こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

『代休』の法律的な意味は?

2016-11-20 | 人事労務
休日に労働させた代償措置として、
事後に別の労働日に与える休日のことです。

代休を与えても法定(所定)休日に
働かせた事実に変わりはないため、
法定(所定)休日割増賃金の支払いが必要となります。

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