アフガン・イラク・北朝鮮と日本

黙って野垂れ死ぬな やられたらやり返せ 万国のプレカリアート団結せよ!

参考資料:「放送法遵守を求める視聴者の会」意見広告全文

2015年12月20日 10時11分48秒 | 監視カメラよりも自由な社会に


私達は、違法な報道を見逃しません。
私達の「知る権利」はどこへ?

 「メディアとしても(安保法案の)廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」
 2015年9月16日放送のTBS報道番組「NEWS23」で、メインキャスター(司会者)を務める岸井成格(しげただ)氏(以下、岸井氏)は、こう発言しました。
 私たち国民は、国民主権に基づく民主主義のもと、多様な情報や意見を広く見渡しながら、政治判断をしていく必要があります。その為、放送法第4条では、放送局に対して「放送番組の編集」にあたって、「政治的に公平であること」や「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を要求しています。

 第4条
 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号に定めるところによらなければならない。
 1、公安及び善良な風俗を害しないこと。
 2、政治的に公平であること。
 3、報道は事実をまげないですること。
 4、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 右記の岸井氏の発言は、この放送法第4条の規定に対する重大な違反行為だと私達は考えます。理由は以下の3点です。

1、岸井氏は報道番組「NEWS23」のメインキャスター、司会者であり、番組と放送局を代表する立場の人物です。そのような立場から、一方的な意見を断定的に視聴者に押し付ける事は、放送法第4条に規定された番組編集準則に明らかに抵触します。
 周知のように、安全保障法案は国民各界で意見が対立し、国論を二分した法案です。岸井発言は、TBSが、新聞や雑誌などと違い番組編集準則を踏まえなければならない放送事業者であるにもかかわらず、そのような多様な国民の意見を無視し、「法案廃案」を全国の視聴者に拡宣しようとした、放送法違反の発言としか言いようがありません。
 我々は、岸井氏が、テレビで、個人の立場で自身の見解を語ることを封じようとしているのではありません。
 岸井氏は、同じTBS放送の「サンデーモーニング」でも同様の発言をしていますが、そこでの岸井氏は「コメンテーター」に過ぎません。コメンテーターとしての岸井氏の発言の自由は同然尊重されなければなりません。
 しかし、「NEWS23」における岸井氏の発言は、局を代表します。その点で、コメンテーターとしての発言を同一に見なすことはできません。

2、岸井氏の「メディアとしても(安保法案の)廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」との発言は、放送事業者全般に対して、放送法への違反行為を積極的に促す発言と受け止めざるを得ない点で悪質です。

3、当日の番組では、法案に賛成する第三者の意見が紹介される意見は皆無でした。それどころか、「NEWS23」は、法案成立までの一週間、法案反対側の報道のみに終始しています(※1参照)。下図を見れば明らかなように、余りにも一方的な時間配分です。ここまで来ると、偏向報道と言うよりも、国民の知る権利を蹂躙(じゅうりん)するプロパガンダであって、報道番組とは見なし難いと言わざるを得ません。

さらに、私たちは放送を管轄する総務省にも、見解の見直しを求めます。

 放送法第4条が求める、放送の政治的公平性や多様な見解への配慮については、平成19年の総務大臣の答弁において、「一つの番組ではなく当該放送事業者の番組全体を見て、全体としてバランスの取れたものであるかを判断することが必要」との見解が示されています。この見解に従うなら、9月16日の「NEWS23」という単独の番組が不公平で一方的であったとしても、直ちには「TBSが放送法に違反している」とは言えないことになります。しかし、この総務大臣見解そのものが、そもそも不適切なのではないでしょうか。
 一般視聴者は、ある一局の報道番組全体を見ることはできません。したがって、なるべく一つの報道番組内で公平性や多様な意見の紹介に配慮しようと努めるのは、放送事業者の当然の責務だと我々は考えます。そのような配慮によってこそ、放送法第4条の理念は守られ、国民の知る権利が守られるはずです。ところが、右記総務大臣答弁が「当該放送事業者の番組全体を見て」公平性を担保すると言う、現実には誰にも確認不可能な判断を示したため、放送事業者がこれを盾に、個々の番組の中での公平性や意見の多様性への配慮を怠る結果となっています。
 この「怠り」の積み重ねこそが、放送法第4条の事実上の死文化を招いているのです。
 したがって私たちは総務省に対し、国民の知る権利を守るために放送法第4条が正しく活かされるよう、平成19年の大臣答弁より妥当性の高い見解を示すよう求めます。(以上、意見広告)

(注)文中の「※1参照」については下記リンク先の図表を参照の事。いくら、こんなデータを示して「反対派の意見ばかりだ」と言われても、賛成・反対の基準が曖昧で各人各様である以上、何の意味もありません。また、それ以前に、例えば、パリ同時多発テロの報道に際しても、「偏った報道をするな」との同会の主張に従うなら、テロリスト側の主張も欧米側のそれと同等に報道しなければ筋が通りません。しかし、同会が今までそれを主張した事は一度もありません。その一事を以てしても、このデータの恣意性は明らかです。

http://media.wix.com/ugd/5fed6f_915f771e9f744b42b2cb4f8b344b5d87.pdf
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