保健福祉の現場から

感じるままに

移行期医療支援体制

2023年11月30日 | Weblog
難病対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html)に関して、R5.11.30「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針及び小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示案」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230255&Mode=0)が出ている。10月から、「難病医療費助成制度の 助成開始時期前倒し」(https://www.mhlw.go.jp/content/001154634.pdf)がなされているが、難病対策委員会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127746.html)のR5.7.10「改正難病法及び改正児童福祉法の成立、施行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001118841.pdf)p8~10「「登録者証」発行事業の創設」、p11~12「難病・小慢データベースの法定化」、p14「難病患者等の地域における支援体制の強化」、p15~16「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化」もある。中核市は子どもの難病(http://www.shouman.jp/)の医療費助成事務を有しているが、子どもの難病(http://www.shouman.jp/)、大人の難病(http://www.nanbyou.or.jp/)の対策は医療費助成だけではない。子どもの難病(http://www.shouman.jp/)も組織横断・PDCAによる地域支援体制の構築が不可欠と感じる。「難病・小児慢性特定疾病地域共生ワーキンググループ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06442.html)のR2.1とりまとめ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09040.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000587439.pdf)p5「平成31年3月現在、地域協議会の全体の設置率は約7割である。また、約9割の都道府県が設置している一方で、保健所設置市及び特別区については、それぞれ約6割及び約4割の市・区しか設置していない状況である。」とあったが、最近はどうであろうか。子どもの難病(http://www.shouman.jp/)と大人の難病(http://www.nanbyou.or.jp/)の地域支援体制の整合が図られても良いかもしれない。さて、「小慢基本方針の改定について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000263599)p6「国は、小児慢性特定疾病児童等に対して、成人後も必要な医療等を切れ目なく受けられるようにするため、都道府県における小児慢性特定疾病の患者に対する移行期医療支援体制の構築に係るガイドを周知する。都道府県は、ガイドを参考にしつつ、小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事者間の連携などの支援体制の整備や、自身の疾病等の理解を深めるなどの自律支援及び自立支援等を目的とした移行期医療の体制を整備する事業の実施に努める。また、小児慢性特定疾病対策地域協議会の置かれた都道府県等の区域において、難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該小児慢性特定疾病対策地域協議会及び難病対策地域協議会は、相互に連携を図るよう努めるものとする。」とあるが、「移行支援・自立支援事業」(https://transition-support.jp/)の「移行期医療支援センター」(https://transition-support.jp/map)について、小児慢性特定疾病対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html)のR5.3「移行期医療支援体制実態調査事業報告書」(https://www.mhlw.go.jp/content/001085834.pdf)p3「ガイド策定から5年超が経過した令和5年3月現在においても全国7か所の設置」とある。

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家計簿

2023年11月30日 | Weblog
R5.11.30東京新聞「生活保護「週に1万円」のケースも発覚…桐生市が渡したのは総額の半分 「1日1000円」だけじゃなかった」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/292964)では「男性に指導として家計簿を付けさせたことも問題」とあるが、H26.1.22社会・援護局資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-12-01d.pdf)p10「家計管理支援については、改正法第60条により、家計管理に問題が認められる受給者に対して、早期に金銭管理や家計の問題点について助言等を行うなど、家計管理への支援が容易になるものと考えている。福祉事務所においては、例えば、必要と認めた受給者に対して、個々の状況に応じ、レシート又は領収書の保存や家計簿の作成を求める等の家計管理を支援する取組を行っていただくようお願いする。」とある。また、社会保障生計調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/70-15.html)でも家計簿調査が行われている。家計簿を付けてもらったこと自体は問題ではないであろう。ところで、生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR5.10.23資料3「就労支援・家計改善支援・居住支援・生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001159121.pdf)p3「生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の事業の一体実施;就労準備支援事業、家計改善支援事業、地域居住支援事業」は注目であるが、p32「相談受付窓口については、約65%の自治体が別々に設置」が一本化されても良いように感じる。「生活困窮者自立支援制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)と「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)はセットで進めるべきであろう。「日常生活自立支援事業」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/)では「日常的金銭管理」が行われていることは知っておきたい。
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018サポート

2023年11月30日 | Weblog
R5.12.5NHK「東京都 高校授業料実質無償化へ 来年度から所得制限撤廃で調整」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231205/k10014278141000.html)。

018サポート(https://018support.metro.tokyo.lg.jp/)に関して、R5.11.30日刊ゲンダイ「18歳以下の都民に年6万円の支援金「018サポート」(12.15〆切)を3割強が申請しない不思議」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/332711)が出ている。R5.10.19JBpress「社会福祉の専門家が語る、ここまでやるフランスの子育て支援 親に子育てを任せきりにしないフランスの育児・教育システム」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/77484)の「義務教育は3歳から始まり、大学や専門学校も基本的には無料。一部有料のところもありますが、有料と言っても、年間に3万円程度です。」とあるが、わが国では、「こども未来戦略会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/index.html)のR5.6.13「こども未来戦略方針」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001112705.pdf)p14「まず、貸与型奨学金について、奨学金の返済が負担となって、結婚・出産・子育て をためらわないよう、減額返還制度を利用可能な年収上限について、325万円から400万円に引き上げるとともに、子育て時期の経済的負担に配慮する観点から、こども2人世帯については500万円以下まで、こども3人以上世帯について600万円以下まで 更に引き上げる。また、所得連動方式を利用している者について、返還額の算定のための所得計算においてこども1人につき33万円の所得控除を上乗せする。」「授業料等減免及び給付型奨学金について、低所得世帯の高校生の大学進学率の向上を図るとともに、2024年度から多子世帯や理工農系の学生等の中間層(世帯年収約600万円)に拡大することに加え、執行状況や財源等を踏まえつつ、多子世帯の学生等に対する授業料等減免について更なる支援拡充(対象年収の拡大、年収区分ごとの支援割合の引上げ等)を検討し、必要な措置を講ずる。」は若者たちにどう受け止められているであろうか。こども家庭審議会(https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/)の「こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」(https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/)のR5.7.28資料(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f1dc19f2-79dc-49bf-a774-21607026a21d/9bde9c85/20230725_councils_shingikai_hinkon_hitorioya_6TseCaln_01.pdf)p16「母子父子寡婦福祉資金の貸付;こどもの修学等に必要な資金の貸付けを行う母子父子寡婦福祉資金貸付金による経済的支援を行う。令和5年度より収入が減少するなど家計が急変し大きな困難が生じている者を、新たに貸し付け対象に加える。」だけでなく、p13「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金);低所得世帯であっても社会 で自立し活躍できる人材を育成する大学等において修学できるよう、真に支援が必要な学生等に対し、授業料等減免と給付型奨学金の支給を併せて実施する。」の大幅な拡充が期待されるであろう。R5.7.30日刊ゲンダイ「文科省は2024年度から制度改正 自殺の動機にもなる「奨学金返済苦」深刻な現状」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/326463)、R5.3.9東京新聞「「大学の授業料半額にして」 大内裕和氏らの研究チームが提言 奨学金返済「かなり苦しい」大幅増」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/235541)が出ているように、「給付奨学金(返済不要)」(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html)の拡充を求める声が強いように感じる。また、R5.4.25東洋経済「子育て支援でも「日本の少子化が止まらない」盲点山田昌弘氏が説く「高等教育無償化」の必要性」(https://toyokeizai.net/articles/-/668457)の意見も根強いかもしれない。
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医療事故調査

2023年11月30日 | Weblog
医療事故調査制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)(https://www.medsafe.or.jp/)に関して、R5.11.29Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査制度の『医療起因性』の考え方」小田原良治」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23188)の「転倒・転落、誤嚥、隔離・身体拘束・身体抑制、褥瘡、食事・入浴サービス─なども通常は『医療起因性』はない」「視診・聴診等の診察、誤診等は報告対象に該当しない」は一般化されているのであろうか。例えば、「医療事故調査・支援センター」(https://www.medsafe.or.jp/)から、R5.10.27「第9号 転倒・転落による頭部外傷」(https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=57)が出ている。そういえば、R4.10.24文春「“日本最先端”国立国際医療研究センター病院で”医療事故死” 遺族が「病院は調査を拒んできた」と告発」(https://bunshun.jp/articles/-/58284)が出ていたが、R3.4.28衆議院「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a204122.pdf/$File/a204122.pdf)のR3.5.14答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b204122.pdf/$File/b204122.pdf)p3「「民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属」を理由として医療事故調査を行わないことについては、法第六条の十一第一項の規定に基づき、医療機関は医療事故が発生した場合には速やかに医療事故調査を行わなければならないことから、不適切であると考えている。」は医療機関管理者に周知される必要があるかもしれない。
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サイバーセキュリティ

2023年11月30日 | Weblog
「医療分野のサイバーセキュリティ対策」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/cyber-security.html)に関して、R5.11.29Web医事新報「【識者の眼】「攻撃被害の復旧コストとサイバー保険」江原悠介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23187)で「どの損保会社でもおおむね補償額が1億〜4億円程度であれば数万〜数十万円、10億円以上の補償額が発生しても数百万円程度の年単位コスト」とあるが、サイバー保険に加入している医療機関はどれほどであろうか。さて、R5.10.10「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の取組みについて(周知依頼)」(https://www.nisseikyo.or.jp/gyousei/tsuuchi/images/2023/231016/231016-01.pdf)で「医療機関において早急に取り組んでいただきたいセキュリティ対策」がわかりやすく案内されているが、まずは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html)を徹底したい。経産省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第1.1版」(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/01gl_20230707.pdf)も出ているのであるが、R5.10.5Web医事新報「「2省ガイドラインが本質的に事業者に求める姿勢とは」江原悠介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22875)の「セキュリティ管理の合意形成は多くの医療機関/システム業者間で行われていなかったため、今後、相当の混乱が発生することが想定される。」は少々気になる。R5.5.30Web医事新報「【識者の眼】「『侵入型』ランサムウェアに備えたデータバックアップの現実的考え方」江原悠介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22046)では「当今増加している攻撃傾向─つまり、院内ネットワークに入り込み、長期潜伏した上で、暗号化による攻撃を起動する「侵入」型ランサムウェア─への対策は不十分であると言える。「侵入型」攻撃では、バックアップの定期性を逆手にとって、バックアップデータ自体にランサムウェアの〈卵〉を継続的に仕込むことで、復旧困難性を高めている。」をみると、中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)のR5.4.26「医療DXについて (その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001091100.pdf)p37~51「サイバーセキュリティ」のp43「医療機関のサイバーセキュリティ対策の現状・課題」は認識する必要があり、p48「バックアップ保管に係る体制診療録管理体制加算に係る報告書(令和4年7月1日報告)」ではかなり心許ないかもしれない。ところで、内閣サイバーセキュリティセンター(https://www.nisc.go.jp/)の「ストップ! ランサムウェア ランサムウェア特設ページ」(https://www.nisc.go.jp/tokusetsu/stopransomware/index.html)の「関係機関における取組」には厚労省は掲載されないのであろうか。
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かかりつけ医機能

2023年11月30日 | Weblog
R5.11.30東京新聞「尾﨑治夫・東京都医師会長 医療保険制度改革を語る(上) 「医療費上げないしくみを」」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/293089)。
R5.11.30東京新聞「診療報酬「将来は一定に」 尾﨑治夫・東京都医師会会長が語ったこと」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/293012)。

R5.11.29Web医事新報「【識者の眼】「『徹底討論!!かかりつけ医機能』に登壇して思うこと」草場鉄周」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23189)の「かかりつけ医機能を十分地域で発揮させるためのシステム改革を対案として提示できれば、「医療界も自己改革に本気だ」と社会全体の理解を得られるのでは」は同感であるが、歳出改革につながらなければ、受け入れられないかもしれない。例えば、R5.11.22経済同友会「こども・子育て政策の財源に関する意見―現役世代の可処分所得の増加を図るため、まずは徹底した歳出改革を―」(https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2023/231122t.html)(https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/20231122%EF%BC%9A%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%83%BB%E8%B2%A1%E6%94%BF%E3%83%BB%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%83%BB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%EF%BC%9A%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf)では「外来受診時定額負担の導入0.65兆円」「後期高齢者の医療費自己負担2割への引き上げ0.42兆円」「一人当たり医療費の地域差是正0.28兆円」「OTC医薬品等の拡大0.13兆円」「「現役並み所得」等の判断基準の見直し0.06兆円」「薬剤自己負担の引き上げ0.03兆円」「リフィル処方の活用0.02兆円」などが示されているが、いずれも医療界から反発されないとも限らない項目かもしれない。かかりつけ医(https://kakarikata.mhlw.go.jp/kakaritsuke/motou.html)(https://www.med.or.jp/people/kakari/)に関して、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00007.html)の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00008.html)のR5.11.15資料2「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する 検討について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001167574.pdf)p36~41「(1)医療機能情報提供制度の刷新(令和6年4月施行)」「(2)かかりつけ医機能報告の創設(令和7年4月施行)」「(3)患者に対する説明(令和7年4月施行)」があり、短期的には「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)が注目されるが、「かかりつけ医機能を十分地域で発揮させるためのシステム改革」には程遠いであろう。まずは、中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)のR5.11.10「外来(その3)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001166159.pdf)p129~130「外来医療全般及びかかりつけ医機能についての論点」が注目されるところかもしれない。
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エリスからピロラ!?

2023年11月30日 | Weblog
R5.11.29Forbes「米国で急増、新型コロナ変異株「ピロラ」について知っておくべきこと」(https://forbesjapan.com/articles/detail/67654)が目に止まった。わが国でも現在の「EG.5(通称エリス)」から「BA.2.86(通称ピロラ)」に置き換わり、新たな波がくるのかもしれない。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)ではこれまで「人流抑制」「マスク」が強調されてきたが、「コロナ流行」は主に「新たな変異株への置き換わり」によるためで、「人流」「マスク」との関連はそれほどではないのではないかと感じる方が少なくないかもしれない。しかし、当面は、「インフルエンザの発生状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou.html)のほか、感染症発生動向調査週報速報データ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)の「定点把握疾患(週報告)」や「学校等欠席者・感染症情報システム」(https://www.gakkohoken.jp/system_information/)での「咽頭結膜熱」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/adeno-pfc.html)(https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/pcf/)、「溶連菌感染症」(https://www.mizuho-m.co.jp/information/oyakudachi/strep/strep.html)(https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/group-a/)、「感染性胃腸炎」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/intestinal.html)(https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/gastro/)などの流行が気になるところかもしれない。
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障害者雇用率制度

2023年11月30日 | Weblog
障害者雇用対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html) について、R5.11.27東京新聞「「病名知られたら働けない…」難病患者の4割強が雇用義務対象から漏れている現状 政府が制度見直し検討へ」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/292389)の「(障害者雇用率制度の)対象となるには、障害者手帳を交付されて身体障害者福祉法などに基づく障害者と認定される必要がある。視覚や聴覚、手足や臓器などいずれかの「機能障害」が「永続」することなどが条件で、重い症状でも発生頻度に波がある患者は除外されるケースがある」に目が止まった。これは精神障害者にもあてはまるかもしれない。国立精神神経研究センター「こころの情報サイト」の精神保健福祉手帳(https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php)では「ストレス関連障害」も対象となることが示されているが、「適応障害や不安障害(パニック障害)、PTSD、自律神経失調症など」(https://shogai-home.com/anxiety-2.html)が明記されても良いように感じる。精神保健福祉手帳(https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php) によって障害者雇用が可能になるほか、様々なメリットがある。
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