保健福祉の現場から

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医療事故調査

2023年11月30日 | Weblog
医療事故調査制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)(https://www.medsafe.or.jp/)に関して、R5.11.29Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査制度の『医療起因性』の考え方」小田原良治」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23188)の「転倒・転落、誤嚥、隔離・身体拘束・身体抑制、褥瘡、食事・入浴サービス─なども通常は『医療起因性』はない」「視診・聴診等の診察、誤診等は報告対象に該当しない」は一般化されているのであろうか。例えば、「医療事故調査・支援センター」(https://www.medsafe.or.jp/)から、R5.10.27「第9号 転倒・転落による頭部外傷」(https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=57)が出ている。そういえば、R4.10.24文春「“日本最先端”国立国際医療研究センター病院で”医療事故死” 遺族が「病院は調査を拒んできた」と告発」(https://bunshun.jp/articles/-/58284)が出ていたが、R3.4.28衆議院「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a204122.pdf/$File/a204122.pdf)のR3.5.14答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b204122.pdf/$File/b204122.pdf)p3「「民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属」を理由として医療事故調査を行わないことについては、法第六条の十一第一項の規定に基づき、医療機関は医療事故が発生した場合には速やかに医療事故調査を行わなければならないことから、不適切であると考えている。」は医療機関管理者に周知される必要があるかもしれない。
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