これぞ憲法裁判です。
憲法の「法の下に平等の保護」は、学校の入学選考に如何にあるべきかという課題に、最高裁が下した判断です。
要は、入学選考という教育現場に、人種的不平等を根付かせてはならないと、黒人とヒスパニック系人種を優遇してきた現行の措置は、憲法が定める「法の下の平等な保護」に反しているという最高裁の判断が下りました。
バイデン大統領は「人種差別はまだあるので、差別があることを考慮する(差別解消に向けての措置=affirmative action)は必要で、これまでの、入学選抜を放棄しないように」と最高裁に判断に反対を表明しました。
「法の下の平等」は「差別の解消」を向かうところとしていますので、難しい問題です。
男女の格差問題=格差解消措置にも、同様な「法の下の平等」裁定が今後起きるのでしょうか?
分からない・・・
ロイターニュースより
QTE: 「米大学の人種優遇は違憲、最高裁が判断 選考見直し必至 バイデン氏反対」
[ワシントン 29日 ロイター] - 米連邦最高裁は29日、ハーバード大学とノースカロライナ大学による人種を考慮した入学選考について、合衆国憲法が定める「法の下の平等な保護に反している」という判断を下した。
これによって、学生の多様性を確保するため長年採用されてきた黒人やヒスパニック系など人種的マイノリティー(少数者)を優遇する「アファーマティブ・アクション(積極的な差別是正措置)」は事実上制限され、米国内の他の多くの大学も選考方法の見直しを迫られることになる。
訴えは2014年に保守派団体が起こし、ハーバード大についてはアジア系米国人の志願者、ノースカロライナ大では白人とアジア系の志願者がそれぞれ差別されていると主張していた。
ハーバード大については保守派判事ら6人が違憲判断を支持、リベラル派判事2人が反対。ノースカロライナ大についても6対3での判断となった。
保守派とされるロバーツ最高裁長官は、学生が「人種ではなく、個人の経験に基づき扱われるべき」なのに対し、多くの大学は「個人が乗り越えた苦難や培った能力・見識ではなく、肌の色が基準になるとの誤った結論を下してきた。憲法史はそのような選択を容認しない」と指摘した。
最高裁は長年、アファーマティブ・アクションを認める判断を下してきた。16年にテキサス大学の入学審査で不合格となった白人の学生が起こした訴訟でも審査の正当性が認められた。
しかし、トランプ前大統領が保守派判事3人を指名したことから判事の構成は保守に大きく傾いた。トランプ氏はこの日の判断を受け、「米国にとって素晴らしい日」と称賛した。
バイデン大統領は、最高裁の判断に強く反対すると表明。「差別はまだ米国に存在し、今日の決定はそれを変えるものではない」と強調した。
大学に対しては学生の多様性を確保するコミットメントを放棄しないよう呼びかけ、入学選考に際し経済的背景や人種差別を含む苦難など、多岐にわたる要素を考慮するよう促した。
また、最高裁について「無法な(rogue)裁判所」かという記者団からの質問に対しては「正常な裁判所ではない」と応じた。
ハーバード大によると、米国の大学の約40%が人種を考慮する何らかの手法を採用している。
最高裁のリベラル派ソトマイヨール判事は、今回の判断が憲法が保障する法の下の平等な保護を覆すもので、教育現場に人種的不平等を一段と根付かせることになるとの懸念を示した。「長年の判例と大きな進展を後退させる」と指摘した。
ハーバード大の指導部は声明で「裁判所の新たな判断と矛盾しないよう、われわれの本質的な価値をどのように維持していくか見極める」とした。ノースカロライナ大も「法に従う」と言明した。 :UNQTE
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