議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

処分の場所が違う場合とは

2008年12月02日 05時47分45秒 | 日経エコロジー
■「処分の場所が誤って・・・」とは
 日経エコロジー2008年12月号の「廃棄物処理法Q&A」では、内部監査のコツ(3回シリーズです)として産業廃棄物の処理委託契約書のチェックポイントを解説しています。この記事の最後のパラグラフで「処分の場所が誤って書かれている」という不備を紹介しました。これはよくある「空欄」ではないのですが、本当に処分する場所とは違う場所が書かれているケースを想定しています。たとえば・・・

■こんなケースです
 前回作成した契約書をコピーした場合でも必ず変わっているはずの「日付、契約当事者、委託する廃棄物の種類、処理単価等」は変更を忘れることは少ないでしょう。しかし処理業者さんがA、B2つの処分場を持っている場合、A処分場での契約書をコピーして処分場を書き換えずにB処分場での契約書に転用してしまうことがあります。
 他には処理業者の本社住所を書いてしまっていることもあります。これなんかはそもそも法定記載事項を理解していないケースといえるでしょう。

■何故こんなことが起こるのか??
 いずれも、中身をちゃんと見ていない証拠です。「いい加減」にやっているとしか言い様がありません。「しっかりしなければならない」という意識があれば、こんなミスは頻繁には起こらないはずです。
 ということで、記載が正確であることは処理業者さんのレベルを計る一種のバロメータでもあります。一方そこにハンコをついたのであれば、排出事業者さんの管理レベルも推して知るべしといったところでしょう。
 本来であれば、処理業者に契約書の作成を任せきりにせずに、排出事業者が契約書の雛形を持って、中身も記載するべきです。排出者責任についての認識が試されるところと言ってもよいでしょう。
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