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+ 純白の八重椿・・・ 犯罪理論の有責性を再考せよ

2008年03月26日 21時01分29秒 | 立憲女王国・神聖・九州やまとの国

 

 

 

 純白の 八重の椿を 過ぎてゆき  

 
    馬糞 Bafun

 

 

 

 

 

 一輪の花に、「開花宣言が出ましたあ」と、東京のテレビ局が九

州のテレビ局に先駆けた。

 東京の温暖化は深刻らしい・・・

 そんなバカ放送をみていると、ヘソが曲がる。

 

 深山に分け入って、山桜のしたで花見の宴をしたいものである。

 

 あるいは、花咲けじじいいの宴を開きたいものだ。

 

 『こら~っ、はなさんかじじ~』

 

 欲張り爺さんたちよ、後進にその席を譲りなさい。

 あなたには電車の優先席があるのだから。

 

 第二の人生は、世のため、後進のためにボランティアベンチャー

に精を出して欲しい。 

 

 

 

 

責任無能力と言う過ち

 

 さて、今年の流行は「無差別殺人」なのか。

 なにしろ、殺した後でなければ逮捕できないし、殺した後も、

責任能力がないから無罪だ、と言うのだから、この流行は長続き

しそうである。

 

 

 犯罪に対する法的責任論が責任能力に関する議論である。

 

 無差別殺人という常軌を逸した凶悪事件が度々起こっているが、

 弁護士ともあろう者が、責任能力がないとして無罪を訴える。

 確かに、刑罰の主観的根拠である責任要件として責任能力が

問われるが、刑罰の本質と科罰根拠については見直されるべき

である。

 また、暴行罪や詐欺・窃盗の反社会性は、従来の扱いよりもは

るかに大きく重大である。

 これに対する刑罰も、再教育刑として選択の幅を広げる必要が

ある。

 

 責任の本質については、社会防衛の観点から、正常な信頼関

係を継続できない行為の客観的責任であり、その目指した危険性

にこそ、問われるべき責任があると考えるべきであろう。

 精神障害型凶悪犯罪が増えてきた現代にあって、社会防衛の

観点が見直されて良い。

 

 社会防衛論に対しては、官憲によって政治犯をでっち上げられ

る危険があるなどという批判があるが、権力に対する被害妄想は、

無政府主義の危険な傾向性を示す議論であろう。

 いかなる場合も、冤罪は許されるべきではない。

 

 そもそも、正常な自制心を失っているからこそ人を殺し、自殺し、

暴力を振るう

 正常な自制心が責任能力であるとしたら、凶悪犯罪は無罪とな

らざるを得ない。

 

 これは不都合であるとして、団藤重光氏は、そのような人格に

堕落したことが責任能力であるとして、人格形成責任論を提起し

たが、妥協できるぎりぎりの線ではないだろうか。

 

 

 

 

 刑罰は、人格的非難ではなく、基本的には社会防衛にこそ、

本質があるというべきである。

 社会防衛論は、もはや時代遅れの流行だったかのように扱われ

るが、人が人を裁くという不道徳も回避できる。

 正論ではないか。

 

 人格的非難ではなく、信頼関係を害した者の責任として、社会

から距離をおくべき矯正期間ないし、けじめである

 

 改めて、木村亀二氏の新刑法理論が再評価されるべきであろ

うと思う。

 

 責任とは、信頼関係との距離であり、客観的な掟を甘受すべき

立場と考えなければ、罪のけじめはつかないであろう。

 

 いずれ地獄に堕ちるべき人間かどうかを考えれば、腑に落ちる

ことなのである。

                            
                            
梅士 Baishi

 

 

 

 

 

 

 

 

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