弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事】侵害品の輸入差し止め

2020年03月14日 10時17分47秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
雨の@湘南地方です。
なので、家から出るのが面倒くさく現在自宅で作業中。

さてさて、知財記事強化月間(笑)
今日はこんな記事から。

(日経新聞より引用)
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知財侵害品の輸入差し止め、7年ぶり100万点超

財務省は6日、全国の税関による知的財産侵害物品の輸入差し止めが2019年は101万8880点だったと発表した。前年比9.6%増で、7年ぶりに100万点を超えた。一方、件数ベースでは同8%減の2万3934件となった。1件あたりの輸入申告や郵便物で大量の不正品を含んでいた。

差し止め点数のうち、58%が中国、19%が台湾、13%が韓国から来ていた。
(以下略)
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(引用終わり)

知財侵害物品の水際取り締まりについては、税関のこちらのサイトが丁寧でわかりやすい。
そこからも財務省の公表サイトへのリンクが張られているけども、

…まあ中国が圧倒的。上記記事は差止の「点数」だけれど、事案の発生「件数」でいくと実に約83%が中国が仕出国。
法域別で行くと、
「点数」ベースで85%が商標権侵害、ついで意匠権侵害が8.4%

品目別(件数ベース)では、バッグ類+衣類+靴類で全体の約7割を占める。

ちなみに、侵害物品と認定されると、ここに書かれているようなかたちで処分をされることになる、らしい。

こうした輸入差し止め、いわゆる「水際」措置は、
国内に入ってきてしまってからでは労力も費用も無尽蔵にかかってしまい収拾がつかなくなるところ、
これを「入り口」で遮断するための措置。
近くの税関に申立書を提出することで、通常約一か月ほどで受理され、以後取り締まりが行われることになる。

模倣品に対する措置で実効性のある手続のひとつとして知っておきたいところ。
コメント
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