弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(意匠)】内装の意匠登録第1号

2020年10月27日 09時05分32秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。

さてさて、今日はこんな記事

(PRTIMESより引用)
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改正意匠法で蔦屋書店が内装の意匠登録第1号を取得

2020年4月1日に施行された改正意匠法から認められるようになった「内装の意匠」で、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(東京都渋谷区:代表取締役社長兼CEO増田宗昭、以下CCC)が出願していた蔦屋書店の内装が第1号として登録されました。
今回登録されたのは、天井までの高さがある書架に囲まれたロングテーブルのある内装の意匠と、CCCが「本の小部屋」と呼ぶ、書架で囲まれた小部屋が連続する空間の意匠です。
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(引用終わり)

意匠登録第1671152号。内装の意匠はそれ単体でDターム付されるのね(L3-7VZA)。
CCCの内装は、審査基準改正案でも例示されていたなあ(こちら。武雄市図書館の内装)。
机と書棚と天井ルーバー、あと壁面ライトとテーブルライトで構成される部分意匠(って言い方はおかしい?でもまあ、構成要件を特定しているあたり特許っぽいよなぁ、と思ったり)。

「【意匠の特徴】」の欄について、“出願人の記載をそのまま掲載しており、特許庁は内容について審査をしていません。”とわざわざ注記しているのが印象的。要はこの記載は権利範囲を特定するものではない。

意匠の場合、拒絶になる例について把握することが難しい(同日出願以外は、拒絶されてしまうと公報が発行されないため)。
さしあたり、登録になった事例から学ぶのが今のところできること。
今後建築部の意匠なども順に登録事例が出てくると思うので注目しておきたい。

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