こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示

2018-11-21 | 人事労務
無用な労働トラブルを防ぐためには、
まず労働契約を締結する際に労働条件を明確にし、
労使双方が疑義のない状態とすることが重要です。

そのため労働基準法では、
企業は労働契約を締結する際に従業員に対し、
定められた一定の労働条件の事項を書面で明示する必要があると定めています。

2019年4月からこの明示方法について、
書面以外の方法が認められることになったため、以下で確認しておきましょう。

↓説明の続きはこちらから↓
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