こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

4月より始まる有期雇用特例措置を行う際に必要な手続き

2015-03-26 | 人事労務
2013年4月に改正労働契約法が施行され、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者が事業主に申込むことにより、有期労働契約が無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するという仕組みが創設されています。この取り扱いに関して、今年4月より特例措置が設けられることとなりました。以下では、その内容について解説しましょう。
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