弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】「京都芸大」騒動(その2)

2019年10月02日 08時43分05秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
快晴ッ!な今朝の@湘南地方です。

さて、今日は以前取り上げたこちらの話題の続報。
争いの場が法廷に移っていました。
本件を取り上げている記事がこちら

(産経新聞より引用)
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大学名をめぐる騒動がついに法廷闘争へと発展した。令和3年の開学30周年を記念して来年4月に校名を「京都芸術大」に変更するとする京都造形芸術大(京都市左京区)に対し、「名称が酷似する」と待ったをかけたのが、“京都の芸術大”として長い歴史を持つ京都市立芸術大(同市西京区)だ。造形芸大側に複数回、変更の中止や再考を申し入れていたが、ついに使用差し止めを求める訴訟に踏み切った。造形芸大の名称変更まで約半年だが、着地点はまだ見えそうにない。

(以下略)
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(引用終わり)

原告(京都市立芸術大学)側のリリースはこちら
被告(京都造形芸術大学)側のリリースはこちら

先のエントリでも触れたけど、双方とも「京都芸術大学」の商標を出願中。
※但し出願日は、被告側の方が先

現状商標登録には至っていないことから、不正競争防止法に基づく差止請求、なのだろうと思われる。
周知表示混同惹起行為(2条1項1号)だろうか。或いは2号(さすがに厳しい)?
「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学」が類似であり、第三者(ここでは被告)が「京都芸術大学」を使用すると混同のおそれがある、という主張をしていることが想定される。

なお、ざっとWeb検索する限りでは、「京芸」「京都芸大」の略称では認識されているものの「京都芸術大学」との認識は一般には無いように思われる。
広告ワードとしては被告側が買っているのかな?やたら造形大がヒットした。

また先のエントリで触れた他に、被告側は「京都芸術大学」の英文名称と思われる「KYOTO UNIVERSITY OF THE ARTS」及びその略称「KUA」も出願している(いずれも出願日:2019/8/27)
しかしそれに先んじて原告側は「Kyoto City University of Arts 」を出願している(出願日:2019/7/11)
その他同日に「京都芸大」「京芸」も出願している。

そうとすると。
今回争いとなっている「京都芸術大学」についてどちらの結論になったとしても、略称や英文名称及びその略称の権利者がバラバラになるため色々不都合が生じそう。

★飽くまで先後願だと…
「京都芸術大学」 → 被告側
略称①「京都芸大」→ 原告側 (※但しこれはもともと原告側略称として定着していたように見える)
略称②「京芸」  → 原告側
英文名称「Kyoto City University of Arts」 →原告側
英文名称「KYOTO UNIVERSITY OF THE ARTS」 →被告側(但し上の原告の英文名称出願の後願。類似と判断される可能性あり)
英文略称「KUA」 →被告側

なお、被告側は“略称として「京都芸大」「京芸」は使用しない”旨リリースでコメントしている。

★おまけ
こちらのサイトで知ったのですが、京都造形大、勢いのあるイケイケ感のある学校なのですね。


世の中の「市立大学」に目を向ければ、
札幌市立大学
名古屋市立大学
大阪市立大学
広島市立大学
など、いずれも「市立」がない別の学校も併存しているものもある(どっちが設立後先、というのはあるとは思うけど)。
市立の有無によって混同は避けられるのではないか?とも思うけど、どうなんでしょう。

ともあれ、推移を引き続き見守りたいと思います。


コメント
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