表現の自由(ネット上の情報提供)かプライバシーの保護(忘れられる自由)かで争われた裁判に、最高裁が判断を下した。
6年前に児童買春で刑を受けた男性が、グーグルに、当時の事件の記事の削除を求めた裁判で、最高裁が、プライバシーの保護が優先される場合は削除が認められるが、社会的な関心事としてのいまだに情報価値があるとして、本件はプライバシーの保護が優先される場合にあたらない としたものでした。
この判決はプライバシーの保護か表現の自由かを判断する上で、具体的な基準を明らかにした。
・事案の社会的な関心の高さ
・本人が受ける損害の程度
・本人の社会的な地位や影響力
・記事の目的や意義
・当時の社会的な状況とその後の変化
これらを基準に判断すると示した。
現在数多くある同種の裁判のベースとなりうるもので、画期的な判決と報道されている。
犯罪者は刑期を終えても、犯罪事実がネット上に掲載されていると、就職に差し障りが出たり、家族が嫌がらせを受けたりする などの社会的な制裁が続くとして、助けを求めて起こされた裁判ですが、どうでしょう、やっぱり、このまま忘れてしまうと、犯罪はなしとするとするのは 何かおかしいものです。
この判決とはあまり関係ありませんが、優しさにも限度があるというものです。
なんでも優しい社会では、周辺の多くの人(声なき声の人々)が、負の影響を、等しく負担していることなのです。なんでも弱者最優先とする報道姿勢やニュース解説者らは、特にこのあたりに気を使ってほしいものです。
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