いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

検察の証拠非開示。 unpublication of the proof of the prosecution

2015-12-17 20:00:15 | 日記
 (1)結局は地に墜ちた検察改革はどうなったのか、取り調べの全面可視化が必要だとの認識だったように思うがそのとおり実施されることになったのか、されているのかまったくわからないままだ。

 岐阜県大垣署が風力発電計画に反対する住民らの個人情報を当該発電事業者に漏らしたことを住民らが告発した事件で、岐阜地検が不起訴処分とした。

 (2)個人情報が悪用されて被害を生む情報化社会でプライバシー保護が懸案事項の社会で、その社会正義のパラダイム(paradigm)を担う警察が捜査で知り得た情報を告発関連事業者に漏らすなどとあってはならない事件で、不起訴処分とするからには相当の理由、根拠があるはずだ。

 ところが岐阜地検は「捜査の内容、証拠の評価に関わる」(報道)として、不起訴の理由や容疑者を特定したかについて明らかにしていないのだ。

 (3)捜査中の情報については非公開はあっても、一旦不起訴処分にした事件についてその理由、根拠について開示しない(unpublication of the proof)、できないなどとは、法定法治国家としてあり得ないいまだに検察秘密主義の不条理(unreasonableness)だ。

 検察改革の情報公開精神性はどこへいったのか、信じられない不起訴理由、根拠の不開示性だ。こんなことがまかり通るなら権力の横暴を社会は摘発、阻止することもできずに、戦前の権力による抑圧抑制社会に逆戻りする時代錯誤の検察判断だ。

 (4)本来あってはならないことだが、事件によっては証拠を特定できずに事件要素を特定できないこともないことはない。それはそれで好ましいことではないが、状況証拠で事件性を判断した判例もある。

 そうでなくても事件の事実関係はあきらかにして捜査不十分、証拠不十分があるとすれば、それと認めて公判維持能力なしとして不起訴処分と説明すべきだ。あるいは犯罪性がないとする根拠を示す責任がある。

 (5)仮にその社会的批判を恐れての捜査内容、証拠評価の不開示による告発事件を捜査の闇に葬(ほうむ)ることがあったとしたら、何のための地に墜ちた検察の改革に向けた取り組みなのか意味も意義もないことになる。

 警察、検察にそうした時代、社会の要請、必要性があることをまったく理解、反省していないあきれた実態を示すものだ。

 (6)検察にはいつも事件性についてあるのか、ないのか適正で妥当な説得力のある判断が求められて、そうだから社会正義のパラダイムが守られて、善良な管理者としての市民の権利、人権が保障される法定法治国家としての理念の存在意義(identity)がある。

 告発側は国家賠償訴訟の準備を進めるらしいが、法治国家として最高検察庁の責任で不起訴処分の理由、根拠開示の指導をすべきだ。
 市民が参加する検察審査会でもこういう事例は放置すべきでなく、再捜査を求める必要がある。

 (7)法治国家として善良な管理者としての国民、市民が権力によって自由を拘束されるには法律にもとづいた理由、根拠が求められて、一方そうでない理由、根拠も求められる。

 これが闇雲に非開示で処理されるならば権力乱用、恣意的判断を許すもので、法治国家の理念ではない。

 (8)検察全面改革は急がなければならない。当初から取り組みが悠長で危機感がないまま時間ばかりが過ぎている。
 政治は時代、社会を写す鏡といわれるが、都合よく憲法解釈の変更をして数(議員)の力を使って目的を達成する安倍政権の手法が検察の恣意的横暴を許しているのではないのか。
 

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