こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

36協定を締結する際の注意点

2024-02-20 | 人事労務
「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結する際、
前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して
36協定の協定書を作成しているケースが見受けられます。

会社は協定した内容を遵守する必要があり、
協定内容を超えて時間外労働・休日労働を命じることは、
労働基準法違反となります。

以下では、
36協定の締結において理解しておきたい
労働者数と休日労働に関する項目の意味について解説します。

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