議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

PCB無害化認定業者への処理委託時の注意点

2013年08月29日 10時16分45秒 | コンサル日誌
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最近、微量PCBの無害化認定が増えてきています。無害化認定とは、PCBや
石綿を無害化する施設として、国が認定するものです。

この微量PCBの認定制度について、あるクライアントから質問がありました。

「認定業者が、『認定があるので産廃にならない、したがって業には
 ならず、許可証は不要である』と言っているが、本当か?」

どんな認定制度もそうですが、認定を受けたからといって産廃でなくなる、
という話はありません。色々な優遇措置があるだけです。

ということで、無害化認定の法規制について、以下に整理しました。
 ○業の許可不要
 ○施設の設置許可不要
 ○契約書は必要
 ○契約書に添付する業の許可証の写しの代わりに、認定証の写しが必要
 ○マニフェストは必要
 ○「微量PCB・廃石綿」=特管
  「石綿含有産業廃棄物」=普通の産廃

つまり、排出事業者にとっては、ほとんど規制内容は変わらないのです。

なんの認定もそうですが、認定を受けた業者が、契約書やマニフェスト
の運用方法まで、環境省から手取り足取り教わっているわけではありません。
認定業者の言うことだからと、妄信されないほうがよいでしょう。

なお、小型家電も同様、契約書もマニフェストも必要です。

また、広域認定は契約書は要りますがマニフェスト不要ですから、これと
一緒と考えてマニフェストを交付しないと違反になりますので、ご注意を。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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また、前回の13号廃棄物の話ですが、コンクリート固化物の説明について、
読者の方からご指摘をいただきました。ご指摘いただいたKさん、ありがとう
ございました。内容を修正しておりますので、ご覧ください。
こちらをどうぞ

コメント
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