今日も「かつちブログ」にアクセスいただき、ありがとうございます
養父市総合計画調査特別委員会を設置しました。
設置要綱です。
1.設置の目的
平成18年に総合計画を制定しまちづくりを進めてきたが、後期基本計画を策定する時期を迎え、情勢変化を反映すべく、現在、総合計画全体の見直し作業が進められている。
将来のまちのあるべき姿を総合計画として策定するにあたり、議会及び議員の責務を果たすため、調査研究を行うものである。
2.委員会の性格
地方自治法第110条及び養父市議会委員会条例第6条の規定に基づく特別委員会とする。
3.委員会の名称
養父市総合計画調査特別委員会
4.委員の定数
委員の定数は、17人とする。
5.正副委員長の互選
委員の中から互選により決定する。
6.付託内容
養父市総合計画の調査に関すること。
7.分科会の設置
特別委員会に3分科会を設置することができる。
分科会に、主査及び副主査を置く。
8.委員の任期及び設置期間
平成22年12月22日から調査終了までの間。
9.その他
議会の閉会中も継続して調査できるものとする。
※正副委員長は議会運営委員会正副委員長が互選されました。
養父市総合計画調査特別委員会を設置しました。
設置要綱です。
1.設置の目的
平成18年に総合計画を制定しまちづくりを進めてきたが、後期基本計画を策定する時期を迎え、情勢変化を反映すべく、現在、総合計画全体の見直し作業が進められている。
将来のまちのあるべき姿を総合計画として策定するにあたり、議会及び議員の責務を果たすため、調査研究を行うものである。
2.委員会の性格
地方自治法第110条及び養父市議会委員会条例第6条の規定に基づく特別委員会とする。
3.委員会の名称
養父市総合計画調査特別委員会
4.委員の定数
委員の定数は、17人とする。
5.正副委員長の互選
委員の中から互選により決定する。
6.付託内容
養父市総合計画の調査に関すること。
7.分科会の設置
特別委員会に3分科会を設置することができる。
分科会に、主査及び副主査を置く。
8.委員の任期及び設置期間
平成22年12月22日から調査終了までの間。
9.その他
議会の閉会中も継続して調査できるものとする。
※正副委員長は議会運営委員会正副委員長が互選されました。