上げます。

あさかぜ特許商標事務所は2012年の開業以来主に首都圏及び北海道全域において「経営に活かしてこその知財」を提唱しつつ、知的財産にまつわる各種サービスを提供してまいりました。
また熊野アヤ特許事務所は2015年の開業以来、企業知財やベンチャーキャピタルにおける経験も活かし地元北海道に密着した活動を展開してまいりました。

今般の統合により、両事務所の特長を相互に補完し、それぞれが培ってきた知識・経験や多彩な人材を有機的に連携させることによって、顧客の皆様の多様なニーズに一層迅速かつ的確にお応えしていく所存です。
引き続きご支援ご厚情を賜りたくお願い申し上げます。

なお、業務統合に際しましては、引き続き「あさかぜ特許商標事務所」を事務所名称とさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。



[事務所情報]
※業務統合に伴い、札幌オフィスの所在地も変更となります(旧熊野アヤ特許事務所の所在地です)。
・鎌倉オフィス
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船二丁目21-11プレジール3階
TEL.0467-38-4015 FAX.0467-38-4016

・札幌オフィス
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西4丁目1
道銀ビル10階 HKイノベーション・プラザ内
Tel.011-222-3773 FAX.011-212-1401


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【知財記事(商標/著作権)】「やめられない、とまらない!」の著作物性/識別標識としての機能

2017年12月14日 08時19分32秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日もいい天気!な湘南地方です。
…それでも今日は一日事務所でお籠りです。ま、気分転換にお散歩くらい出るかもだけど。

さて、今日はこんなニュース

(デイリー新潮より引用)
===============================
かっぱえびせん「やめられない、とまらない!」を考えたのは私 生みの親がカルビーを提訴

1964年の発売以来のロングセラー「かっぱえびせん」。そのお馴染みのキャッチコピーをめぐり、生みの親がカルビーを訴えた。

「えびせんをつまみながら、企画を考えていました。一袋目を食べ、もう一袋を開けようとした時、“思わず手が出る やめられない とまらない”といったフレーズが閃いたのです」

と語るのは、当時、かっぱえびせんのCM制作を請け負った広告代理店「大広」の元担当者・日高欽治氏(80)である。このCMは広島と東京で放送され、その後、別の代理店に代わり拡大版が全国放送されると、かっぱえびせんはカルビーの大ヒット商品に。だが、件のコピーの発案者は長らく不明とされてきた。

それを知った日高氏は、2010年にカルビーに手紙を送り、同社の東京本社を訪問。“誕生秘話”を披露すると伊藤秀二社長は感激し、社内報に載せるための写真撮影もあったという。
ところが、後にCMを別の会社が著作権登録していたという理由で、社内報への掲載は見送りに。さらには、社長との面会後に放送されたテレビ番組や新聞記事では、“コピーは社員が考えた”と紹介されていた。

これに怒った日高氏は、名誉を傷つけられたとして今年7月に東京地裁に訴えを起こした。

自分に著作権があるとは思っていません。ただ、テレビ番組や新聞を見た人は、どう思うか。私が嘘をついていたと思うはず。それはクリエイターとして堪えがたい

(以下略)
===============================
(引用終わり)

まあ、日本人なら知らない人はほとんどいないんじゃないか、というあのフレーズです。

記事の内容を読む限り、著作権侵害といってるわけではなく、名誉を傷つけられたことに対する損害賠償の模様。
クリエイターとしてのプライドの問題ですよね。争い自体は「やめられない、とまらない」とはならず和解で落ち着けば良いなぁと思います。

ところで。知財的に観点は2つ。

(1)「やめられない、とまらない!」は、「著作物」にあたるか?(著作物性)
(2)「やめられない、とまらない!」は、商標登録対象になるのか?(識別標識としての機能発揮)


(2)については、実は答えが出ています。
フレーズそれ自体(第4913278号)、それと音の商標(第5886594号)とも登録されています。
フレーズ自体について出願されたのは2005年。当時はまだキャッチフレーズの登録については今よりも多少厳しめだったにもかかわらず、
中間で特に拒絶が出されることもなくすんなり登録になっています。
その意味で(使用の積み重ねの有無は関係なく)フレーズ自体が特定の出所を表示するものとして本源的に機能するもの、という判断がされていることになります。

音商標については、歌詞の中に「カルビーかっぱえびせん」が入っているので、問答無用で登録ですね。

問題は(1)です。
この点、比較的最近の判決で、同様な長さのフレーズ「ある日突然、英語が口から飛び出した!」他について以下のように示されています(H26(ワ)21237)。

「著作物といえるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要である(著作権法2条1項柱書き)。「創作的に表現したもの」というためには,当該作品が,厳密な意味で,独創性の発揮されたものであることまでは求められないが,作成者の何らかの個性が表現されたものであることが必要である。文章表現による作品において,ごく短かく,又は表現に制約があって,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡でありふれたものである場合には,作成者の個性が現れていないものとして,創作的に表現したものということはできない。…原告キャッチフレーズ2は,「ある日突然,英語が口から飛び出した!」というもの,原告キャッチフレーズ3は,「ある日突然,英語が口から飛び出した」というものであるが,17文字(原告キャッチフレーズ3)あるいはそれに感嘆符を加えた18文字(原告キャッチフレーズ2)のごく短い文章であり,表現としても平凡かつありふれた表現というべきであって,作成者の思想・感情を創作的に表現したものとは認められない。」

上記を原審とする控訴審(H27(ネ)10049)において、更に以下のように判示されています。
控訴人は,創作性の問題の本質は長さの点になく,創作者の何らかの個性が現れていれば足りるし,短い表現であっても,選択の幅が狭いとはいえない以上,控訴人キャッチフレーズ2について,著作物性が肯定されるべきである,控訴人キャッチフレーズ2は,五七調の利用や人物を主語としない表現という意味で,需要者に強く印象を与えるものであり,従業員が試行錯誤して完成させた,他の英会話教材の宣伝文句にはない,独自のものである旨主張する。
 しかしながら,許容される表現の長さによって,個性の表れと評価できる部分の分量は異なるし,選択できる表現の幅もまた異なることは自明である。特に,広告におけるキャッチフレーズのように,商品や業務等を的確に宣伝することが大前提となる上,紙面,画面の制約等から簡潔な表現が求められ,必然的に字数制限を伴う場合は,そのような大前提や制限がない場合と比較すると,一般的に,個性の表れと評価できる部分の分量は少なくなるし,その表現の幅は小さなものとならざるを得ない。さらに,その具体的な字数制限が,控訴人キャッチフレーズ2のように,20字前後であれば,その表現の幅はかなり小さなものとなる。そして,アイデアや事実を保護する必要性がないことからすると,他の表現の選択肢が残されているからといって,常に創作性が肯定されるべきではない。すなわち,キャッチフレーズのような宣伝広告文言の著作物性の判断においては,個性の有無を問題にするとしても,他の表現の選択肢がそれほど多くなく,個性が表れる余地が小さい場合には,創作性が否定される場合があるというべきである。」

翻って、「やめられない、とまらない!」という宣伝広告文言の(著作物該当性という意味での)創作性はどう評価されるべきでしょうか?
これが節や抑揚という音楽的要素も伴った、CMで用いられているジングル的な表現についてということになると、選択の幅の多様性も十分に認められ、著作物性は当然肯定されると思います。
“別の会社がCMを著作権登録していた”という点も、こういう絡みかと思います。
しかし文字要素だけ、となると…誕生秘話のキャッチーさなどは創作性とは無関係ですし、商品の魅力を表現する語彙選択としては、他人の自由を制約する程度にまで保護すべき個性の表れとは評価されない可能性の方が高いように思います。

なお、もし仮に「やめられない、とまらない!」に著作物性が認められた場合、かたや商標権者、かたや著作権者、という構図になり得ます。
この場合どうなるかというと、商標法第29条に調整規定があり、商標権者は自らの登録商標であるとしても権利が抵触する部分については使用ができないことになります。
…もっともその場合でも、フレーズ開発経緯に鑑みれば生みの親は広告代理店の担当者として発案した以上、「職務著作」に該当していた可能性が高く、個人には属していないと思われます。
代理店とクライアントとの契約次第ですが、カルビー自体が著作権者になっていることが推察されます。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【業務日誌】外部会合とか、打合せとか

2017年12月13日 08時11分34秒 | 業務日誌
おはようございます!
気持ちの良い冷えた空気の湘南地方です。

昨日は朝からお出かけ。

こんなところで会合でした。なぜか写真が横向く。。
こちらのお仕事は、ようやく一段落した感じかな。

その後も打ち合わせをちょこちょことして、事務所に戻ったのは15時過ぎ。
何となく頭が疲れていたので糖分を取ろうと、駅ビル内のたい焼き屋でたい焼きを2匹購入。
お行儀悪いが食べ歩き。
どうやらニコニコしながら食べ歩いてたらしく、すれ違う高校生にちょっと笑われる。
…気にしない気にしない。美味しいもの食べてりゃそりゃあ笑顔にもなる。

エナジーチャージをしたところで、後は夜までひたすらデスクワーク。
充実の一日だが、フローアウトよりフローインの方が多かった一日。
結局やる事は増えてんなぁ。。

ありがたいこと。てきぱきと、でも大事に対応させていただきます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする