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エバークリーンの
「なんで廃棄物処理法違反が問われないんじゃいっっ!!」的問題
について、産業環境管理協会さんの雑誌「環境管理」に解説が
ありました。
(産環協さんの了解を得てご紹介しています)
今月号(4月号)の23ページの四角い枠の中です。
以下、そこの解説を、ちょっと掘り下げて説明します。
■観念的競合というのは、、、
1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。
「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰
については、その最も重い刑により処断するとされる (Wikipedia)
というものです。
つまり、エバークリーンについては、
「低引火点の(特管)廃油を、入れてはいけない施設で処理するという1個の行為」
が、業務上過失致死傷と廃棄物処理法の両方に触れるが、今回は
業務上過失致死傷が重いので、そっちで処断する、ということ
だそうです。
これを1個の行為とみるのか?そうなのかなぁ?とも思いますが、
一応納得です。
実は、重さで言うと業務上過失致死傷罪は
「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」
なので、廃棄物処理法は1000万円以下の罰金で、法人は3億円ですから
廃棄物処理法の方が重いとも言えます。
しかし、実際に人がなくなっているのですから、検察としては
業務上過失致死傷罪の方が求刑を重くできるのでしょう。
■でもなぁ、、
排出事業者の側は、廃棄物処理法違反で送検されています。
http://www.asahi.com/articles/ASH1862WGH18UDCB01B.html
廃棄物処理法違反よりもっとやばい犯罪がセットだったから、
廃棄物処理法違反は問えない→欠格要件も成立せず、というのでは、
法の趣旨からは完全に外れると思います。
ここは、法の趣旨を鑑みて、千葉県が「無許可事業範囲変更」に基づく
許可取り消しを検討すべき(したのかも)ところだと思います。
→違反行為等に対する行政処分の軽重の基準がここにあります
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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もちろん、だからと言って裏で色々な動きがあったことが否定されるもの
ではありません。実際、エバーさんが取り消しになったら、社会的な影響は
大きいでしょうから。
メガバンクがつぶれないのと一緒、かもしれません。
エバークリーンのプレスリリース
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について、産業環境管理協会さんの雑誌「環境管理」に解説が
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以下、そこの解説を、ちょっと掘り下げて説明します。
■観念的競合というのは、、、
1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。
「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰
については、その最も重い刑により処断するとされる (Wikipedia)
というものです。
つまり、エバークリーンについては、
「低引火点の(特管)廃油を、入れてはいけない施設で処理するという1個の行為」
が、業務上過失致死傷と廃棄物処理法の両方に触れるが、今回は
業務上過失致死傷が重いので、そっちで処断する、ということ
だそうです。
これを1個の行為とみるのか?そうなのかなぁ?とも思いますが、
一応納得です。
実は、重さで言うと業務上過失致死傷罪は
「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」
なので、廃棄物処理法は1000万円以下の罰金で、法人は3億円ですから
廃棄物処理法の方が重いとも言えます。
しかし、実際に人がなくなっているのですから、検察としては
業務上過失致死傷罪の方が求刑を重くできるのでしょう。
■でもなぁ、、
排出事業者の側は、廃棄物処理法違反で送検されています。
http://www.asahi.com/articles/ASH1862WGH18UDCB01B.html
廃棄物処理法違反よりもっとやばい犯罪がセットだったから、
廃棄物処理法違反は問えない→欠格要件も成立せず、というのでは、
法の趣旨からは完全に外れると思います。
ここは、法の趣旨を鑑みて、千葉県が「無許可事業範囲変更」に基づく
許可取り消しを検討すべき(したのかも)ところだと思います。
→違反行為等に対する行政処分の軽重の基準がここにあります
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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もちろん、だからと言って裏で色々な動きがあったことが否定されるもの
ではありません。実際、エバーさんが取り消しになったら、社会的な影響は
大きいでしょうから。
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