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南アフリカ憲法照覧[補訂版](連載第32回)

2022-01-30 | 南アフリカ憲法照覧

第六章 州

 南アは連邦国家であるため、州は国を構成する重要な要素である。九つの州はそれぞれ固有の憲法を持ち、独自の立法府と行政府が設置される。

諸州

第103条

1 共和国は、以下の州を持つ。

(a)東ケープ

(b)自由邦

(c)ハウテン

(d)クワズールー‐ナタール

(e)リンポポ

(f)ムプマランガ

(g)北ケープ

(h)北西

(i)西ケープ

[第1項は2003年第11次憲法修正法第3条及び2005年第12次憲法修正法第1条により改正]

2 それぞれの州の地理的領域は、附則1Aに掲げられた注で参照される種々の地図上に反映・表示された地理的範囲の総体を含む。

[第2項は2005年第12次憲法修正法第1条により改正]

3 
(a) ある州の地理的領域が憲法修正によって再決定されるときは必ず、国会の法律で当該再決定の法的、実際的及び他のあらゆる結果を調整する手段を合理的な期間内に定めるものとする。

(b) a号で想定される国会の法律は、そうした憲法修正が発効する前に制定され、施行されるものとする。ただし、いかなる州の権限、財産、権利、義務または責務も、憲法修正が発効した後に初めて、当該法律の定めるところにより委譲されるものとする。

[第3項は2005年第12次憲法修正第12条第1項により改正]

 本条は、共和国を構成する州の区分とその地理的領域の決定・再決定に関する総則的な規定である。南アの州の区分は政策的な観点から、憲法修正によって変動する部分が大きいことがわかる。

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