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議会基本条例で迷って

2014年06月27日 | 市政・市制・市勢
 岩沼市議会が昨年12月に改正した『岩沼市議会基本条例』は、改正されているものと、されていない2つの条例が存在しています。岩沼市議会のホームページ上から『基本条例』に入っていくと改正前のものが掲載されています。

 しかし、岩沼市役所のホームページ上の例規集にある『岩沼市議会基本条例』はしっかり改正されています。改正されているものとされていない条例が存在することは、どちらが正しいのやら迷う原因かもしれません。

 2つの基本条例の違いは、第7条の『確たる事実の基づかない発言及び情報発信を行ってはならない』という文言は改正後に付け加えられている。そして第9条の『政務活動費の交付を受けることができる』は、改正後に削除されている。他にも改正されていますが、主なものを紹介しました。

 議会基本条例の第19条は改正されていないが『この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会に関する条例、規則等を制定してはならない』となっている。つまり基本条例は市議会内の最高規範性を帯びている。

 本日10時から議会運営員会があり、来週火曜日から始まる定例議会に、とんでもない請願が提出されました。
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 先の議会で一般質問を行った質問通告に対し、削除と謝罪を求めるものです。国民には憲法16条で請願権が保証されています。『何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない』

 議会という『言論の府』を町内会が封殺するような請願なのか? 本来、請願とは基本的に執行権(内閣や自治体執行部)に対し、行われるものであり議員に対するものではないと考えています。しかし、岩沼市議会はこれが通ってしまう。議会開会日の7月1日に提出された請願の審査を行うことになりました。

 また、岩沼市議会に一般会議の申し出があり、書類が提出されました。
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 議会基本条例には第11条 『議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定める委員会等のほか、市民と議員が自由に意見や情報を交換するために一般会議を置くことができる』 私が議員になって、市民から初めて出された『一般会議』の開催は、とある理由で却下となった。

 基本条例の前文には『「市民に身近で親しみのある議会」をつくりあげるべく、本条例を制定する』とあるのです。岩沼市議会は市民に親しみのある開かれた議会から遠ざかっていくのだろうか。議会基本条例の存在について、迷ってしまいます。

 7月1日の議会傍聴にお越しください。委員会も傍聴できますよ。

コメント (5)
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