意外と社会派(予定)

赤熊の辛口社会派(予定)ブログです。
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提言  63  宗教法人の譲渡に制限を

2010年11月16日 | 提言
宗教法人になれば税金がお得です!!
なので、宗教法人が売買されてます。

一応、言っておくけど宗教法人は売買できません。
あと、活動で得た利益は自己又は関係のある宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならないです。(宗教法人法第6条)

とはいえ、売買ではなく代表者の変更は認められているので、その際にこっそりとまたは寄付と言う形で多額のお金を代表者(ブローカー)に渡すわけです。
擬似的な売買をしているわけですが、これを捜査する方法はありません。
信仰の自由が認めている以上、何を持って信仰とするのかは各宗教に委ねないといけないため、行政側が変更を認めないといったことができないのです。
同様に、宗教法人の利益だって、公益のために使用しなくても発覚しにくいのです。
宗教法人はそういう部分につけこめるので、価値が高く売買されるわけですね。

いっそ、『宗教法人制度を廃止する』という方法もありますが、多くの普通にやっている神社・仏閣・教会などが困るだけです。
こういうところはカツカツでやっているところも多かったりする。
『譲渡を禁止する』としても、普通にやっているところが割りを喰うだけですね。

打つ手なしか・・・と思いきや、赤熊の灰色の脳細胞を駆使すれば、こんな問題なんてすぐに解決できます。

要するに、譲渡(売買)をしにくくすれば良いわけです。
ならば、譲渡に条件をつければ良い。

譲渡に際して前もって登録しておかなければならないとすればよいと思う。

まず、宗教法人の代表を譲渡するために譲渡人(以下、継承者)を申告しなければならないとする。
その上で、『継承者を登録して10年過ぎないと継承できない』とすればよいと思います。
10年未満で代表者が死亡する事態があれば、そのまま継承者が継げば良いです。

要するに、死亡か10年経たないと譲渡できないようにしておけば良いのです。

この程度の制限ならば、普通の宗教団体なら特に問題ないでしょうし、税金を安くするために企業が買うようなところは、10年かけないと継承できないようにすれば、売買そのものがしにくいわけです。

他にもいくつかテクニカル的な面も必要でしょうけど、これだけで解決です!!
欠点として10年待てば悪用できますが、宗教法人を売買しようって連中を10年も信用しないでしょう。
まぁ、最悪、10年先送りができてますし。(笑)

でもこうすると、継承者詐欺とか出てきたりするかも!
「将来、継承者にして宗教法人を譲りますよ~」と言ってきて金銭を貰うって奴が出てくるかもね!!
防ぐ方法としては・・・代表者がいつでも継承者を取り消せるようにしておけば、先にお金を渡すと言うことも馬鹿以外はしないでしょうしね。