eラーニングの現状と展望

ネットラーニングHD、ネットラーニング、WIWIW、Phoenix Consulting、各代表取締役 岸田徹

eラーニング会社のビジネスモデル

2016-03-21 22:04:49 | eラーニングビジネス
eラーニング会社のビジネスモデルは、集合研修の会社のビジネスモデルとまったくちがう。
その一つは、事業領域のひろがりの違いだろう。

企業研修をビジネスとして展開しているeラーニング会社は、
大学や初等中等教育などの教育機関にもビジネス領域を拡大し、
また、積極的に海外展開もおこなう。
一方、集合教育で企業研修を提供している会社は、教育機関や海外への事業領域の拡大は、
事業の構造上ほとんどない。
いずれ、企業研修の分野で、eラーニング会社が最大規模になっていく。
しかし、それにとどまらず、事業領域の拡大をとおして、教育・学習を提供する会社としては、
eラーニング会社は圧倒的な規模を持ち、最大となるだろう。
これは、1998年、ネットラーニングを創業した時に考えたことだが、
次第に、現実的になってきた。



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勤労納税主権者日本国君主がすべての公器に当記事報道を要請する (ほうがくしょうげん拝)
2016-07-10 06:30:56
世界送信先
ロシアhttp://sptnkne.ws/bCt4
イランparstoday.com/ja/news/world-i12040

日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
______________


第15条の2項はすべての公務員の国政選挙期間中投票終了まで不偏不党中立公正公務員職務(公務)専念義務を規定するものである。

それは国政選挙期間中すべての公僕公務員は特定の政党や候補者の選挙運動に一切関与してはならないと憲法で厳しく罰則を以て戒めていると言うこと。

すなわち、都道府県知事や市町村長や自治体議員や自治体の公務員が普段いかなる政党の党員であっても、国政選挙期間中にはすべての被選挙人や政党または政治団体といかなる公的私的接触も持ってはならない。

例えば地方自治体首長である橋下徹大阪市長が「国政選挙期間中」に維新の党被選挙人と電話したり会食したりすれば、それだけで直ちに憲法15条違反の(国家・地方)公務員職務専念義務違反となり、同時に公選法違反も累犯で直ちに逮捕起訴有罪100%であり、民事罰で懲戒免職と行政罰ですべての公民権停止5年間が科される。

憲法で定めた国政選挙期間中、すべての公務員は全員不偏不党中立公正に自己の公務を誠実に遂行しなければならないのであり、国政選挙期間中の特定候補者応援は自治体首長公務や自治体役所公務では全く無いから、公務員が選挙期間中選挙応援どころか口頭で支持を表明することすら憲法15条の2に違反する憲法違反、すなわち憲法最高法規99条違反内乱罪である。

憲法15条の2はすべての選挙においてもすべての公務員に対し、公務員職に就いている期間中は普段から政党や政治団体の一員としての活動に私的に関与して公務員職務中立公正執行義務に違反すれば直ちに上記憲法99条違反内乱罪となることを明瞭に規定しており、他の解釈はない。

憲法99条の公人とはそういう意味であり、「総理大臣または国務大臣、国会議員、裁判官(検察官及び公選弁護士法曹)その他の公務員(司法特別公務員警察官)」には奉職中「公人」につき、日本国君主勤労納税国民主権者とその家族が有する基本的人権のプライバシーや肖像権が、公僕公人にはない。

また、公器と呼ばれるマスメディアの報道従事者ももちろん国政選挙期間中は上記の公人公務員と同じ憲法99条によって憲法15条の2項遵守責務を科されている。

次に述べるように「すべての選挙の投票においてはいかなる組織票も憲法15条の4項違反である」ゆえに、特に国政選挙期間中において「公器」報道機関が選挙結果の下馬評や政策に関する風説や特定の政党や候補者の得票数予想を報道してはならず、ましてや出口調査や開票速報などもってのほかである。


次に、第15条の4は日本社会に存在するいかなる組織も、政党ですらも選挙人である党員に対して自党候補者への投票を要請も強要もしてはならないことを意味している。

日本国憲法が「前文と97条及び98条」でこの国を治める統治者と規定した勤労納税主権者国民選挙人個人個人の自由意志が、日本国憲法国政選挙において最も尊重されるからである。

この主権者国民選挙人の自由意志を、ある党や政治団体やすべての社会団体が党員団体職員としての立場を危うくさせたり生活への余計な圧迫を加えたりして、特定の候補や政党への投票を誘導もしくは強制すれば、今度は憲法11条、13条及び14条違反である。

公明党や幸福実現党が明白な憲法20条政教分離規定違反政党であることもわかるであろう。

逆に、たとえば自民党総裁が自由意志で共産党候補に投票しても、公的にも私的にもなんの責任も問われない主権者国民の自由意志自己決定と言うことだ。

主権者国民の自由意志にもとづく「投票の秘密」を厳守して、特定の組織から主権者選挙人への選挙後の報復攻撃を禁じ防いで、憲法最高法規97条及び98条の最高国家統治権である国民主権を安全に守るべき責任者は憲法最高法規99条に定めた公僕公人すべて、すなわち総理大臣を長とする総務省始めすべての公僕公務員であり、彼等がこの憲法99条擁護遵守責務に違反すれば直ちに内乱罪なのである。
____________

日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

日本国憲法 第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
______________


以上をまとめると、

だから国政選挙の演説で候補者が「投票場に来て投票ください」と言うこと自体憲法15条2項4項の意味を知らない「作法(マナー)」違反である。罰則はない。

国政選挙に投票してくださいと言わねばならない責務があるのは、主権者国民が漏れなく投票できるように国政選挙を段取りして投票場と開票場を用意する憲法15条2項の「公務員」全員である。総務省だけじゃなく日本国政府(国家・地方)公務員の全員という意味である。

そして公務員職奉職中の公務執行は24時間365日休むことなくすべて「不偏不党公正中立」に執行されなければ、縷々述べたとおり憲法最高法規99条違反内乱罪刑法極刑犯罪となるのである。

国政選挙の被選挙人候補者は自分が当選後実行する国家政策だけを述べて、開票結果という国民選挙人君主の審判を仰げばよいだけである。

また国会議員は政党に所属する必要は全く無い。君主国民の下僕である立法府特別国家公務員「国会議員」は全員上下の別なく対等であり、ゆえに立法府に長はない。

立法府の長は国会議員を選んで国会に送り込むこの国の君主勤労納税主権者である。

司法の長もまた同じく勤労納税主権者国民であることは言うまでも無い。最高裁判事もまた国民君主に奉仕する公僕である。


また、国政選挙は国会議員という高額収入職の就職試験ではない。AKB選挙のような不労所得者の愚劣な見世物でもない。

NHK電通テレビラジオ電波報道メディアや紙・ネット媒体報道業者が国政選挙期間中に下馬評や当確速報や政策予想報道をするなど、公器としての憲法99条責務に真っ向から違反する故意の内乱罪刑事犯罪である。

>>http://sptnkne.ws/bCpD

日本国憲法最高法規99条において主権者国民に奉仕する公僕すなわち公人に奉職中プライバシーは一切ない。
http://www.asyura2.com/13/senkyo150/msg/859.html#c404

ゆえに日本国憲法で規定された公人総理大臣の「行政府の長」公務において、個人のプライベートタイムやプライバシーは一切認められていない。

安倍晋三氏が総理在職中に内政外交に全く関係ない国内の報道業者や経団連や私立団体との私的な会食や国内行事に参加すれば、「総理公務」公務員職務専念義務違反であり、贈収賄汚職であり、直ちに前記憲法最高法規99条違反内乱罪極刑刑事犯罪である。

外国人来賓以外とのゴルフも認められないね。日本人とゴルフや会食がしたければ、総理大臣という「公人の長」職をやめてから好きなだけ私人の楽しみとしてやればよい。

地球の自転に休みがない如く公人の長首相の総理公務遂行にも月月火水木金金休みもプライベートタイムもないのだ。

これが世界史上唯一無二の人主主義太陰暦仏法日本国憲法である。



四正勤

これから起ころうとする悪は、起こらない先に防ぐ。
「悪を予防するFluワクチン皮内接種」

すでに起こった悪は、断ち切る。
「悪を断ちきる断捨離NHK解体廃棄」

これから起ころうとする善は、起こるようにしむける。
「竹箒塵取和顔愛日本語masa-ho@sky.icn-tv.ne.jpフルオープンCCネット口コミ三宝帰依活動」

すでに起こった善は、いよいよ大きくなるように育てる。
「三宝帰依仏心仏法日本国憲法を地球憲法にしましょう」

拈華微笑  
返信する
「良心」は人間だけが持つ「仏性」である (ほうがくしょうげん拝)
2016-07-16 19:33:47

地球送信先
首相官邸と国内公器多数
ホワイトハウス
ロシアjp.sputniknews.com/incidents/20160716/2496541.html
イランhttp://parstoday.com/ja/news/world-i12601

2016年7月10日発行 「政府はもう嘘をつけない」堤未果著 角川新書出版 定価800円を竹原信一さんからいただきました。
表紙「お金の流れで世界を見ぬけ!ハゲタカたちよ、覚悟せよ!」
裏表紙「今だけ、金だけ、自分だけ」で・・・いいんですか?プロローグ:パナマ文書・1.「アメリカ大統領選挙」・2.日本「ファシズム」・3.違和感海外ニュース・4.「脳内世界地図」・エピローグ:18歳選挙~どんな未来にしたいですか?

この本は老若男女世界中の人にまさに今現在読んでもらいたい新刊書です。
いま地球を核兵器軍事力の強権で征服支配しようとしている一神教勢力には、人間としての「良心」がかけらもないことが明瞭にわかります。

竹原さんからの贈呈メールと御礼の返信(一部加筆)を公開します。
↓↓↓
---2016年7月16日 4:03 新刊御礼:再送---
ありがとうございます。

堤さんは非常に優れたお方ですね。
感心しました。
やはり日本人が地球上で最も優れていますね。
仏教徒大和民族先祖伝来忘己利他報恩仏心から生まれる仏智ゆえです。

仏心とは良心のことです。
すべての生き物の中で良心を持ち良心で行動できるのは人間だけです。
そして良心という仏心の「親心」で子どもを躾け育ててきたのは日本人庶民だけです。
山上憶良「銀も黄金も玉も何せむに勝れる宝子に及かめやも」
「こども叱るな来た道じゃ年寄りわらうな行く道じゃ」
福砂屋カステラ縁起「一心に手をかけて親心の限りを尽くしてこどもを慈しみ育てる」
江戸の仏教徒神田氏「親父の小言」
上杉鷹山「民の父母、伝国の辞、参姫への手紙」
吉田松陰「親思う心にまさる親心・・・」
西郷隆盛「敬天愛人」
田中正造「亡國に至るを知らざれば之れ即ち亡國の儀に付質問」www.aozora.gr.jp/cards/000649/files/4892_10243.html
山岡鉄舟無刀流開祖「武士道」dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/758906
関行男「俺は天皇のためとか国のために死ぬんじゃない。我が最愛の妻(=母性)を守るために死ぬんだ。どうだ、素晴らしいだろう(笑)」
幣原喜重郎「日本国憲法前文」
文部省「あたらしい憲法のはなし」www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
田中角栄「日本じゅうの家庭に団らんの笑い声かあふれ、年寄りが安らぎの余生を送り、青年の目に希望の光が輝く社会をつくりあげたい」6616.teacup.com/rendaico3/bbs/131
・・・
すべて仏教徒日本人庶民の「心を修めて生きる」ための生活訓家訓すなわち親から子への親心の遺言です。
日本国憲法は地球人類史上唯一の「良心=仏心=親心」人主主義憲法です。
一切衆生悉有仏性無我無欲皆悉成仏の「衆生=人間」人間至上主義です。
竹原さんの住民至上主義の「自転車でビラ配り」がアイスランドと同じ国民至上主義です。
それをただわが心の良心だけをもっていついかなるときも良心だけで行動する。
これが良心至上主義日本国憲法です。
先祖代々わが心を修めて庶民仏国土社会を築いてきた太陰暦日本人だからこそ作ることができた仏法「七不衰法」憲法なのです。http://sptnkne.ws/b9wh
「良心」をもって虚心坦懐に日本国憲法を読めば、この世の誰も仏法仏心「無我」利他日本国憲法を壊せないことがわかると思います。
敬具 豊岳正彦拝

----- Original Message -----
From: 竹原信一 To: 豊岳正彦 Sent: Thursday, July 14, 2016 8:36 PM
Subject: Re: 日本国憲法君主がパチンコ換金クーデター下僕を公器にて断罪す

政府はもう嘘をつけない 堤未果著 を贈らせていただきました。116ページあたりから10ページ程度、私の発言として公務員法の件を載せてあります。ご覧ください。
竹原信一

_四正勤_仏教聖典http://sptnkne.ws/b9wh

これから起ころうとする悪は、起こらない先に防ぐ。
「悪を予防するFluワクチン皮内接種」

すでに起こった悪は、断ち切る。
「悪を断ちきる断捨離NHK解体廃棄」

これから起ころうとする善は、起こるようにしむける。
「竹箒塵取和顔愛日本語 masa-ho@sky.icn-tv.ne.jp フルオープンCCネット口コミ三宝帰依活動」

すでに起こった善は、いよいよ大きくなるように育てる。
「三宝帰依仏心仏法日本国憲法を地球憲法にしましょう」

拈華微笑  不二院顧心正顔居士 豊岳正彦ほうがくしょうげん拝

南無釈迦牟尼仏
南無阿弥陀佛
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日本国憲法君主がパチンコ換金金融クーデター逆賊下僕を公器にて断罪す (ほうがくしょうげん拝)
2016-07-16 19:34:32

【日本国憲法によりパチンコ屋の換金は公僕下僕の内乱罪現行犯である】

2016年7月14日(木)豊岳正彦投稿世界送信先
ロシアjp.sputniknews.com/opinion/20160713/2480484.html
イランparstoday.com/ja/news/middle_east-i12427
国内公器多数

(1)
警視総監が率いる全国の警察は「パチンコ屋で換金が行われているという事実は把握しておりません」と公式記者会見で特別司法公務員組織警察のトップから末端まで全員の「公務員職務専念義務違反」を自らはっきり証言した。

↓↓↓
____________________________________
saigaijyouhou.com/blog-entry-3617.html

2014.08.26 17:00|カテゴリ:政治経済| コメント(21)
【見て見ぬふり】警視庁「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげない」

20140826152802dfosioi.jpg
換金が普通に行われているパチンコですが、警察側の担当官は未だに「パチンコで換金が行われていることは知らない」と公の場では話しています。先日に自民党の議員らが集まった風営法を見直す会議で、警視庁の担当官が 「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」等と発言しました。
明らかにパチンコでは景品を経由して換金が行われているのに、それを全く取り締まらない警察はハッキリ言って異常です。ある意味で、法治国家である日本の秩序を乱しているのは彼らだと言えます。
・・・
☆パチンコで換金、警察庁「存ぜぬ」 課税狙う議員は反発
URL ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140825-00000036-asahi-soci
引用:
 「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と警察庁の担当官。「建前論はやめましょう」。うんざり顔の議員ら。
 高村正彦・副総裁、野田聖子・総務会長、野田毅・税調会長ら大物議員が発起人に名を連ねる自民党の「時代に適した風営法を求める会」で、そんな堂々巡りが続いている。
:引用終了
☆パチンコ業界と警察の癒着
____________________


国会議員も総理大臣も国務大臣も裁判官も検察官も官僚公務員もすべて勤労納税主権者日本国憲法日本国君主に奉仕する公務員職務に専念する憲法99条最高法規【責務】(=刑罰つき)がある。

上記の記事(1)に出てくる国会議員たちもまた勤労納税主権者日本国君主が税金で雇った下僕に過ぎない。

下僕の一方である特別司法公務員警察が憲法最高法規99条違反の警察公務専念義務違反を上記の記事のとおり現行犯で犯しているのに、これを目撃したにもかかわらず直ちに刑事告発しない国民が雇った下僕特別立法公務員国会議員もまた、憲法最高法規99条違反の【公務専念義務違反】すなわち憲法の下位で公務員の刑事犯罪告発義務を定めた刑訴法239条の2に違反する刑事犯罪現行犯である。

警察も国会議員もともに憲法最高法規99条憲法擁護遵守責務違反の刑事犯罪現行犯であるから、憲法下位の刑法によって極刑内乱罪現行犯で裁かれる。現行犯は証拠不要で起訴有罪100%である。

万引きという窃盗犯人が店主に現行犯逮捕されたら検察は直ちに現行犯人を起訴して公開の刑事裁判を要請し、裁判所は直ちに公開裁判を開廷して証拠審理不要の現行犯人に迅速に有罪判決を出さねばならない。量刑は法に照らして厳正に決定すること。

これが刑法を用いて勤労納税主権者日本国君主和合社会を犯罪被害から守る主権者国民の下僕【司法公務員法曹公僕】裁判官・検察官・警察官の、憲法最高法規責務【公務専念義務】である。


さて総理大臣は国会議員から選ばれた行政府の長だからすべての政府行政公務員の長であり、勤労納税主権者日本国君主に税金で雇われた下僕召使い頭、昔江戸時代の大店の奉公人頭大番頭みたいなものだ。

そして総理は国会議員であることが必須条件だから、総理就任以前にすでに勤労納税主権者君主から国会議員俸給で雇われている下僕なのだ。

すなわち国会議員俸給に加えて総理大臣給与を受けとれば俸給の二重取りという公金(税金)横領の刑事犯罪を犯すことになるね。

国会議員と総理大臣兼任ならどっちかの俸給を国庫に返納せよ。

そもそも公務員の俸給を決めている人事院が日本国憲法に規定されていない公務員の内部組織であって、国家予算を勤労納税して形成する主権者国民やその代弁者国会議員が外部から随時直接会計監査し公金横領の刑事犯罪があれば直ちに摘発することを憲法に従わない行政法で拒んでいること自体、憲法前文および憲法15条憲法17条憲法最高法規97条98条99条違反である。

そしてこの人事院の憲法違反刑事犯罪を告発せず放置している憲法99条で定める公人公僕【総理大臣、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員(検察官、公選弁護士、警察官の特別司法公務員とその他の国家・地方公務員)】全員が、日本国憲法の公務執行における不偏不党中立公正墨守という【公務専念義務】憲法責務と刑訴法239条の2項【公務員の刑事犯罪告発義務】公務専念憲法責務のいずれをも果たさない、総括して憲法99条違反刑事犯罪現行犯人となるのである。

あの政教一致一神教カルト憲法を奉じる拝金国家アメリカでさえ、公僕公務員職ニューヨーク市長(日本で言えば大阪市長くらいかな)の俸給は年俸にしてわずか1ドルという、税金で形成する公金から公共奉仕職公務員が高額俸給を窃盗できないように厳しく権限制限している。

というのに、世界に冠たる道義道徳立国の日本政府公僕公務員が主権者が与えた権限を悪用して、このような汚職贈収賄粉飾決算公金横領窃盗などを国民の目をかすめて政府内部で犯行し放題のていたらくでは、勤労納税主権者道義道徳日本国君主の顔に反道徳法匪公僕下僕【国会議員と警察】が憲法破壊叛逆クーデターの泥を塗ることであり、これは天地人ともに天神地祇ともに先祖代々の祖霊とともに仏教徒慈悲布施道義道徳仏心大和民族庶民の許しがたいところの没義道破廉恥悪逆法匪犯罪である。


ところで安倍晋三は国会議員になった最初からずっとパチンコ推進議員である。

↓↓↓

(2)
www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/463.html#c35
___________________________
「安倍総理その二」
ttp://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-1842.html#more
※安倍晋三が偽装保守政治家、反日売国奴だという根拠
●パチンコ推進派
創生日本(会長:安倍)「パチンコは完全に趣味の話。うちにもパチンコやる議員いるし応援しませんw」どっと2ちゃんねる
ttp://blog.livedoor.jp/dot2ch/archives/51946761.html
2011年05月17日 ニュース速報板
1 名無しさん@涙目です。(東京都) 2011/05/17(火) 15:02:57.88 ID:yACjQwAl0
@kosakaeiji 荒川区議
---
パチンコ違法化・大幅課税を求める議員と国民の会の設立大会(5月25日(水)18:30 豊島公会堂)へ自民党、みんなの党、たちあがれ日本、国民新党、日本創新党と創生日本、石原都知事に代表挨拶かメッセージを依頼。超党派で国民運動拡大へ!
▼パチンコの違法化・大幅課税を求める議員と国民の会
ttp://m.ameba.jp/m/blogTop.do?unm=kosakaeiji&guid=ON

パチ違法化・大幅課税集会にて代表挨拶かメッセージをいただく依頼への「創生日本」からの回答

「パチンコ問題は国家観の問題ではなく趣味の話。メンバーにも様々な意見が有りパチンコをする議員もいる。依頼は受けられない」とのこと。残念至極。怒!
ttp://twitter.com/#!/kosakaeiji/status/70362532359045120

4 名無しさん@涙目です。(愛知県) 2011/05/17(火) 15:04:31.71 ID:cUilN5l00

完全に日本の政治家が韓国以下だってのがバレちゃったね

【創生日本】「パチンコは国家観の問題ではなく趣味の話」【保守w】
ttp://www.youtube.com/watch?v=yBzrRGtco48

・・・

安倍が深く関与している拉致被害者を救う会の実態は、朝鮮人宗教統一教会と、北朝鮮と覚醒剤取引のある暴力団住吉会。

安倍のスポンサーは、下関の朝鮮人パチンコ業者である。

・・・

◆在日本朝鮮人総聯合会
2008年1月26日、首相当時の番記者を集めた地元山口でのオフレコ懇親会において、「朝鮮総連の山口の幹部とも俺は仲がいいんだよ。やっぱり幹部は金持ちだしね。いろいろと子弟の就職の世話とかを頼まれるんだよ」と述べている。

◆在日韓国人の実業家
韓国の親米保守勢力(現在はハンナラ党)とは韓国が朴正煕軍事独裁政権だった頃から国際勝共連合などを通じ代々親しく、父親の安倍晋太郎も日本政界きっての親韓派だった。
その繋がりのため、安倍の下関事務所は、日本でパチンコ事業を展開する在日韓国人系の七洋物産(東洋エンタープライズ)関連のビルを借りている。

・・・

安部晋三がパチンコ撲滅に声を挙げず、頑なにパチンコを推進する意味が分かったでしょ?


・・・転記終わり
next
返信する
日本国憲法君主がパチンコ換金金融クーデター逆賊下僕を公器にて断罪す (ほうがくしょうげん拝)
2016-07-16 19:35:15

continu__


最初の記事(1)に出てきた国会議員下僕高村正彦は安倍晋三下僕と同じ山口県地元であり、安倍晋三の側近であり法曹資格を持つ弁護士でもある。

これだけ最初から安倍晋三に近い国会議員はもちろん安倍晋三と同じパチンコ推進議員であるのに、なぜ(1)に出てきてパチンコ屋を攻撃する振りをしたのか?

弁護士であれば当然暴力団の資金源であるパチンコ屋の換金が国家経済流通を揺るがす贋金造りと同じ内乱罪であることを承知している。

それを国会やおおやけの場所ではっきりと指摘されたら、パチンコ屋から献金を受けている安倍晋三もパチンコ屋から違法賭博行為で小遣いをもらっている全国の贈収賄警察官も全員内乱罪で監獄行きだから、

このとき憲法違反内乱罪よりも罪と刑が軽い風営法違反という微罪で形だけ告発しておいて、結果として微罪のうちから有耶無耶にして本当の罪である内乱罪をも有耶無耶の印象で隠蔽しようというスラップ告発を行っただけの話である。

これももちろん先述の刑訴法239条の2に違反する、憲法99条違反内乱罪犯行である。


少し前NHKがマイナンバー制を安倍傀儡公約破り政権に導入させた後から、安倍政権幹部が【パチンコ屋の換金を合法化する法案】を用意した。

換金も店内で行うようにするというものだが、実に愚かなことである。

それをあらかじめにらんでの警視総監の命令で警察が公式発表したのが(1)の_2014/08/26
· 「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と警察庁の担当__新聞発表だったが、

これは警察が国民の耳目を風営法への微罪へ自公パチンコ推進国会議員と共謀して誤誘導させるための発表である。

安倍晋三の国政選挙公約と同じ、故意の虚偽証言すなわち偽証。

しかしながらパチンコの換金の違法性は憲法違反の内乱罪に相当するのであって、賭博禁止法や風営法のような微罪の刑法はまったく適用されない。

理由は次の通り。

「景品買いは質屋免許のない者がパチンコ店内外を問わず特定の場所で行えば、ただちに貨幣紙幣偽造と同じ内乱罪が適用される重大刑事犯罪である。

何故ならいわゆる三店法で特殊景品を買い取る古物商免許では、安価な中古品特殊景品を流通相場価格とかけ離れた高額で買い取ることはできない。

(特殊景品を市井の質屋免許店や貴金属販売金融免許店に持ちこんで買い取る共通価格が流通相場価格である。)

この特殊景品買いを合法化するためには、少なくとも買い取り業者が質屋等金融業免許を持たねばならず、特殊景品も流通相場に応じた貴金属景品を用意せねばならず、となればパチンコ店も貴金属販売免許を取らねば流通相場価格相応の特殊景品を保有してはならないのである。

ゆえに、現在毎日不等価景品高額買い取りが常習的に行われている景品買い「換金」所は、国の流通金融経済を根幹から破壊する贋金造り内乱罪現行犯である」


よって、警視総監の命令で(1)の公式発表を行った法務省司法特別公務員組織警視庁警察庁は、刑訴法239条の2【公務員刑事犯罪告発責務】に真っ向から違反する、憲法15条下公務員法「公務員職務専念義務」憲法責務違反→憲法最高法規99条違反内乱罪犯罪組織となるのである。

警察庁警視庁に所属する警察官特別司法公務員は、ただちに(1)「パチンコ店で換金行為があるなど、全く存じ上げない」の憲法違反発言者を法務省内部で個人特定して緊急逮捕すれば、この憲法破壊【特殊景品換金】クーデター事件に関する限り、司法公務員警察組織全体の合憲性は保たれるであろう。


いわゆる三店法についてはこちらを参照
http://matome.naver.jp/odai/2140901961650875801


・・・・・

四正勤__仏教聖典(仏教伝道協会出版)

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日本国憲法違反外患罪内乱罪「200兆円建設国債日銀引き受け」 (ほうがくしょうげん拝)
2016-07-25 23:02:35

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日本国憲法によれば都知事選は地方自治であり、国政選挙が立法府特別公務員国会議員選挙という国家統治国策の根幹であることから見て、都知事選など国策の原発や安保やTPPに対するなんの影響力も無いことがわかる。

それをなぜイスラエル悪魔王NHKがとりあげるのか。何故ポケモンをNHKが取り上げるのか。
なぜNHKは髙江で機動隊に違憲暴虐犯罪行為を命じてしかもわざとらしく殊更に報道隠蔽するのか。

これらはすべてフリーメーソンカルト悪魔王NHKが密かに達成したい本当の犯行を、日本国内のみならず全世界の万民の耳目から隠蔽するためのスラップ報道、すなわちマルチスピンコントロールである。

いまNHKがマルチスピンスラップ報道に隠れて達成したい悪魔の企ては、「日韓トンネルに対する200兆円日銀建設国債発行の確定」である。

安倍麻生黒田に対する、悪魔王のアメとムチ支配のうち、ご褒美のアメにあたるものだ。

安倍黒田麻生ら拝金色欲にやらせている日韓トンネルの憲法9条違反外患誘致罪及び憲法99条違反内乱罪の究極の売国棄民日本国憲法違反極刑犯罪がばれないように、マルチスピンスラップコントロールをNHKと配下の電通が総力を挙げてやっているのである。

「対馬海底トンネル」即ち「日韓国境破壊トンネル」という史上最大の「政府汚職」世紀の刑法違反極悪「政府犯罪」に注目せよ。】


>>http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/912.html#c53

>安倍麻生黒田に対する、悪魔王のアメとムチ支配のうち、ご褒美のアメにあたる

といっても、一時的な子供だましだけどね。

彼等のような強欲で卑賤で低脳な幼稚園児以下の破廉恥軽輩は少しアメをしゃぶらせておけばどうにでもなる。

いまはアメをしゃぶらせておいて、国境破壊対馬トンネルを大車輪で建設促進させ、国境に地下から穴を開ける外患誘致トンネルが完成したら、ただちに日本侵略軍を日本国内に送り込んで日本国内軍事テロ多発から内乱・朝鮮動乱・第三次世界核大戦ハルマゲドンを策謀しようというのが、過去のフリーメーソン悪魔王のザヴィエルコードに随う現在の悪魔王イスラエル死の商人フリーメーソン政教一致カルト悪魔王「NHK」というわけである。

四正勤

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「安倍総理及びNHK共謀共同正犯の憲法99条違反内乱罪現行犯証拠映像」 (ほうがくしょうげん拝)
2016-07-26 17:16:45
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【明日は我が身】沖縄・高江で警察が反対派市民をひき逃げする事件が発生!by田中龍作氏

tanakaryusaku.jp/2016/07/00014077
明日にも予定される強制排除により緊迫するゲート前で、警察車両が反対派市民(男性40代)を はねた。

 警察車両は男性を後ろから突くような格好だった。背中を打った男性は短い悲鳴をあげて、その場に倒れたが、当該の警察車両はそのまま逃げ去った。

 道路交通法72条の負傷者救護義務違反(=ひき逃げ)にあたる。倒れた男性は1時間後に救急車で搬送された。

 法を守るはずの警察がひき逃げをする。日本は、無法国家、暗黒国家になり下がってしまったようだ。
www.youtube.com/watch?v=N58VnQzOhD4
xn--nyqy26a13k.jp/wp-content/uploads/2016/07/rrtf.jpg
www.youtube.com/watch?v=blj7X81xbRs


【弾圧】沖縄・高江で機動隊員が反対市民をぶん殴っている映像がTBSのニュースで流される!
公開日: 2016/07/22

清水 潔‏@NOSUKE0607
機動隊員が反対市民をぶん殴っている映像。これが国策。日本の防衛なのか?いったい誰を守るのか?

沖縄・米軍ヘリパッド工事再開、反対住民らと激しい衝突(TBS系(JNN)) - Y!ニュース
headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160722-00000023-jnn-soci
沖縄北部のヘリパッド着工、住民と機動隊衝突
news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2827127.htm
 飛び交う怒号の中、激しくぶつかる住民と機動隊。政府は、沖縄県北部に建設予定のアメリカ軍のヘリパッドの着工に乗り出しました。
 沖縄県東村、住民と機動隊のにらみ合いは夜明け前から始まりました。赤色灯をつけて集合しているのは、機動隊員およそ500人です。県外からも応援に駆けつけました。
 夜が明けると、住民の排除と自動車などで築かれたバリケードの撤去作業が本格化します。
 「家族に誇りを持って言えますか。自分たちがやっている行為は、誇りを持って言えるの?あなたたちは」
 「なんで沖縄だけ、こんな不当な扱いを受けないといけないんですか」
 住民たちは、自動車の周りを取り囲んで撤去されないように抵抗。しかし、1人ずつ連れて行かれます。そして、タイヤに移動用の車輪がつけられて、自動車が機動隊員によって撤去されていきました。残された住民は、自動車の上に乗り、必死の抵抗を続けますが、徐々に排除されていきます。
 低空を飛ぶオスプレイ。東村にすでにあるヘリパッドを利用した飛行訓練の様子です。ヘリパッドとは、ヘリコプターなどが離着陸する場所です。今から20年前、日米両政府は、少女暴行事件をきっかけに、沖縄の基地負担を軽減させるため、普天間基地などの返還合意に至りました。合意の中には北部訓練場も含まれていました。訓練場のおよそ半分を返還する条件として、返還に伴い閉鎖されるヘリパッドの移転が決められたのです。2011年、防衛省はオスプレイの普天間基地配備を決定。それ以降、ヘリパッドがオスプレイの訓練に使用されるようになったのです。
 「とにかくすごい騒音なんですよ、オスプレイは。毎日夜遅くまでオスプレイが飛んで、子どもが睡眠不足で学校にも行けない」(東村の住民)
 新たなヘリパッドは6か所。そのうち2か所は完成し、運用されていますが、4か所は、住民の反対運動により、およそ2年間、工事が止まっていました。先月の夜間の騒音発生回数は実に383回。2014年度の年平均を24倍も上回り、周辺住民に過度な負担が強いられている実態が浮き彫りになりました。
 22日午後、東村の現場では、車両の撤去が終了すると、重機や資材が次々と運び込まれ、工事が再開されました。
 また、政府は22日朝、普天間基地の移設問題をめぐり、沖縄県側を相手取り、新たな訴訟も起こしました。(22日17:55)
___________


これらは日本国憲法君主勤労納税主権者国民に対する日本国憲法第15条公務員警察の、日本国憲法最高法規第99条違反暴行致傷未必の故意殺人及び殺人未遂、すなわち重大刑事犯罪国家統治君主への叛逆クーデター内乱罪の現行犯証拠映像である。

日本人は米軍軍属ではないから地位協定治外法権刑事免責は全く適用されない。
現行日本国憲法の下に日本国刑法で断罪処罰される。
重大刑事犯罪に時効は無く、また事後法は決して適用されない。

戦後沖縄で無法な戦争犯罪行為を沖縄県民に働きつづけて来た悪逆非道米軍軍属の1965年少女轢殺写真がある。
www.bing.com/images/search?q=%e6%b2%96%e7%b8%84%e5%b0%91%e5%a5%b3%e8%bd%a2%e6%ae%ba&view=detailv

www.bing.com/images/search?q=%e6%b2%96%e7%b8%84%e5%b0%91%e5%a5%b3%e8%bd%a2%e6%ae%ba&view=detailv

www.bing.com/images/search?q=%e6%b2%96%e7%b8%84%e5%b0%91%e5%a5%b3%e8%bd%a2%e6%ae%ba&view=detailv

冒頭の7/22ひき逃げ警官と半世紀前の少女轢殺米兵の顔付きが全く同じ、愚劣でどう猛冷酷な鬼畜同然の恥を知らぬ傲慢さに塗りつぶされていることに注意。

米軍による暴虐殺人の責任は米国軍事行政最高責任者米国大統領にあり、司法行政官吏警察による違憲な暴虐公務執行暴行致傷未必の故意殺人~殺人未遂重大刑事犯罪の責任は、ひとえに君主に奉仕する行政府の長で司法行政の最高責任者たる下僕の頭総理大臣にある。

日本国憲法勤労納税主権者国民君主に武装警察暴力で叛逆する下僕頭安倍総理を、憲法99条違反内乱罪で現行犯逮捕せよ。憲法15条下僕官吏司法警察は速やかに叛逆行為を止めて、日本国憲法が明示する正義のもとに憲法違反反逆者を逮捕すれば、情状を酌量し刑を減免する余地があろう。

現行犯はいかに日本奇形司法と雖も日本全国で起訴有罪100%確定である。

そしてもちろん日本国憲法に従わずザヴィエルコードsptnkne.ws/bGVp
にのみ随って、7/21,7/22の公僕総理内乱罪現行犯証拠映像を全く報道せず君主国民の耳目を欺いた、日本国公共放送総務省特別放送法人公務員組織「NHK」の内乱罪共謀共同正犯も映像証拠によって明らかである。

twitter.com/koguremiwazow/status/756414339037278208/photo/1
こぐれみわぞう★MIWAZOW@koguremiwazow
普段めったに見ないけど夕方のニュースチェック。
TBSはニュース冒頭で高江を取り上げて、政府の強行と名言。
一方NHKは今更驚きませんがこのとおり。どこの国のテレビ局でしたかしら。
__________

国会で立法されていない違憲立法の放送法で君主勤労納税主権者国民から受信料を詐取する窃盗犯下僕NHKを、安倍晋三下僕内乱罪共謀共同正犯で現行犯逮捕断罪処罰せよ。


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「日本国憲法違反内乱罪叛逆政府」(1) (ほうがくしょうげん拝)
2016-08-03 22:15:24
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「日本国憲法違反内乱罪叛逆政府」(1)

日本国憲法の国体即ち国家の君主は、日本国憲法前文にあるとおり「われら」主権者国民である。

前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・

立法・行政・司法の政府三権は全て君主=日本国憲法前文の「われら日本国民」に滅私奉公する忠実な下僕である。{憲法15条及び99条}

1.戦争永久放棄

英国フリーメーソン伊藤博文が日本古来の国教である仏教を廃仏毀釈して捏造した大日本帝国憲法の国体はカルト国家神道の唯一絶対神現人神天皇であり、このフリーメーソンスパイ政府内侵入の結果大日本帝国は江戸時代までの代々の民衆菩薩仏国土政教分離天下のご政道日本と全く異なった、天皇唯一人が国家の全ての権力を独裁行使する一神教政教一致カルト専制君主国家であった。それゆえ日本開闢以来初めてのフリーメーソン天皇ヒロヒトが仏教徒大和民族を騙して皆殺しにしようと企んだ(ザヴィエルコード)第二次世界大戦・太平洋戦争へ仏教徒国民が否応なく引きずり込まれて、日本開闢以来かつて無かった仏心大和民族400万人虐殺をフリーメーソン悪魔カルトになさしめてしまった。戦後これを反省して仏教徒幣原喜重郎は天皇の大権を全て剥奪して『象徴』とし、和を以て貴しとなす仏教徒が江戸時代以来再び日本の国のご政道を自らの良心という仏性で預かる宇宙唯一無二の政教分離七不衰法仏法日本国憲法を、仏智によって戦後日本に制定したのである。

そして、
前文:われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
最高法規第98条:この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
最高法規第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

を制定して、

第2章 戦争の放棄
第9条:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

を、決して変えることが出来ない永久不変の金剛則と定めて、日本国憲法を仏法と同じく宇宙最勝無上不滅の地球恒久平和構築憲法たらしめたのである。

すなわち、以上により、国際法において全ての国に認められる自衛権の「自衛隊日本国領内専守防衛」を踏み破った、
公僕小泉内閣『解釈改憲』『自衛隊公海上米軍後方支援』『武装自衛隊PKO海外派遣』および公僕安倍内閣『集団的自衛権』はすべて、行政府公務員公僕による明々白々な憲法違反{憲法41条:国会は国の唯一の立法機関である。すなわち、立法できるのは国会議員だけである}官僚立法であり、
憲法9条違反関連法律法案は全て違憲立法であるゆえに日本国憲法前文及び憲法98条により全部無効である。

無効立法しての違憲状態下行政執行は、行政府公務員公僕とその長内閣総理大臣公僕の明白な憲法99条違反すなわち日本国君主勤労納税{第27条及び第30条}主権者国民に叛逆する内乱罪極刑刑事犯罪である。

そして違憲行政執行している執行中と云うことは即ち内乱罪現行犯である。

______________________________

日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第4章 国 会

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第5章 内 閣

第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第6章 司 法

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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(1)
平成天皇今上陛下は仏教国日本の天皇史上至高の聖賢仁徳天皇であられる。
先帝ヒロヒトは仏國天皇史上最も邪悪な廃仏毀釈フリーメーソンニセ天皇であり、仏国土仏心忘己利他武士道日本人400万人を自分が手引きした戦争で虐殺したが、
今上陛下の御世平成になって戦争で命を落とした日本人は皆無である。
皇紀2600年というがその間、いや出雲神話時代から含めても統治者大王または天皇の在位期間中大和民族が戦で死ななかった御世は、
民のかまどの宇治天皇(真実の仁徳天皇であり即位3年目に異母兄オオサザキに殺され天皇位を簒奪された)の3年間しかない。
今上陛下はすでに在位28年間におよばれるので、国見をなさって民のかまどを守られて28年間戦をお起こしなされないという天皇史上空前絶後の平和な御世に成された、史上最も仁徳慈悲聖賢な至高の天皇陛下であらせられる。
民のかまども民の父母もみな釈尊の教えであるから、今上陛下は聖徳太子以来の仏天子の伝統も御継承なされて、先帝の過ちをお改めなさって、
ご即位後日本人の誰よりも日本国恒久平和憲法を御自ら守られて世界平和の孤高の守護者となられたことも、
日本政府の公務員が全員日本国憲法違反内乱罪犯罪者であるフリーメーソン戦争犯罪の泥沼に独り咲いた、一輪の清らかな白蓮華の如し。

内乱罪政府の日本国憲法違反を示そう。

第1章 天 皇

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
皇室経済法

第3章 国民の権利及び義務

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第4章 国 会

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第7章 財 政

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
_____________

日本国憲法第88条により「皇室財産は全て」主権者国民が統治する日本の「国に属する」。
憲法8条皇室経済法に基づいて内閣(宮内庁ではない)が憲法73条で作成した天皇公務執行予算は、これを国会に提出してその審理を受けて国会で承認されて初めて執行され(憲法59条の4)、内閣の予算の執行経過については憲法90条に基づき会計検査院の検査すなわち監査を受けなければならない。

この憲法に定められた皇室財産と日本国君主勤労納税子育て主権者国民との間の所有関係は、宮内庁という日本国憲法にない省庁組織の介在を全く必要とせず、ただ『正当な選挙で選ばれた』主権者勤労納税子育て国民君主の代弁者公僕国会議員が立法府国会で皇室財産の使途を決定する権限を有するのみである。

すなわち、宮内庁は日本国憲法違反の内乱罪公僕中最下位公務員政府官僚組織である。

ただちに廃庁して宮内庁関連予算全額国庫へ返納せよ。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2)
いま皇室典範という明治廃仏毀釈フリーメーソン長州藩ニセ藩士伊藤博文が捏造した一神教政教一致カルト国家神道のでたらめな有職故実をふりかざして今上陛下の天皇家伝統*の譲位=生前退位を阻止しようと、日本国憲法違反内乱罪宮内庁**と共謀策謀する日本国憲法違反NHK不正選挙選出国会議員ニセ総理安倍晋三田布施フリーメーソンの愚劣極まる破廉恥卑劣下剋上憲法破壊クーデターは、やはり日本国伝統仏天子今上陛下が全身全霊で守護なされてこられた宇宙最勝無上三宝帰依仏性良心仏法戦争放棄恒久平和日本国憲法によって、何の跡形もなく蹴散らかされ粉砕されます。

**sptnkne.ws/bSjA
日本国憲法 第1章 天 皇
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

このように、生前退位の是非を皇室典範で決定できるのは宮内庁でも内閣でもない。NHK不正選挙ではない『正当な選挙』で選ばれた国会議員による国会審議だけが、今上陛下の譲位すなわち生前退位の御意志を是とする日本国君主国民の総意を決定できるのです。

今のNHK不正選挙国会では失格かな(笑)憲法に関わる大問題だから衆議院解散する必要がありますが(笑)

まあ生前退位の是非は今上陛下のご健康という緊急の憲法問題だから、今の国会で憲法違反の党議拘束を外して、全国民に公開して国会議員全員が記名投票の自由意志で緊急決議を行う必要があります。

*天皇の譲位は歴史上の日常茶飯事です。平安時代の後白河天皇や後嵯峨天皇、崇徳天皇、鎌倉時代の後鳥羽天皇などいずれも生前譲位です。もっと古くは、宇治天皇が本当は即位したのに記紀では即位せずオオサザキノミコへ即位を生前にゆずったことにされた天皇史の改竄もあります。聖徳太子以後は日本の天皇はみな仏教に帰依しなければなりませんでした。後白河院とは法皇という出家が住まう寺院のことです。仏天子の伝統です。

安倍晋三NHK不正選挙選出ニセ議員ニセ総理がやたらに拘泥する天皇位男系継承ですが、これも天皇史と有職故実と生物体の母系遺伝を知らぬ無知無学者の妄想で、女性天皇の数が世界一多いのも日本の天皇家の特徴です。
_____________________

↓↓↓

国会は直ちに公開の衆議院緊急臨時国会を開いて議員全員記名投票で仏天子平成天皇今上陛下のご意向通り生前退位すなわち譲位を緊急決議せよ。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

四正勤

これから起ころうとする悪は、起こらない先に防ぐ。
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すでに起こった悪は、断ち切る。
「悪を断ちきる断捨離NHK解体廃棄」

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「三宝帰依仏心仏法日本国憲法を地球憲法にしましょう」

拈華微笑 不二院顧心正顔居士 ほうがくしょうげん豊岳正彦拝

南無釈迦牟尼仏
南無阿弥陀佛
返信する
日本国憲法違反四権癒着共謀国家叛逆外患罪内乱罪政府(3)奇形司法 (ほうがくしょうげん拝)
2016-08-17 00:26:26

世界送信先
ホワイトハウス
ロシアsptnkne.ws/bU2m 
イランparstoday.com/ja/news/iran-i14617
国内送信先
内閣官房www.kantei.go.jp/jp/forms/cas_goiken.html
首相官邸www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
人事院www.jinji.go.jp/goiken/index.html
財務省www.mof.go.jp/financial_system/feedback/index.htm 同上国税庁www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
電子政府www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
国会事故調 press@naiic.jp
日本銀行www.boj.or.jp/about/services/contact.htm
経団連 webmaster@keidanren.or.jp
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さて我が大和民族同朋沖縄県民をかくも苛酷な米軍隷属弾圧ファシズム下に追い遣るものは、日米地位協定である。
日本政府が日米地位協定を墨守しているために、在日米軍属は外交官並みの治外法権が適用されて、彼等がいつどこで日本の法律を全て破っても何の責任も問われないのである。

日米地位協定は「何人も法の下に平等である」と謳った日本国憲法違反である。国際法にも人権法にも違反している。

それをなぜ立憲法治国家日本国政府が愚の如く墨守するのかと云えば、1959年最高裁『砂川判決』がその根拠である。

https://www.facebook.com/notes/%E9%99%A3-%E5%9F%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%A8%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9/588025924629065

・・・砂川判決はWikiの情報を転載すると下記のものだ。

砂川判決:
「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)

これから言えば、「日本国が指揮・管理できない戦力」は日本国の戦力として認められない。
「集団的自衛権」により米軍の指揮下に組み込まれた自衛隊の戦力は、「日本国の指揮・管理下に完全に留まる」とは言えない。
だから、この判決からでは、集団的自衛権の行使は容認されない。

第一、この砂川判決自体、一審の伊達判決を翻した政治的な判決である。
伊達判決:
「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した(東京地判昭和34.3.30 下級裁判所刑事裁判例集1・3・776)ことで注目された(伊達判決)。


日本国憲法のもとでは、この判決の方がより憲法の精神に沿っている。

「在日米軍の駐留は合憲か!」あらためて伊達判決を見つめよう ―砂川事件裁判記録―

 1955年に始まった米軍立川基地拡張反対闘争(砂川闘争)で、1957年7月8日、立川基地滑走路の中にある農地を引き続き強制使用するための測量が
行われた際に、これに抗議して地元反対同盟を支援する労働者・学生が柵を押し倒して基地の中に立ち入りました。この行動に対し警視庁は2ヵ月後に、日米安保条約に基づく刑事特別法違反の容疑で23名を逮捕し、そのうち7名が起訴され東京地裁で裁判になりました。1959年3月30日、伊達秋雄裁判長は「米軍が日本に駐留するのは、わが国の要請と基地の提供、費用の分担などの協力があるもので、これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり、憲法上その存在を許すべからざるものである」として、駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり、米軍基地に立入ったことは罪にならないとして被告全員に無罪判決を言い渡しました。これが伊達判決です。
 この判決に慌てた日本政府は、異例の跳躍上告(高裁を跳び越え)で最高栽に事件を持ち込みました。最高裁では田中耕太郎長官自らが裁判長を務め同年12
月16日、伊達判決を破棄し東京地裁に差し戻しました。最高裁は、原審差し戻しの判決で、日米安保条約とそれにもとづく刑事特別法を「合憲」としたわけで
はなく、「違憲なりや否やの法的判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまない。明白に違憲無効と認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外の
ものであって、右条約の締結権を有する内閣および国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべきものである」として自
らの憲法判断を放棄し、司法の政治への従属を決定付けたのです。そしてこの判決の1ヶ月後の60年1月19日、日米安保条約の改定調印が行われ、現在まで
つながっているのです。
http://www.jicl.jp/hitokoto/backnumber/20111209_01.html

それを「統治行為論」を採用した数少ない判決で無効にしている。裁判所の一種の逃げか職務放棄だ。
統治行為論:
国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、これゆえに司法審査の対象から除外すべきとする理論のことをいう。裁判所が法令個々の違憲審査を回避するための法技術として説明されることが多いが、理論上は必ずしも憲法問題を含むもののみを対象にするわけではない。

砂川判決を下した最高裁判所裁判長・田中耕太郎長官とアメリカとの密約が、アメリカ側の公文書開示で明らかになっている。

砂川事件最高裁判決の「超高度の政治性」――どこが「主権回復」なのか


2013年4月15日
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2013/0415.html

4月7日、仕事場で原稿書きしていると、NHK社会部記者から、砂川事件最高裁判決をめぐる秘密文書が米国立公文書館で発見されたというメールが届いた。記者が、かつて「直言」で取り上げたNHKスペシャル「気骨の判決」(大審院の鹿児島2区翼賛選挙無効判決)を制作した方だったこともあって、こちらから電話をかけて取材に応じた。

 実は5年前、同じような資料が発見され、それに私も関わったことがある。それは、米軍立川基地をめぐる砂川事件で、米軍駐留を憲法9条違反とした
東京地方裁判所判決(伊達判決、1959年3月30日)が出された翌日、マッカーサー米駐日大使が藤山愛一郎外相と会って、最高裁に跳躍上告することを示
唆したこと、大使は田中耕太郎最高裁長官にも会って、田中長官が「少なくとも数カ月で判決が出る」と語っていたことを示す極秘公電だった。当時は共同通信
から資料送付を受けてコメントを出し、この直言でも詳しく論じた(「砂川事件最高裁判決の仕掛け人」)。5年前の文書は、3月31日と4月24日の公電だったが、今回発見されたのは、8月3日付の公電である。つまり、田中長官が「少なくとも数カ月」と述べてから4カ月あまり経過して、その後の事情の変化を反映した形になっている。

 今回の文書により、田中長官が上告審公判前に、駐日米公使と非公式に会い、判決期日や一審判決を取り消す見通しなどを「漏らしていた」(『毎日』
の表現)ことが明らかになった。この文書は、布川玲子氏(元山梨学院大教授)が開示請求をして入手したもの。在日米大使館から国務長官宛の公電(発信日、
1959年8月3日)で、ウィリアム・レンハート首席公使に田中長官が述べた話が報告されている。長官が語った話のポイントは4つ。(1)砂川事件最高裁
判決は12月に出ること、(2)争点を法律問題に限定すること、(3)口頭弁論は9
月初旬から3週間で終えること、(4)裁判官全員一致の判決をめざし、世論を混乱させるような少数意見を避けること、である。

 実際の公判期日は1959年8月3日に決まり、9月6日から6回を指定し、18日に結審。12月16日に一審判決を破棄・差し戻し、判決は全員一
致だった。米公使に語った通りになっている。公使がこれを書いた日付が7月31日なので、田中長官にはそれ以前に会っていたことになる。「共通の友人宅」
での会話とあるので、29日の土曜日か30日の日曜日に会って、31日(月曜日)に起案したと見るのが自然だろう。事件が大法廷に回付されることが発表さ
れるのは8月3日だから、日本国内に向けてマスコミ発表する前に、米国に伝えていたことになる。

砂川判決のポイント:
(1) わが国は主権国家として自衛権は否定されておらず、憲法の平和主義は無防備、無抵抗を定めたものではなく、防衛力の不足を補うため、他国に安全保障を求めることは憲法上禁じられていない。
(2) 憲法9条2項が禁止する戦力とは、わが国が主体となって指揮権、管理権を行使するものをいい、外国の軍隊は、わが国に駐留するとしても、ここでいう戦力に該当しない。
(3) 日米安保条約のような高度の政治性を有するものに対する違憲か否かの判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまず、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外にある。
(4) 安保条約に基づく合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項、前文の趣旨に適合こそすれ、これらに反して違憲無効であることが、一見極めて明白であるとは、到底認められない。

つづく
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日本国憲法違反四権癒着共謀国家叛逆外患罪内乱罪政府(3)奇形司法と奇形立法 (ほうがくしょうげん拝)
2016-08-17 00:26:58

つづき

田中長官にとって、ちょっと危ない存在だったのは、3人の裁判官の「意見」である(補足意見とも、反対意見とも書いていない)。まず、小谷勝重裁判官であ
る。主文には同調しつつも、条約に対して「一見極めて明白に違憲無効」と認められるもの以外は違憲審査権が及ばないという部分には、明確な反対を表明して
いる。小谷裁判官は、多数意見の上記(3)と(4)の間の矛盾を批判し、「多数意見の一連の判旨には到底賛同し難い」と言い切っている。条約に限らず、法律でも、「高度の政治性を有する」ものは数多くあるとして、また統治行為説にも憲法上賛同できないと断じる。そして、判決が(4)の手前の(3)のところ
で終了して結論を出すべきだったとする。小谷裁判官は違憲審査権の意義を長々と書いた上で、「わたくしは平和の維持と基本的人権の擁護のため、違憲審査権
の健在を祈ってやまないものである」と結んでいる。弁護士出身の裁判官らしい、限りなく反対意見に近い「意見」である。なお、奥野健一(参院法制局長)、
高橋潔(弁護士)両裁判官も、この小谷裁判官と同じ点に着目し、多数意見は論理の一貫性を欠くとして、「違憲でないことを実質的に審査判示している」こと
を鋭く指摘している。

このように、少なくとも3人の裁判官が田中長官の主張に異論を唱えていたことは重要である。しかし、3人とも結論に賛成し、形としては「全員一致」になっ
たため、この鋭い指摘はメディアにもあまり注目されなかった。これで、田中が米公使に語った、世論を「かき乱す」少数意見は出さないという狙いは達成され
たわけである。

 第3に、田中が主導した砂川事件最高裁判決の「超高度な政治性」である。「高度の政治性」のある国家行為に対して司法の抑制的な姿勢を求めなが
ら、自らはアグレッシヴなまでの政治性を発揮している。その点で、未公表だった今回の資料以外の米国立公文書館の資料を分析して、米国側と田中長官とのや
りとりを白日のもとにさらした本がある。末浪靖司『対米従属の正体――米公文書館からの報告』(高文研、2013年)で
ある。その第1章「『米軍駐留』合憲化への工作」には、私が関わった1959年3、4月の文書をはじめ、判決後の反響に至るまで、米国務省が砂川事件の帰
趨に異様な関心を示し、田中とのコンタクトを絶やさなかったことが明らかにされている。ただ、この本で抜けているのが、今回の8月3日の公電で、それが明
らかになったわけで、本書と照らし合わせて読めば、今回の資料の位置づけは明確になると言えよう。

 それにしても、この最高裁判決の「超政治性」は、判決を米国がどう見ていたかによってより鮮明になる。判決が出た翌12月17日の公電でマッカーサー大
使は、田中の手腕と政治的資質を称賛している。大使館から国務省への航空書簡(1960年10月4日)には、砂川事件一審判決によって引き起こされ「米軍
基地に対する脅威」は、「全員一致の最高裁判決によって除去された」とある(末浪・前掲書)。
 米国にとって、安保条約改定は、米軍基地を確保するための重要な「作戦」だった。その意味で、田中耕太郎を獲得するため、どれだけの時間と金を
使ったかを、本書は暴いている。ロックフェラー財団が田中と密接な関係を保ち、米国に招待し、人的な関係を築いてきたことが、米国務省資料によって明らか
にされている。「共通の友人宅」云々の表現も、この長年にわたる米国務省による田中シフトの一環と言えよう。
米国は、自国の国益、特に米軍基地確保のためには、何でもやる。これは、沖縄米軍基地をめぐっても、TPPをめぐっても繰り返されている。

対米従属を決定づけた砂川判決でさえ認めていない「集団的自衛権」を、当時含まれていたはずとして強引に強硬突破しようとする自民党の暴走は。止めなければいけません。
・・・

↑↑↑

転載部分が長文過ぎたが、要するに砂川判決は明らかに日本国憲法に違反している。

伊達判決や小谷奥野高橋意見を見るまでもない。

日本国憲法第6章司法

第76条3 すべて裁判官は、(1)「その良心に従ひ」独立してその職権を行ひ、(2)「この憲法及び法律にのみ拘束される」。

第10章最高法規

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、(3)「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。

日本国憲法前文
・・・
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
・・・
前文に書かれた万国万民共通の「道徳」がすなわち人間としての(4)『良心』である。

この如く、日本国憲法は万民共通の『良心』を政治を含めて勤労納税主権者国民すべての行為の源泉とする、仏心菩薩行庶民が君主の三宝帰依仏法憲法なのである。


以上(1)(2)(3)(4)により、砂川判決を「良心に従って」「この憲法と法律にのみ拘束されて」下さずに、憲法違反で国際法違反の吉田茂が米軍基地で単独調印したアメリカとの密約「日米安保条約」に「従って」砂川判決を下した『司法公僕』最高裁長官田中耕太郎において、日本国憲法最高法規第99条違反があきらかであり、これは内乱罪犯人である。

憲法99条違反内乱罪犯人が下した砂川判決も自動的に憲法98条が適用され、重大な違憲犯罪判決である故に、砂川判決当時に遡ってそれ以来砂川違憲判決を墨守してきた全ての最高裁判決を全部無効として、日本国憲法の名においてすべて破棄されるのである。

これが勤労納税子育て仏心道徳良心国民主権者を国家君主とする立憲法治国家日本国の「日本国憲法」である。

この日本国憲法に違反する砂川判決以降の全ての「良心と日本国憲法に従わないでただ日米密約安保条約と日米地位協定にしたがう最高裁判決」が憲法98条によって無効となるとき、当然の理として憲法98条に従わない日米安保条約と日米地位協定も日本国君主勤労納税子育て国民主権者の代表公僕立法府国会議員は国会において批准停止条約破棄決議を行わなければならない。
日本国憲法第10章最高法規

第98条2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法第4章国会

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・

憲法には国会議員が政党を作って良いとは一言も書いていない。政党に属する者も属さぬ者も、国民が正当な選挙で選んだ国会議員はそれぞれ独立対等であり、その議決投票権はいかなる外部からの干渉もうけてはならず、ただ国民君主から選ばれた自分の良心と憲法に従って投票する憲法責務があるのは、憲法99条の条文により明らかである。

すなわち国会審議の末の決議投票において、党議拘束をかけて国会議員の投票を左右すれば紛う方無き憲法違反であり、違憲の党議拘束を掛けた党首は直ちに国会議員資格を失い刑法の下内乱罪で裁かれる。

また、法案動議に人数の縛りをかける国会法も違憲である。
日本国憲法のもと、立法府国会においては前記のとおり独立不羈の国会議員は、帝国議会衆議院代議士田中正造の如く、衆議院議員田中角栄の如く、衆議院議員石井紘基の如く、たった一人で全ての法案立法動議を発することが出来るのである。

同時に政党助成金も憲法違反であることは論じるまでもない。直ちに廃法して全額国庫へ返納せよ。

日本国政府三権公僕公務員は、全員がその良心と日本国憲法に従い、24時間365日一瞬も休むことなく公務員職務すなわち公務に専念し、粛々と不惜身命憲法15条公務執行せよ。

而うして、憲法最高法規第99条に従って日本国君主勤労納税子育て主権者国民へ一意専心奉仕し、仏心君主大光王国民から課された三宝帰依慈悲布施仏法日本国憲法を擁護し遵守する公僕公務員の神聖な責務ノブレスオブリージェを果たすがよい。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

四正勤

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「三宝帰依仏心仏法日本国憲法を地球憲法にしましょう」

拈華微笑 不二院顧心正顔居士 ほうがくしょうげん豊岳正彦拝

南無釈迦牟尼仏
南無阿弥陀佛
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