こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

新型コロナウイルス感染症により設けられた社会保険料の納付猶予の特例

2020-06-19 | 人事労務
新型コロナウイルス感染症の影響により、
経済活動に対して大きな影響が及んでいます。

事業活動の縮小を余儀なくされた企業は、
雇用の維持のために特例措置が設けられた
雇用調整助成金の利用を検討する等、
難局を乗り越えようとしていますが、
これに加えて社会保険料
(健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金)
の納付が猶予される措置も特例として認められました。

この特例では、担保の提供が不要で、
延滞金がかからず、1年間納付が猶予されることから、
短期的な資金繰りには一定の効果が期待できます。

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