いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

合憲と違憲状態。 a constitutional act and the condition of an unconstitutional act

2015-12-18 20:01:51 | 日記
 (1)夫婦同姓を規定した民法が憲法が保障する男女平等、自由権に違反するとして争われた訴訟は、最高裁大法廷(最高裁判官全員による審議)が「合憲(a constitutional act)」との判断を初めて示した。

 民法は婚姻に際しては男女どちらかの姓名(名字)を名乗ることを規定しており、選択の自由は一定保障されており同訴訟では合憲の判断がでる可能性を書いたが、憲法判断としては妥当な判断だった。

 (2)しかし社会活動、生活での特に女性への不利益、不都合を考えるならば、民法は明治時代制定からの規定を残して商行為など現在の社会制度にそぐわないものも多くようやく全面改正手続きを進めているので、婚姻による姓名選択の自由についても見直し検討していいものではある。

 今回の最高裁の判断に原告からは時代遅れとの批判、落胆の声(報道)が聞かれるが、制度の善し悪しではなく純然たる司法による憲法判断としては選択の自由が一定保障されている合憲判断は致し方のないところだ。

 (3)夫婦同姓による不利益、不都合のあることを考慮するなら、国会が制度見直しをすることであり、子どもの名字をどうするのか、子どもの選択権能力は認められていないので両親の都合でどちらかの名前を名乗る心理的な影響が子どもの心にどう反応、反映するのかの不安はあるが、両親の親権保護の責任問題であり、夫婦別姓も選択の自由に入れることはあっていいのではないのかと考える。

 これで自民党の保守派議員の多くが言うように日本の家族形態がすぐに崩壊するというものでもなく、家族形態というのは国や政治、社会から強制されて構成されるものではなくて、夫婦、両親を核とした家族の内的問題にほかならない。

 (4)仮に夫婦別姓によらなくても子育てや介護などの社会問題ですでに家族形態が崩壊している社会現象は見られるのだから、夫婦別姓だけを家族形態の崩壊に結びつけるのはおかしな現実社会認識だ。

 (5)もうひとつ、重要な判断があった。衆院の1票の格差是正問題で衆院議長の第三者諮問機関が衆院定数を「10減」する提案答申(報道)を決めた。
 座長の佐々木元東大学長は「戦後一番少ない議席を提案した」(同)というが、最高裁の違憲状態(the condition of an unconstitutional act)判決が指摘する抜本改革(各選挙区にまず1名割り当てを見直す)にはほど遠く、あとは国会の判断することとおまかせでは実効性がどれほどあるのかは不透明だ。

 (6)安倍首相は「第三者機関から出てきた定数削減案はみんなが賛成すれば、そこで決まる」(報道)と期待を示しているが、国民に消費税引き上げで負担を強いるからには国会が身を切る覚悟が必要だとくり返しており、選挙制度見直し、抜本改革を目指さなければならない。

 法人税を段階的に減税するように国会議員の定数削減を段階的に進めて、財政負担の軽減、財政健全化実現から現在の半分程度でいいのではないのか。時代は少子化に向かっておりそれに合わせた国会議員の定数適正化は必然のことだ。
 国会議員には政治資金のあらぬ工面の暇もないほど働いてもらって、広く国民の意見、意思をくみ取ってもらう意欲と資格のある人でいい。

 (7)小選挙区(比例併合)制度は得票率が議席数に比例しない勝ち負けがはっきりする選挙制度で、現在の野党の力不足はあるが安倍自民党が衆院で3分の2以上の絶対安定多数を占めて議会制民主主義の理念を無視した独善的国会運営が続いている。

 議員定数の段階的な大幅削減は、財政健全化かからも、国民の多様な意見に配慮する立場からも時代の要請として実現すべきだ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする