議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

東京都がPETボトルを一般・個別指定

2015年04月14日 12時41分33秒 | ニュースクリッピング
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

かねてから話題となっていた、PETボトルの扱いについて進展が
見られました。

■参考①:規制改革会議議事録

■参考②:日経の記事
・廃棄物処理 資源?ゴミ?判断曖昧
・「ペットボトルは産業廃棄物」 自治体で統一見解を

どうやら、3月中に東京都が、店頭回収のPETボトルを産業廃棄物と
位置づけ、再生利用指定をしたようです。
東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針

循環経済新聞の4月6日号でもトップで掲載されています。
それによると、

【処分】都が指定する施設については、規則第10条の3第2号の
再生利用指定(個別指定)をしたそうです。これにより(そうとは
書かれていませんがおそらく)その施設は処理業の許可が不要、
マニフェスト不要となります。

【運搬】また、その指定された施設への運搬をする場合については、
規則第9条第2号の再生利用指定(一般指定)をしました。
これにより、指定施設向けであればどの車両でも許可不要、
マニフェスト不要で運搬することができます。

この結果、店舗回収のPETボトルは戻り物流で無理なく回収できます。
よかったよかった、これで物流が効率化され、CO2の排出量もちょっとは
減ることでしょう。
でも、会議で同時に話題になった食品トレーは除外のようです。。。

ちなみに、

以前の記事で書いた通り、
どうみても店頭回収のPETボトルは一般廃棄物だと思います。
が、まぁいいでしょう。一般廃棄物だとすると、規則第2条第2号にあるように、
市町村ごとに指定することになり、とんでもないことになりますから。

☆注意点としては、再生利用指定であっても、産業廃棄物ですので
契約書の作成は必要になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さすが東京都、お手柄だと思います。

他の115自治体さんも早急に追随してくださいね。
そうそう、今年の4月からは八王子と越谷が新たに追加されました。
大変と思いますが、重要な地域と思いますので、しっかり対応お願い
します。

ただこれ、気になるのは越境移動の場合です。
都道府県単位で指定するので、地域内のみしか動かせないのでは??

特に、大阪府内、どうしましょう。
大阪府以外に、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市、豊中市が
あります。大阪府内の越境移動ができないなんてことになれば、無意味
です。もし橋下さんが頑張って大阪だけ解決しても、他自治体も同じ問題を
抱えます。

再生利用指定で専ら物相当の対応ができるようにも見えますが、誤解です。
これではダメですね。
結局、こういうのは国の制度として動かさなければいかんのですわ。

それにしても、環境省から通知なり事務連絡なりは出ているのでしょうか。
ただ今確認中です。ご存知の方いらしたら、教えてください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする