おはようございます。
曇り空の@湘南地方です。
今日から8月、ですがなんだかムシムシした空気の月初です。
さて、今日は掲題の件。
記事で言うと例えばこちら。
(JIJI.COMより引用)
===============================
建設機械部品の愛称「GUZZILLA」(ガジラ)は、怪獣「ゴジラ」の英語表記「GODZILLA」と混同する恐れがある―。岡山市のメーカーが商標登録無効の取り消しを求めた訴訟の判決で、知財高裁はこのように指摘し、特許庁の無効判断を支持した。
建機部品メーカー「タグチ工業」は、建物解体用カッターを「ガジラシリーズ」などと称して販売し、2012年に「GUZZILLA」を商標登録。これに対し、「GODZILLA」を商標登録する東宝(東京)が無効と訴えた。
特許庁は19年に登録無効と審決したが、タグチ工業は別の分野で再び出願し、がつがつ食べるという意味の英語「GUZZLE」などを組み合わせた造語だと主張した。特許庁は22年、ゴジラには「街や建造物を破壊する力強いイメージ」があると分析。顧客が誘引される可能性があるなどとして、改めて無効と審決した。
===============================
(引用終わり)
なるほど、今回に始まった話ではなく、原告(=被請求人)は「ガジラ」「GUZZILLA」関連商標を多数出願し、その一部は登録を受けている。
(黄色が今回の無効審判→審決取消訴訟の対象商標、水色が登録、肌色は過去に無効審決確定しているもの。無色は拒絶査定不服審判係属中。)
原告である「タグチ工業」は創業60年近くの老舗で、本件商品以外にも商品ラインナップ豊富な盤石たる会社、と見受けられる。
「ガジラ」のネーミング採用経緯は記事からは明らかではないが、パワーが売りにもなる各種機械器具において力強いイメージ訴求のために怪獣になぞらえた面も少なからずあるのだろう。
詰まるところ、この争いは今に始まった話ではなくかなり前からやり取りはあって、
アルファベット「GUZZILLA」はダメだけどカタカナは仕方ない、というところが線引きのように、上記一覧からは見える。
まあこのあたり、「ゴジラ」が有名でなければ勘違いする可能性というのもここまで幅広くは見られなかったわけで
(そもそも有名でなければ「ガジラ」というネーミング選択もされなかっただろうと思われるわけで)。
商標法4条1項15号というのは、商標あるいは指定商品(指定役務)が「類似」でなくとも「混同」のおそれがあれば該当する。
商標の類否について原審決では
「本件商標と引用商標とは、観念において、紛れるおそれがなく、称呼において相紛らわしいものであって、外観においても相紛らわしい点を含むものということができるから、本件商標と引用商標とは、類似性が高い商標ということができる。」
と、なんとも奥歯にものの挟まったような言い方をしている。
※通常「類似」なら「両商標は類似する」とはっきり記すケースが多い。
知財高裁でどう判断されたのか、後日改めて判決文を確認したい。
原審では「商標は類似っぽい」「請求人の業務内容は多角化しているから混同のおそれは高い」→15号
と判断している。この点も要確認。
曇り空の@湘南地方です。
今日から8月、ですがなんだかムシムシした空気の月初です。
さて、今日は掲題の件。
記事で言うと例えばこちら。
(JIJI.COMより引用)
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建設機械部品の愛称「GUZZILLA」(ガジラ)は、怪獣「ゴジラ」の英語表記「GODZILLA」と混同する恐れがある―。岡山市のメーカーが商標登録無効の取り消しを求めた訴訟の判決で、知財高裁はこのように指摘し、特許庁の無効判断を支持した。
建機部品メーカー「タグチ工業」は、建物解体用カッターを「ガジラシリーズ」などと称して販売し、2012年に「GUZZILLA」を商標登録。これに対し、「GODZILLA」を商標登録する東宝(東京)が無効と訴えた。
特許庁は19年に登録無効と審決したが、タグチ工業は別の分野で再び出願し、がつがつ食べるという意味の英語「GUZZLE」などを組み合わせた造語だと主張した。特許庁は22年、ゴジラには「街や建造物を破壊する力強いイメージ」があると分析。顧客が誘引される可能性があるなどとして、改めて無効と審決した。
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(引用終わり)
なるほど、今回に始まった話ではなく、原告(=被請求人)は「ガジラ」「GUZZILLA」関連商標を多数出願し、その一部は登録を受けている。
(黄色が今回の無効審判→審決取消訴訟の対象商標、水色が登録、肌色は過去に無効審決確定しているもの。無色は拒絶査定不服審判係属中。)
原告である「タグチ工業」は創業60年近くの老舗で、本件商品以外にも商品ラインナップ豊富な盤石たる会社、と見受けられる。
「ガジラ」のネーミング採用経緯は記事からは明らかではないが、パワーが売りにもなる各種機械器具において力強いイメージ訴求のために怪獣になぞらえた面も少なからずあるのだろう。
詰まるところ、この争いは今に始まった話ではなくかなり前からやり取りはあって、
アルファベット「GUZZILLA」はダメだけどカタカナは仕方ない、というところが線引きのように、上記一覧からは見える。
まあこのあたり、「ゴジラ」が有名でなければ勘違いする可能性というのもここまで幅広くは見られなかったわけで
(そもそも有名でなければ「ガジラ」というネーミング選択もされなかっただろうと思われるわけで)。
商標法4条1項15号というのは、商標あるいは指定商品(指定役務)が「類似」でなくとも「混同」のおそれがあれば該当する。
商標の類否について原審決では
「本件商標と引用商標とは、観念において、紛れるおそれがなく、称呼において相紛らわしいものであって、外観においても相紛らわしい点を含むものということができるから、本件商標と引用商標とは、類似性が高い商標ということができる。」
と、なんとも奥歯にものの挟まったような言い方をしている。
※通常「類似」なら「両商標は類似する」とはっきり記すケースが多い。
知財高裁でどう判断されたのか、後日改めて判決文を確認したい。
原審では「商標は類似っぽい」「請求人の業務内容は多角化しているから混同のおそれは高い」→15号
と判断している。この点も要確認。