(1)名前というのは生涯(多分これからも)変えたことがない者にとっては、「変わる」ことに賛同しないこだわりは本当のところはよくわからない。
日本では婚姻によって圧倒的に女性の名字(family name)を変える比率が高いが、民法では男性、女性どちらの名字を選択していいことになっている。
儒教思想に根差した男性社会が長く続いた日本の伝統文化、社会では、男性は働いて家庭を支え、女性は家にいて家庭を守るという思想文化の中で男性の名字を名乗るケースが圧倒的に多い。
(2)少子化時代を迎えて、政府もようやく女性の社会進出、ダイナミズム(dynamism)の必要性を唱えて、女性が輝く社会とか一億総活躍社会などのフレーズを使って女性の社会進出を支援する政策を打ち出している。
女性の管理職30%実現社会を目指したが、率先垂範すべき政府関係機関では今年度は実現がむずかしい(報道)と断念を表明している。政策として数値目標だけで形を整えてみてもそれで女性が輝く社会になれるはずもなく、女性の意欲、自覚、自立、挑戦力そのものの高まりがなければ政府、社会がいくらお膳立てをしてみても、本当の本物の女性の社会進出として定着するものではない。
(3)そのための社会、文化の環境整備は必要だが、それ以上に女性自身の意欲、自覚、自立こそが時代を変えるということなのだろう。極端な男性優位社会の明治以降昭和戦前日本社会でも女性自立の特異な存在はあったのだから、時代よりは女性の自立、意欲、自覚こそが時代を変えるということだ。
世界に類をみない日本の少子高年令化社会では人口比率で男性より比較多い女性の社会進出はダイナミズムとして不可欠なものであり、女性の社会進出への意欲、自立、自覚は期待されるものであることは間違いない。
(4)そこで冒頭の実は婚姻により男性、女性どちらかの名字を名乗れるなかでも、「名前が変わる」ことの今でも圧倒的に多い女性の立場から「人格」が否定されるような思いを聞くことがあり、そういうものなのかとも思う。
国会でも夫婦別姓が取り上げられて検討もされてきたが、多くの保守的な議員からは日本の伝統的な家族制度が崩壊するという懸念から実現するまでにはなっていない。
一方で女性の社会進出を支援する団体からの憲法の保障する男女平等による夫婦別姓を認めないのは違憲だと公訴した上告審が、今月16日に最高裁大法廷(最高裁裁判官全員出席の審議)で初めて憲法判断することになっている。
(5)直近のメディアの世論調査では、夫婦別姓に賛成は51%と反対の36%を大きく上回っているが、一方で実際に夫婦別姓を選択すると答えたのは13%と夫婦同姓の73%に大きく水をあけられている。
近代日本の男女同権、平等思想、理念社会を見据えた「建前論」と法律で保障された男女どちらかの名字を名乗る一体論の「実用論」の使い分けが見える。
(6)夫婦一心同体の普遍的な人間愛、人類愛の原理原則にこだわる考え方が男女間を支配していることをうかがわせるものだ。ある意味、個性、人格こだわり論以上にどちらか耐え忍び犠牲になっても添い遂げたいという大人の論理、高い人間愛、人類愛の証しでもある。ないしは、親の都合による子どもの名字選択のむずかしさもあるかもしれない。
(7)人間、人類の自由で自主的、創造的な生活形態はいくつもの選択肢があっていいだろう。ただし親の選択責任の重さは、家族、家系に引き継がれるものであることを十分認識しなければならない。
日本では婚姻によって圧倒的に女性の名字(family name)を変える比率が高いが、民法では男性、女性どちらの名字を選択していいことになっている。
儒教思想に根差した男性社会が長く続いた日本の伝統文化、社会では、男性は働いて家庭を支え、女性は家にいて家庭を守るという思想文化の中で男性の名字を名乗るケースが圧倒的に多い。
(2)少子化時代を迎えて、政府もようやく女性の社会進出、ダイナミズム(dynamism)の必要性を唱えて、女性が輝く社会とか一億総活躍社会などのフレーズを使って女性の社会進出を支援する政策を打ち出している。
女性の管理職30%実現社会を目指したが、率先垂範すべき政府関係機関では今年度は実現がむずかしい(報道)と断念を表明している。政策として数値目標だけで形を整えてみてもそれで女性が輝く社会になれるはずもなく、女性の意欲、自覚、自立、挑戦力そのものの高まりがなければ政府、社会がいくらお膳立てをしてみても、本当の本物の女性の社会進出として定着するものではない。
(3)そのための社会、文化の環境整備は必要だが、それ以上に女性自身の意欲、自覚、自立こそが時代を変えるということなのだろう。極端な男性優位社会の明治以降昭和戦前日本社会でも女性自立の特異な存在はあったのだから、時代よりは女性の自立、意欲、自覚こそが時代を変えるということだ。
世界に類をみない日本の少子高年令化社会では人口比率で男性より比較多い女性の社会進出はダイナミズムとして不可欠なものであり、女性の社会進出への意欲、自立、自覚は期待されるものであることは間違いない。
(4)そこで冒頭の実は婚姻により男性、女性どちらかの名字を名乗れるなかでも、「名前が変わる」ことの今でも圧倒的に多い女性の立場から「人格」が否定されるような思いを聞くことがあり、そういうものなのかとも思う。
国会でも夫婦別姓が取り上げられて検討もされてきたが、多くの保守的な議員からは日本の伝統的な家族制度が崩壊するという懸念から実現するまでにはなっていない。
一方で女性の社会進出を支援する団体からの憲法の保障する男女平等による夫婦別姓を認めないのは違憲だと公訴した上告審が、今月16日に最高裁大法廷(最高裁裁判官全員出席の審議)で初めて憲法判断することになっている。
(5)直近のメディアの世論調査では、夫婦別姓に賛成は51%と反対の36%を大きく上回っているが、一方で実際に夫婦別姓を選択すると答えたのは13%と夫婦同姓の73%に大きく水をあけられている。
近代日本の男女同権、平等思想、理念社会を見据えた「建前論」と法律で保障された男女どちらかの名字を名乗る一体論の「実用論」の使い分けが見える。
(6)夫婦一心同体の普遍的な人間愛、人類愛の原理原則にこだわる考え方が男女間を支配していることをうかがわせるものだ。ある意味、個性、人格こだわり論以上にどちらか耐え忍び犠牲になっても添い遂げたいという大人の論理、高い人間愛、人類愛の証しでもある。ないしは、親の都合による子どもの名字選択のむずかしさもあるかもしれない。
(7)人間、人類の自由で自主的、創造的な生活形態はいくつもの選択肢があっていいだろう。ただし親の選択責任の重さは、家族、家系に引き継がれるものであることを十分認識しなければならない。