弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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法改正して、はしご外されたらどうするんだろ…?

2016年03月01日 07時05分16秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
日差したっぷり! 花粉タップリorz な湘南地方です。

さて、今日は日経新聞の こんな記事から。

(以下引用)
特許の例外出願、公表後1年まで可能に 政府が改正案

政府は環太平洋経済連携協定(TPP)の大筋合意にあわせ、
制度を変えるための特許法と商標法の改正案をまとめた。
特許の出願前に一定の条件のもとで内容を公表できる期間について、
従来の半年前から1年前に延ばす。
発明者が成果を発表する機会を確保しつつ特許出願しやすくする。
商標が不正利用された際の新たな賠償制度も盛り込んでいる。

3月8日にも閣議決定して国会に提出し、今国会での成立を目指す。

(引用終わり)

特許法「新規性喪失の例外」といわれる規定の、期間の変更ですね。
あと、商標権侵害の賠償額のミニマム規定ですね。

こんな改正事項、産構審で議題に挙がってたんでしたっけ…?
色々ありすぎて把握しきれてない。

それにしても、アメリカでのTPP批准の雲行きがどうにも怪しくなってきているのに、
対応する法改正だけ進めてしまって、“前提”が崩れたらどう説明するんでしょうね?
一弁理士には何とも理解に苦しむところですが、、、。


さてさて、今日は午前中お出かけです。
3月スタート!
コメント
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