環境内部監査等で注意しておきたい点として、有価物の取引状況が挙げられます。排出事業者さんの管理状況を見させていただくときに、結構よく見受けられる問題点でもあります。
ポイントとしては、
①本当に有価物なのか
②有価物として管理をしなくても本当に問題ないのか
があると思います。
②は社会的責任の問題や、それこそ先に取り上げた被覆電線の問題にも関係します。しかし今回は、法律上明らかに問題となりうる①のケースを取り上げたいと思います。
まず、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について (環廃産発第050725002号 平成17年7月25日)」のp.3の四.取引価値の有無をご覧ください。
曰く
**************
有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと
**************
とのことです。
そこで・・・
内部監査等で廃棄物の管理状況を確認するときには、有価物に分類されるモノについても、その取引状況をしっかり確認してください。そうしないと、有価で売れていると言いつつも、実は別途何らかの名目で費用を支払っているというケースを見落としてしまうことになります。有価物欄にあると、ついつい監査の対象外としてしまいがちですので、注意してください。
ポイントとしては、
①本当に有価物なのか
②有価物として管理をしなくても本当に問題ないのか
があると思います。
②は社会的責任の問題や、それこそ先に取り上げた被覆電線の問題にも関係します。しかし今回は、法律上明らかに問題となりうる①のケースを取り上げたいと思います。
まず、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について (環廃産発第050725002号 平成17年7月25日)」のp.3の四.取引価値の有無をご覧ください。
曰く
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有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと
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とのことです。
そこで・・・
内部監査等で廃棄物の管理状況を確認するときには、有価物に分類されるモノについても、その取引状況をしっかり確認してください。そうしないと、有価で売れていると言いつつも、実は別途何らかの名目で費用を支払っているというケースを見落としてしまうことになります。有価物欄にあると、ついつい監査の対象外としてしまいがちですので、注意してください。